4.投稿原稿の取り扱い
 
  4.1 査読の基準

 基本的に,次の3条件について査読を行う.

(1) 新規性:投稿の内容に著者の新規性があること.
(2) 有効性:投稿の内容が学術や産業の発展に役立つものであること.
(3) 信頼性:投稿の内容が読者から見て信用できるものであること.

 信頼性については必須の要件であるが,新規性と有効性についてはいずれかが高ければ採録の対象となる.すなわち,新規性が高い場合は,有効性はさほど高くなくても採録の対象となり,有効性が高い場合は,新規性がさほど高くなくても採録の対象となる.

 新規性,有効性の評価では,できるだけ視点を広げて論文の良い点をみつけるようにする.このような観点で評価するときの参考として,新規性,有効性,信頼性に関するチェック項目を設定した.もちろん,これらのチェック項目をひとつでも満たす論文は採録可能であるというわけではない.論文の信頼性を確認したり,新規性,有効性に関する客観的な主張を明確にしたりする際に,参考にして頂きたい.


新規性
 様々な観点から論文を吟味して,できるだけ幅広く新規性を見出すように心がける.たとえば,次のような要件を満たす場合には,論文の新規性があると評価する.新規性のレベルの判定は,従来の論文(信学論の平均的な掲載論文)を基準にする.いずれかの要件において,従来の論文に比べて,大きな差異が認められる場合には新規性が極めて優れていると評価する.

 また,複数の要件において差異が認められる場合には,新規性を総合的に判断して評価を高くする.

新しい概念が提案されている.
新しいアルゴリズムが提案されている.
新しい実現方式が提案されている.
概念や方式の新しい組み合わせ方が提案されている.
理論上の新しい結果が述べられている.
新しいデータが (それを得るに至った方法に関する議論とともに)提示されている.
新しい解釈が提示されている.
新しい事例が提示されている.
新しい問題領域が提示されている.
要素技術の新しい利用方法が(従来のものとの独立性を明確にした上で)提示されている.
実践的システムへの最新技術の新しい適用例が提示されている システム開発経験に関する新しい知見が述べられている.

(注) システム開発論文における「新しさ」の主張方法について
・論文で述べたシステムと同じ範疇に属する製品が存在する場合,カタログやパンフレット,マニュアル等を用いて比較する必要はなく,その旨を論文で述べ,何が違うのかを明確にしておけばよい.
・論文で述べた技術を使用して構築されたことが明白なシステムが存在する場合にも,その旨を論文で述べ,何が違うのかを明確にする.


有効性
 様々な観点から論文を吟味して,できるだけ幅広く有効性を見出すように心がける.たとえば,次のような要件を満たす場合には,論文の有効性があると評価する.有効性のレベルの判定は,従来の論文(信学論の平均的な掲載論文)を基準にする.いずれかの要件において,従来の論文に比べて,大きな差異が認められる場合には有効性が極めて優れていると評価する.

 また,複数の要件において差異が認められる場合には,有効性を総合的に判断して評価を高くする.

得られた効果が大きい.
得られた結果を適用できる領域が広い.
得られた結果を適用したい人が多い.
得られた結果を適用した場合に得られる利益が大きい.
得られた結果により大きな利益が得られたことが,客観的に示されている.
得られた結果に対する分析が十分になされている.
十分広い範囲に渡って問題が考慮されている.
現実世界との対応付けが十分に考慮されている.
新しい研究につながる可能性が高い.
他の研究へ大きな刺激を与える可能性が高い.
新しい研究分野を開く可能性が高い.

 実務データを用いていなくとも,新規性を主張した部分に適した例題を挙げ,その実行例を基に成果が論理的に示されている.実践的システムへ最新技術を適用した場合に,当該技術を適用したことにより得られた利益が大きかったことが客観的に示されている.

(注) システム開発論文でも,学術論文としてふさわしい客観的な主張が含まれていなければ,有効性が高いと判断しない.


信頼性
 次のような条件をすべて満たすとき,信頼性があると判定する.

十分具体的に記述されている.
技術的な裏付けが示されている.
議論の展開に誤りがない.
前提条件が明確である.
システム開発論文では,システム構築の際になされた幾つかの意思決定のうち,特に重要な部分を採り上げ,そこで下された意思決定が正しく,かつ,その根拠が説得力のある形で記述されている.

(注) システム開発論文では,システム構築において方式選択したときに,その方式を選択したこと自身が論文の主題でないならば,選択理由を詳細に述べなくてもよい.


  4.2 採否の判定

 論文,サーベイ論文は複数の査読者,レターは原則1人の査読者の報告をもとに,編集委員会において,次のいずれかに判定する.

ア) 採録:4.1の条件を総合的に判断し,会員にとって有益であると認めた場合には採録とする.
イ) 条件付採録:このままでは採録の条件を満たさないが,少しの修正により採録の条件に達すると見込める場合は条件付採録とする.条件付採録の処置は原則として1回とし,4.3で定める再提出論文が採録の条件を満たしていないときは不採録とする.
ウ) 不採録:4.1の条件を満足せず,かつ短期間では改善されないと判断されたもの,及び,内容的に大幅な修正を要するものは不採録とする.なお,極めて読みにくいもの,及び,分野が不適切なものは不採録になることがある.


  4.3 条件付採録となった場合の手続き

 条件付採録と判定された場合は,著者には条件付採録判定通知とともに査読者あるいは編集委員からの「採録の条件文」が送付される.著者は,当該条件を満足するように原稿を修正するとともに,「条件付採録に対する回答文」を作成し,条件付採録判定通知の日付から60日以内に本会ソサイエティ誌出版課まで提出するものとする.これを再提出論文と呼ぶ.理由なくして60日を経過した原稿は取り下げとみなし,その後提出された原稿は新規投稿扱いとする.なお,特集号の場合には,修正期間は60日よりも短縮されることがある.なお,再提出の際に論文タイトルを変更する場合には,条件付採録に対する回答文中にその旨を必ず明記する.その際には,Copyright Transfer and Page Charge Agreementを再作成し,ソサイエティ誌出版課まで郵送すること.再提出論文等の送付方法は,以下に示すように投稿方法によって異なるので注意されたい.


4.3.1 投稿論文管理システムによる改訂論文提出方法

 条件付採録判定通知に明記されたURLにアクセスし,次のファイルをアップロードする.

(1) 採録の条件に対する回答文及び条件付採録通知(採録の条件文を含む):(単一ファイル※1
(2) 改訂原稿(英文アブストラクト・英文キーワードを含む)
(3) 改定原稿や図表等の電子データを保存したメディア(編集用データ)※2

※1 単一ファイルにするには Adobe Acrobatの機能をご利用下さい.
    参考:http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

※2 論文が採録となった場合は、改定原稿提出時にご提出頂いた編集用データの形式により編集作業を
    進めさせて頂きます.掲載別刷代もこの時のデータの形式を基に決定致しますので、予めご了承下さい.


4.3.2 投稿論文管理システムによらない改訂論文提出方法

 以下の表2に示す必要書類を本会ソサイエティ誌出版課へ郵送する.

表2 郵送による改訂論文提出の際の必要書類 
必要書類
論文
レター
サーベイ論文
条件付採録通知
1部
1部
1部
回答文(採録の条件含む)
4部
3部
6部
改訂原稿(英文アブストラクト・英文キーワード含む)
4部
3部
6部
改定原稿や図表等の電子データを保存した
メディア(編集用データ)
1セット

 論文が採録となった場合は、改定原稿提出時にご提出頂いた編集用データの形式により編集作業を進め
   させて頂きます.掲載別刷代もこの時のデータの形式を基に決定致しますので、予めご了承下さい。


  4.4 著者変更

 著者変更は,原則として認めない.ただし,条件付採録となった原稿の修正過程において著者の増減や順序変更が必要になった場合には,原稿の再提出時に理由書の添付をもって申し出ることができる.編集委員会が理由書の内容を妥当と判断した場合には,これを認める.採録決定後の著者変更は認めない.

 再提出時に著者変更を申し出る場合には,条件付採録に対する回答文中にもその旨を必ず明記するとともに,Copyright Transfer and Page Charge Agreementを再作成し,本会ソサイエティ誌出版課まで郵送すること.


  4.5 投稿の取り下げ

 最終判定までの段階においては,著者は自身の判断による投稿の取り下げ理由を記した書面(メールも含む)をもって申し出ることができる.


  4.6 再投稿

 不採録と判定された論文を修正したもの,あるいは条件付採録の判定を受けながら自ら取り下げた論文を修正したものは再投稿できる.前回の査読結果が参照されることを希望する場合は,投稿者チェックリスト「関連論文番号」欄に前論文の受付番号を記入すること.


  4.7 再審請求

 不採録となった原稿について,その判定に異議がある著者は,編集委員会に再審を請求することができる.

(a) 再審請求は,「異議申し立て」と題し,その根拠を明確に記述したものを郵送もしくは電子メールによって学会事務局まで提出する.提出期限は不採録判定通知の日付から60日以内とする.再審請求にあたっては,不採録となった原稿に対する修正・追加は認めない.
(b)

編集委員会において請求の妥当性を審議し,妥当と認められた場合には,不採録となった原稿について再審査読を行う.

(c) 再審査読の手続きは通常の査読手続きに準ずる.
(d) 同一原稿に関する再審請求は1回限りとする.


  4.8 投稿原稿進捗状況の確認

 下記URLにて,投稿原稿の進捗状況が確認できる.掲載1か月前には掲載ページ番号も確認できるので利用されたい.
  https://review.ieice.org/


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