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| 4.1 査読の基準 | ||||||||||||||||||||||
基本的に,次の3条件について査読を行う. (1) 新規性:投稿の内容に著者の新規性があること. (2) 有効性:投稿の内容が学術や産業の発展に役立つものであること. (3) 信頼性:投稿の内容が読者から見て信用できるものであること. 信頼性については必須の要件であるが,新規性と有効性についてはいずれかが高ければ採録の対象となる.すなわち,新規性が高い場合は,有効性はさほど高くなくても採録の対象となり,有効性が高い場合は,新規性がさほど高くなくても採録の対象となる. (注) システム開発論文における「新しさ」の主張方法について (注) システム開発論文でも,学術論文としてふさわしい客観的な主張が含まれていなければ,有効性が高いと判断しない. (注) システム開発論文では,システム構築において方式選択したときに,その方式を選択したこと自身が論文の主題でないならば,選択理由を詳細に述べなくてもよい. |
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| 4.2 採否の判定 | ||||||||||||||||||||||
論文,サーベイ論文は複数の査読者,レターは原則1人の査読者の報告をもとに,編集委員会において,次のいずれかに判定する. |
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| ア) | 採録:4.1の条件を総合的に判断し,会員にとって有益であると認めた場合には採録とする. | |||||||||||||||||||||
| イ) | 条件付採録:このままでは採録の条件を満たさないが,少しの修正により採録の条件に達すると見込める場合は条件付採録とする.条件付採録の処置は原則として1回とし,4.3で定める再提出論文が採録の条件を満たしていないときは不採録とする. | |||||||||||||||||||||
| ウ) | 不採録:4.1の条件を満足せず,かつ短期間では改善されないと判断されたもの,及び,内容的に大幅な修正を要するものは不採録とする.なお,極めて読みにくいもの,及び,分野が不適切なものは不採録になることがある.
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| 4.3 条件付採録となった場合の手続き | ||||||||||||||||||||||
条件付採録と判定された場合は,著者には条件付採録判定通知とともに査読者あるいは編集委員からの「採録の条件文」が送付される.著者は,当該条件を満足するように原稿を修正するとともに,「条件付採録に対する回答文」を作成し,条件付採録判定通知の日付から60日以内に本会ソサイエティ誌出版課まで提出するものとする.これを再提出論文と呼ぶ.理由なくして60日を経過した原稿は取り下げとみなし,その後提出された原稿は新規投稿扱いとする.なお,特集号の場合には,修正期間は60日よりも短縮されることがある.なお,再提出の際に論文タイトルを変更する場合には,条件付採録に対する回答文中にその旨を必ず明記する.その際には,Copyright Transfer and Page Charge Agreementを再作成し,ソサイエティ誌出版課まで郵送すること.再提出論文等の送付方法は,以下に示すように投稿方法によって異なるので注意されたい. 4.3.1 投稿論文管理システムによる改訂論文提出方法 ※1 単一ファイルにするには Adobe Acrobatの機能をご利用下さい. 表2 郵送による改訂論文提出の際の必要書類
※ 論文が採録となった場合は、改定原稿提出時にご提出頂いた編集用データの形式により編集作業を進め |
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| 4.4 著者変更 | ||||||||||||||||||||||
著者変更は,原則として認めない.ただし,条件付採録となった原稿の修正過程において著者の増減や順序変更が必要になった場合には,原稿の再提出時に理由書の添付をもって申し出ることができる.編集委員会が理由書の内容を妥当と判断した場合には,これを認める.採録決定後の著者変更は認めない. 再提出時に著者変更を申し出る場合には,条件付採録に対する回答文中にもその旨を必ず明記するとともに,Copyright Transfer and Page Charge Agreementを再作成し,本会ソサイエティ誌出版課まで郵送すること. |
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| 4.5 投稿の取り下げ | ||||||||||||||||||||||
最終判定までの段階においては,著者は自身の判断による投稿の取り下げ理由を記した書面(メールも含む)をもって申し出ることができる. |
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| 4.6 再投稿 | ||||||||||||||||||||||
不採録と判定された論文を修正したもの,あるいは条件付採録の判定を受けながら自ら取り下げた論文を修正したものは再投稿できる.前回の査読結果が参照されることを希望する場合は,投稿者チェックリスト「関連論文番号」欄に前論文の受付番号を記入すること. |
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| 4.7 再審請求 | ||||||||||||||||||||||
不採録となった原稿について,その判定に異議がある著者は,編集委員会に再審を請求することができる. |
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| (a) | 再審請求は,「異議申し立て」と題し,その根拠を明確に記述したものを郵送もしくは電子メールによって学会事務局まで提出する.提出期限は不採録判定通知の日付から60日以内とする.再審請求にあたっては,不採録となった原稿に対する修正・追加は認めない. | |||||||||||||||||||||
| (b) |
編集委員会において請求の妥当性を審議し,妥当と認められた場合には,不採録となった原稿について再審査読を行う. |
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| (c) | 再審査読の手続きは通常の査読手続きに準ずる. | |||||||||||||||||||||
| (d) | 同一原稿に関する再審請求は1回限りとする. |
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| 4.8 投稿原稿進捗状況の確認 | ||||||||||||||||||||||
下記URLにて,投稿原稿の進捗状況が確認できる.掲載1か月前には掲載ページ番号も確認できるので利用されたい. https://review.ieice.org/ |
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