1.全般的事項

 電子情報通信学会通信ソサイエティでは,和文論文誌編集委員会(以下,編集委員会と称す)を設置し,和文論文誌Bを発行している.本論文誌の対象分野は次のとおりである(詳細は,付録F「専門分野分類表」を参照頂きたい).

【基盤】
基礎理論、電子通信エネルギー、伝送方式・機器

【光】
光ファイバ、光ファイバ伝送

【ネットワーク】
ネットワークシステム、ネットワーク、インターネット、ネットワーク管理・ オペレーション

【無線】
アンテナ・伝搬、電磁環境・EMC、無線通信技術、地上無線通信,放送技術、衛星通信

【無線システム】
計測,探査、航行・誘導・制御方式、宇宙利用システム

【マルチメディアシステム】
マルチメディアシステム


  1.1 投稿種別


 和文論文誌Bは,投稿による"論文","サーベイ論文","レター"と,編集委員会から執筆を依頼する"招待論文","解説論文"の5種類から構成され,日本語で書かれていることを原則としている.以下では,これらを"記事"と総称する.

 論文は,分類表にある専門分野に関する

(1) 理論的な研究結果の報告
(2) 実験的な研究結果の報告
(3) 理論と実験の組み合わせによる研究結果報告
(4) システム開発・ソフトウェア開発の報告

のいずれかに分類され,その内容が学術や産業の発展に役立つものである.関連する測定技術や製造技術なども含まれる.上記のうち,(1)〜(3)の論文は,理論実験論文,(4)はシステム開発・ソフトウェア開発論文という.

 サーベイ論文は,既存の研究をある視点のもとに体系付け,網羅的にまとめ上げて紹介するものである.

 レターは,“研究速報”,“紙上討論”,“問題提起”,“訂正”に分類され,それぞれ次の役割を有する.

(1) 研究速報は,最新の成果を簡明に記したもので,会員への速報を目的とする.
(2) 紙上討論は,同一の論文誌に掲載された記事に対して,客観的な事実に基づいて意見を述べ,討論を行い,会員の問題意識を高めることを目的とする.討論の回数は2回を限度とする.
(3) 問題提起は,個々の技術分野における新しい問題を提案し,問題意識の高揚と研究の活性化をねらうものである.
(4) 訂正は,本論文誌にすでに掲載された記事の誤りに対し,その著者が訂正を行うためのもので,正誤表の範囲を超えるものとする.同一の記事に対する訂正は原則として1回のみとする.なお,既に掲載された記事における誤りであって,内容にかかわらない軽微なものについては,正誤表をもって訂正することができる.正誤表は,3分の1ページ程度(両段15行)以内を原則として表形式で誤りを訂正するもので,本論文誌上に掲載される(掲載料については,付録Bの「正誤表用掲載料」参照).軽微な訂正を行う場合には,正誤表原稿を事務局に提出するものとし,その採否については編集委員会が決定を行う.同一記事に対する正誤表の掲載は原則として1回のみとする.

 招待論文は,著者の独創的な優れた成果をまとめて紹介するものである.

 解説論文は著者の専門分野における高い立場からの将来展望, 分野の体系化などについて論じたものである.



  1.2 投稿時の注意事項


1.2.1 著作権について

 本会和文論文誌に掲載されるすべての記事,及び英文論文誌に掲載される英文アブストラクト(以下,これらを再び記事と称す)の著作権及び電子的形態による利用も含めた包括的な著作権は原則として本会に帰属する.ただし,著者(「著作権規程」上の著作者)自身が自著の記事を複製,翻訳,翻案等の形で利用することは差し支えない.しかし,記事あるいはその翻訳の全部あるいは大部分を他の著作物に利用する場合には,その旨を本会(事務局)に申し出るとともに,出典を明記することとする.また,一部分を利用する場合にも,文献あるいは図説の下に出典を明記する.

 下記のような特別の事情によって,著作権の本会への帰属が困難である場合には,著者と本会の間で別途協議するので申し出られたい.

(ア) 本会の特別講演記事などで,特に著者が著作権の移転を望まない場合.
   
(イ) 記事内容が著者個人のみではなく著者の所属する機関などにかかわるもので,著作権の帰属に関し所属機関の了承が得られない場合.
   
  他誌から本誌に引用する場合には,次のことに十分留意する.

(ア) 引用する文献の著作権に十分注意すること.
   
(イ) 図面・表・写真を他の図書,雑誌などから引用する場合には,事前にその業者及び出版社の了承を得ること.
   

以上の方針を了承の上,原稿を作成されたい.なお,詳細については,本会ホームページ 「著作権規程」を参照願いたい.


1.2.2 著作権の遵守

(1) 著作権については,本会著作権規程に従うこと.
(2) 他の著者による既発表の文献と同一内容または極めて類似した内容を投稿してはならない.他の著作物を,その著作権者に無断で転載してはならない.
(3) 自らの著作物であっても,本会以外の組織が著作権を有していて,本会に著作権譲渡できないなど,著作権上問題がある場合は投稿してはならない.
(4) 剽窃(盗用)と見なされる場合は,二重投稿と同様の罰則を適用する.


1.2.3 二重投稿の禁止

 「1.2.2 著作権の遵守」に抵触していなかったとしても,以下の(1)-(4)のいずれかに該当した場合は,これを二重投稿と見なし,厳重に罰する.

(1) 本誌もしくは他誌にて既発表の文献と同一内容(意味的に同一であることを示し,記述言語は問わない)または極めて類似した内容を,同一著者もしくは少なくとも1名を含む著者により本誌に投稿もしくは出版された場合.
(2) 本誌にて既発表の文献と同一内容または極めて類似した内容を,同一著者もしくは少なくとも1名を含む著者により他誌に投稿もしくは出版された場合.
(3) 本誌もしくは他誌に投稿中の文献と同一内容または極めて類似した内容を,同一著者もしくは少なくとも1名を含む著者により本誌に投稿もしくは出版された場合.
(4) 本誌に投稿中の文献と同一内容または極めて類似した内容を,同一著者もしくは少なくとも1名を含む著者により他誌に投稿もしくは出版された場合.

なお投稿中とは,当該文献の投稿日から掲載日/不採録通知日/投稿取り下げ日までの期間を指す.ただし,当該の文献すべてが以下の(a)-(f)のいずれかに該当する場合は,例外として二重投稿にはあたらないものとする.

  (a) 特許公開/公告公報等
  (b) 大学の学士論文・修士論文・博士論文・テクニカルレポート等
  (c) 本会や他学会の大会・研究会・国際会議等の予稿集・プロシーディング等
  (d) 書籍,企業の技報等
  (e) 新聞記事等
  (f) 公共性の高いプレプリントサーバ,著者個人のホームページ等

 なお,上記(a)-(f)に該当する文献のうち,査読がある文献については,本誌に投稿した論文中で脚注や参考文献の形で引用すること.



1.2.4 二重投稿に対する罰則について

  投稿論文に対して,二重投稿の疑いが生じた場合,編集委員会は,他学会等と連絡をとり調査する.慎重な調査の結果として,編集委員会が二重投稿と判断した場合は,以下の処分を科す.

(1) 当該投稿論文,及び当該投稿論文の(共)著者1名以上を含むすべての投稿中論文の即時の不採録
(2) 投稿論文の全著者に対する本会の全論文誌及び学会誌への1年以下の投稿禁止
(3) 二重投稿先に対する周知
(4) 掲載後に発覚した場合は,掲載取消の周知文を論文誌(冊子体及びオンラインジャーナル)に掲載


1.2.5 FIT情報科学技術レターズとの関係

 2007年度以前のFIT情報科学技術レターズの査読付き論文は,本会論文誌に掲載されるレターと同じ位置付けであるので,同一内容では投稿できない.


1.2.6 非会員に対する入会の勧め

 投稿者に非会員が含まれている場合には,この機会にこちらから入会することを勧める.著者全員が非会員の場合、非会員掲載料が適用される.ただし,招待論文に関してはこの限りではない.


1.2.7 オーサーシップについて

 著者とは,投稿論文(サーベイ論文・レター・招待論文および解説論文を含む.以下同じ)の完成(研究の構想や立案,データの取得や分析,実験の実施などを含む)に実質的な貢献があり,かつ投稿論文の内容を承認しているすべての者をいう.上記以外の者を著者とすることや,著者とすべき者を除外する行為は不正行為であり,固く禁止する.


  1.3 個人情報保護に関して

 本論文誌に写真や氏名等の個人情報に関わるデータを掲載する場合には,十分な配慮をすること.必要に応じ,関係者からの掲載承諾を書面にて得ること.



 なお,武器・大量破壊兵器に関わる直接的な表現が含まれる論文は対象分野としない.
・著者の所属団体や使用した研究費が軍事関連であったとしても,そのことを理由に論文の受理を拒否することはない.
・投稿論文が対象分野外であっても,簡単な修正で対象分野に含まれる可能性が高い場合は,著者へ修正依頼の問い合わせを行うことがある.



  1.4 人間を対象とする研究における倫理面の配慮について

 調査対象者や実験参加者等の生命・生体に関わる研究については,所属機関内の倫理委員会ないしそれに準ずる機関の承認を得ておくこと.ただし,著者グループの所属機関が複数にまたがる場合には,少なくとも一つの所属機関から承認を得れば十分とする.


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