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特許証明に関する発表証明の発行について
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【お知らせ】 【発明の特許出願時に新規性喪失の例外規定を受けるための手続きが、一部変更になりました】 特許出願時に、本人の著作物を用いた新規性喪失の例外規定として、公知日(本会では、発行日が公知日となります)から6ヶ月間は、新規性があるものとして特許を出願できます(特許法第30条1項 新規性喪失の例外)。 出願するにあたりこの公開の事実証明が必要で、従来は本会発行の証明書が必要でした。平成18年10月より、特許庁のHPに掲載されています「発明の新規性喪失の例外規定を受けるための出願人の手引き」に示した一定の書式に則れば、出願人は本会発行の証明書でなくても自身で手続きができるようになりました。 詳細は、特許庁のHP「発明の新規性喪失の例外規定を受けるための出願人の手引き」をご参照ください。 URLはこちら:http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/index.htm【手引きに行き着くまでのチャート】 上記URLの、「■権利を取得するには(概要)」右横の「特許権を取るための手続 2005.7.8」をクリック ⇒「特許権を取るための手続」のページをスクロールし、チャート図の下「(1) 出願」の1行目最後「所定の書類」をクリック ⇒「■よくある質問 ◆ 特許・実用新案に関するよくある質問 」の「発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について」をクリック ⇒「【よくある質問】発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について」の「2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続」3行目最後(手続の詳細については、こちらをクリックしてください)の「こちら」をクリック ⇒「発明の新規性喪失の例外規定を受けるための出願人の手引き」をクリック従来どおり本会発行の証明書を希望される方は、下記の要領で証明願いに必要な書類を作成し、学会事務局までご郵送下さい。なお、手続きが完了するまでに、1週間ほどお時間を頂きますので、ご了承下さい。 (ご注意) 公知日(本会では、発行日が公知日となります)から6ヶ月間は、新規性があるものとして特許を出願できます(特許法第30条1項 新規性喪失の例外)が、出願される方は、論文の特許、その他の権利を早めに申請する等、権利保護に充分注意して下さい。公知日より前に特許庁に出願するのが大前提になります。
T 証明願に必要な書類
※上記1〜5までの用紙を順番に重ね、左端を袋とじにして下さい。 (手続きの方法)
1. 証明願の点線部分を2個所ホッチキス止めする。
★ 証明願の形式 ● 第1種研究会(技術研究報告書) ● 総合大会 ● ソサイエティ大会 以上のものについては、★SAMPLE-1をご参照下さい。 ● 上記以外の物(第2種研究会,国際会議,学会主催のもの等)の論文集等については、委員長もしくは担当幹事の承諾(証明書)を必要とします。 学会に提出する証明願いにとじこんで下さい。★SAMPLE-2をご参照下さい。
U.証明願の内容(必要事項) 1.提出年月日 2.宛名 3.出願人の住所・氏名・捺印 4.要旨 5.発表題目 6.発表者(共著者がいる場合、全員の氏名) 7.発行日 8.発表場所 9.文書の性格(例:電子情報通信学会 技術研究報告書 等) 10.発表の内容 11.証明書 12.証明年月日 13.本会所在地,学会名 ※ 大会論文集など、CD-ROMを媒体とするものについて出願される場合は、証明願いに以下のものを添付して袋とじにして下さい。1.紙媒体で表紙にあたるもの 2.目次 3.本文 4.CD-ROMのレーベルまたはケースのコピー(発行年月日が掲載されています)
V.証明手数料(金額分の切手を証明願に同封して下さい)
W.連絡先
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