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| 男女共同参画委員会規程 |
| (設 置) | |
| ■ | 第1条 電子情報通信学会(以下「本会」という)に男女共同参画委員会(以下「委員会」という)をおく. |
| (任 務) | |
| ■ | 第2条 委員会は次に揚げる事項について審議する. (1)男女共同参画事業の企画,運営に関する事項 (2)調査研究活動に関する事項 (3)本会内のソサイエティ,支部,委員会との連携に関する事項 (4)国内外の学会等との連携事業に関する事項 (5)その他,男女共同参画事業に関する事項 2.委員長は,委員会の審議の経過および結果について理事会に報告する. |
| (組 織) | |
| ■ | 第3条 委員会に,委員長1名,副委員長1名,幹事2名,委員若干名をもって組織する. 2. 委員長は,会長が委嘱する. 3. 副委員長,幹事および委員は委員長の推薦により会長が委嘱する. |
| ■ | 第4条 委員長,副委員長,幹事および委員の任期は2年とし,重任を妨げない。 |
| (会議の運営) | |
| ■ | 第5条 委員長は委員会を召集し,その議長となる. 2.副委員長は,委員長に事故のあるときはその職務を代行する. 3.幹事は,委員長を補佐して事務を司る。 |
| ■ | 第6条 委員長は,必要があると認めた場合は,委員以外の出席を要請することができる. |
| (補 則) | |
| ■ | 第7条 この規定に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員会において定める. |
| ■ | 第8条 この規程は理事会の承認を経て変更することができる. |
| 付 則 | |
| ■ | 1.この規則は平成16年10月19日より施行する. |
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