3. 審査方法について
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| (1) |
審査・認定を希望する教育機関は、日本技術者教育認定機構(JABEE)のホームページより次の4点をダウンロードし、内容をよく理解する必要があります。 |
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a. 日本技術者教育認定基準 (当該年度版)
b. 認定・審査の手順と方法 (当該年度版)
c. 自己点検書(本文編と引用・裏付資料編) (当該年度版)
d. 自己点検書作成の手引き (当該年度版) |
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審査方法については、「認定・審査の手順と方法」を参考にして下さい。なお、JABEEにおいては前年度に次年度の基準類を確定するという基本方針を示しています。 |
| (2) |
技術者教育プログラムの審査・認定は、自己点検書の審査と実地訪問による審査を通じて、「日本技術者教育認定基準」を満たしているかどうかを判定することによって行われます。 |
| (3) |
上記2(2)でも触れましたが、審査では技術者教育プログラムが対象となります。何を教えているかというカリキュラム(授業科目名等)のみが対象ではありません。下記の3点を重視して審査が行われます。 |
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| a. |
当該技術者教育プログラムは、学則、シラバス、パンフレット等および自己点検書に記載されている通りに実施されているか。 |
| b. |
当該技術者教育プログラムで保証する修了者の知識・能力の程度は、社会の要請する水準を満足しているか。 |
| c. |
教育の改善システムが機能しているか。 |
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| (4) |
自己点検書は、遅くとも実地審査の30日前までに電子情報通信学会(担当学会)に提出されなければなりません。審査チームには事務局から資料を送付致します。訪問日程は、教育機関と審査チームとの間で調整され決定されます。 |
| (5) |
実地訪問による審査は、2泊3日で行われます。 |
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| 第1日目 |
午後から大学で資料確認等、夜ホテルでチームミーティング |
| 第2日目 |
終日訪問先で審査 |
| 第3日目 |
午前中審査、打合せ、プログラム点検書作成、教育機関への点検結果の通達、午後解散 |
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ただし、上記日程は、教育機関と審査チームとの調整で変更されることがあります。
なお、審査員の実地訪問審査のための出張旅費等は、審査請求時にJABEEに支払われる審査料の中で賄われます。
第2日目の昼食に関して、高等教育機関の関係者と審査チームが一堂に会した昼食会をもつことが推奨されているが、原則として審査チームの昼食代は審査チームがもつこととします。
審査員の数は、1つのプログラムでは3名程度ですが、いくつかのプログラムが同時に審査を受ける場合はプログラムあたりに1名となる場合が主となります。また、オブザーバが数名同行する場合がありますが、この時は必ず事前に受審校に了解を求めることになります。
審査員は学会で選考・推薦され、JABEEから審査対象校に事前に連絡されます。この段階で審査対象校は特別な理由がある場合、審査員の交替を要求できます。 |
| (6) |
実地審査では、教育目的や教育目標の確認、教育環境の実情把握(教育施設、設備、教室、教材、図書室など)、教育改善に対する取組みの実情把握、当該教育プログラムが保証する能力に対する学生の達成度調査(試験問題、答案、宿題テーマ、レポート、卒業研究関連資料など)、教職員および学生へのヒアリングなどを行います。
実地審査の内容は「認定・審査の手順と方法」を参照して下さい。
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4. 自己点検書について
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| (1) |
自己点検書およびそれに関連する「添付資料」や「補助資料」等を、それぞれ審査員とオブザーバの数だけコピーを作成し、遅くとも実地審査の30日前までに、学会宛に送付して下さい。 |
| (2) |
自己点検書は、当該教育プログラムが、「日本技術者教育認定基準」を満足していることを証明するための公式資料です。自己点検書の作成にあたっては、「自己点検書作成の手引き」を参考にして下さい。なお、自己点検書には、当該教育機関の独自性が示されることも期待されています。 |
| (3) |
自己点検書を作成する際には、自己点検書の内容と関係が深く、記述の根拠となる資料(学科案内、入試要綱、学則、授業要覧、アンケート調査資料等)がありましたら、必要個所を「補助資料」として添付して下さい。添付することができず、現地審査の際提示する予定のものはその旨明記ください。 |
| (4) |
添付する補助資料については、補助資料Noを付し、補助資料リストを付けて下さい。補助資料に詳しく説明がある場合は、その資料のNoと該当頁を自己点検書に明記し、要点のみを箇条書きで示すことができます。補助資料は、全文ではなく関係する頁のみのコピーでも構いません。 |
| (5) |
点検項目の中で、第三者機関等で、既に十分審査されていると判断される項目については、その旨明記し、自己点検書への具体的な記載を省略することができます。その場合には、関係資料を添付するかあるいは実地審査の際に提示して下さい。 |
| (6) |
プログラム修了者の能力の国際的な相互同等性の証明という観点から自己点検書の至る所に"書面で"という表現があり、自己点検の具体的根拠が求められています。万一説明あるいは証明すべき資料が無い場合には、ありのまま自己点検書に記述し、"書面では現在は示されていないが、何年度の授業要覧には記載する予定"とか、"この教育改善の方法と成果については何年何月頃、工学教育協会誌「工学教育」に事例報告あるいは論文として投稿予定"のように予定があればご記入下さい。 |