(2018年9月〜2020年4月15日の基本方針)
<著作権管理委員会>
2018年9月の理事会において、本会が発行した著作物に関して、第三者が利用する際の原著者への許諾取得に関する方針を見直しました。
それに伴い著作権規程及びその運用に関する基本方針を下記のごとくと致しますのでお知らせします。
なお、本規程は、本会が編集または発行する著作物の著作権の帰属と利用にかかわる基本規程であり、会員の皆様には是非とも御一読頂き、御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。
- 著作権の帰属については、本会に帰属することと致します。なお、著作者自身が自らの著作物を利用するときは、利用目的により本会の許諾を必要としないこととし、著作者の研究活動の利便性を損なわないように致します。
- 電子的利用については、著作者本人ならびに所属機関が著作者の著作物の全文を著作者の研究室や所属機関のホームページもしくはプレプリントサーバに掲載する場合、一定条件の下で出版社版PDFもしくは早期公開版PDFの掲載を許諾します。
※掲載条件等、詳細については「利用申請基準」を御覧下さい。
- 第三者の引用の範囲を超える著作権利用に際しては、著作者自身の利用とは区別し、本会への許諾申請を必須条件と致します。これまでは原著者の使用許諾を得ることを条件に許諾しておりましたが、著作物利用の利便性を向上させるため、本会に著作権が帰属している著作物につきましては、原著者の使用許諾を必要としないことと致します。
ただし、下記著作物を含めた本会に著作権が帰属されていない著作物につきましては、本会で承認/否認が判断できないため、著作権者(原著者もしくは遺族等)の使用許諾を得るようお願い申し上げます。
・会誌、和・英論文誌は 昭和54年4月より以前に発行したもの
・大会講演論文集、技術研究報告は 昭和59年4月より以前に発行したもの
・国際会議講演論文集は 昭和55年3月より以前に発行したもの
・学術研究集会講演論文集は 昭和60年7月より以前に発行したもの
- また、著作者が自らの著作物を発行日(発表日)前に利用することについては、権利上、著作者が不利益を被ることがありますので、不許可とし現状を踏襲致します。(*プレプリントサーバによる公開については、この限りではない。)
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