図 7 「発明」に該当しない例 

 「n 記憶手段からnを,nk 記憶手段からnk を取得し kを演算する手段と,該kを記憶するk 記憶手段と,自然数 n からnkまでの和sを上記n記憶手段, k 記憶手段に記憶されたn,kを用いて,s=(k+1)(2k+1)/ 2により求める演算手段」は,コンピュータのハードウェア資源がどのように(how to)用いられて上記処理がされるかを直接的に示す具体的な事項であるから,自然法則を利用した解決手段は「コンピュータを用いて処理すること」のみではない.したがって,この例は「発明」に該当する.


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