図 7 「発明」に該当しない例 

自然数n からnk までの和 sを,s=(k+1)(2k+1)/ 2により求めることは数学上の公式のみを利用したことであるから,自然法則を利用した解決手段は,「コンピュータのハードウェア資源を用いた演算処理」のみである.しかしながら,この例では,コンピュータのハードウェア資源がどのように(how to)用いられて演算処理されるかを直接的または間接的に示す具体的な事項が記載されていないから,この演算処理は「コンピュータを用いて処理すること」である.したがって,自然法則を利用した解決手段は「コンピュータを用いて処理すること」のみであるから,この例は「発明」に該当しない.


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