定款


社団法人 電子情報通信学会定款

(大正15年10月23日臨時総会議決)

(昭和32年11月22日臨時総会全面改正)

(昭和37年5月19日第36回通常総会一部改正)

(昭和40年5月15日第39回通常総会一部改正)

(昭和41年5月14日第40回通常総会一部改正)

(昭和42年5月27日第41回通常総会一部改正)

(昭和43年5月18日第42回通常総会一部改正)

(昭和45年5月16日第44回通常総会一部改正)

(昭和46年5月15日第45回通常総会一部改正)

(昭和50年5月10日第49回通常総会一部改正)

(昭和51年5月15日第50回通常総会一部改正)

(昭和61年5月17日第60回通常総会一部改正)

(平成 2年5月19日第64回通常総会一部改正)

(平成 6年5月14日第68回通常総会一部改正)

(平成11年5月22日第73回通常総会一部改正)

       第1章 総     則

第1条 本会は,社団法人電子情報通信学会と称する。

第2条 本会は,事務所を東京都港区芝公園三丁目5番8号におく。

第3条 本会は,理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる。

第4条 本会は,理事会の議決を経てソサイエティをおくことができる。

       第2章 目的および事業

第5条 本会は,電子工学および情報通信に関する学問,技術の調査,研究お

    よび知識の交換を行い,もって学問,技術および関連事業の振興に寄

    与することを目的とする。

第6条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

    イ.機関誌の発行

    ロ.電子工学および情報通信に関する講演会,討論会,講習会および

      見学会等の開催

    ハ.電子工学および情報通信に関する学術の調査研究

    ニ.電子工学および情報通信に関する用品の規格および標準の制定

    ホ.電子工学および情報通信または関連事業に関し功績ある者の表彰

    ヘ.電子工学および情報通信に関する学問,技術の奨励および普及事

      業

    ト.電子工学および情報通信に関する専門図書および雑誌の刊行

    チ.その他目的を達成するために必要な事業

       第3章 会     員

第7条 本会の会員の種別は,次のとおりとする。

  イ.名誉員 電子工学および情報通信に関する学問,技術または関連事業

        に関し特別の功績があり理事会の議決を経て推薦された者

  ロ.正 員 電子工学および情報通信に関する専門の学識を有し,または

        その技術に相当の経験を有する個人で,本会の目的に賛同し,

        別に定める会費を納める者

  ハ.学生員 電子工学および情報通信に関係ある課程をおく学校で,この

        課程を履修する在学生で,本会の目的に賛同し,別に定める

        会費を納める者ただし,大学院の在学生は別に定めるところ

        により正員もしくは学生員となることができる。

  ニ.准 員 電子工学および情報通信に関する専門の学識,またはその技術

        に関する相当の経験の取得を目指す個人で,本会の目的に賛

        同し,別に定める会費を納める者

  ホ.特殊員 本会の目的に賛同し,個人以外の名義で,別に定める会費を

        納める者

  ヘ.維持員 本会の行う事業を援助するため,別に定める会費を納める個

        人または団体で,理事会の議決を経て推薦された者

  2.維持員ならびに特殊員を除く会員はいずれかのソサイエティに属さな

    ければならない。また,希望により複数のソサイエティに属すること

    ができる。

第8条 正員,学生員および准員となろうとするものは,所定の入会申込書に

    別に定める入会金を添えて申し込み,理事会の承認を受けなければな

    らない。

  2.特殊員になろうとするものは,所定の入会申込書により申し込み,理

    事会の承認を受けなければならない。

第9条 名誉員,正員,学生員,准員は,所定の機関誌の配布を受け,その他

    会員種別による権利を行使することができる。

第10条 特殊員は,所定の機関誌の配布を受ける。

第11条 維持員は,所定の機関誌の配布,ならびにその援助した事業の成果

     について報告を受ける。

第12条 会員は,次の理由によってその資格を喪失する。

    イ.退   会

    ロ.禁治産および準禁治産の宣告

    ハ.死亡,失踪宣言,団体会員にあってはその団体の解散

    ニ.除   名

第13条 会員で退会しようとするものは,会費を完納した上理由を付して退

     会届を提出しなければならない。

第14条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て除名さ

    れることがある。

    イ.会費を滞納したとき

    ロ.会員として本会の名誉を傷付け,または本会の事業を妨害する

      行為のあったとき

第15条 会員は,退会しまたは除名された場合,既納の金銭物件の返還を要

    求することはできない。

       第4章 役員,評議員および職員

第16条 本会には,次の役員および評議員をおく。

    イ.理 事  20名以上30名以内

    ロ.監 事  2名

    ハ.評議員  50名以上80名以内

  2.本会には会長1名,副会長4名以内をおく。会長,副会長は理事と

    する。

第17条 会長は,本会の会務を総理し,本会を代表する。

  2.会長に事故があるときまたは欠けたときは,会長があらかじめ指名

    した副会長が,その職務を代行する。

第18条 理事は,理事会を組織し,本会の会務を議決し,執行する。

第19条 監事は,民法第59条の職務を行う。

第20条 評議員は,理事会の諮問に答え,また理事会に出席して意見を述べ

    ることができる。

第21条 本会の役員および評議員は,正員および正員であった名誉員のうち

    から,正員および正員であった名誉員の選挙により選任する。

第22条 会長は,前条の規定によるものの外,正員のうちから評議員20名

    以内および別に定める評議員を選任する。

第23条 役員および評議員の選挙は毎年3月に行う。

  2.選挙および第22条の選任に関する規程は,理事会の議決を経て別

    に定める。

第24条 役員および評議員は,通常総会において承認され,その通常総会

    終結後に就任する。

第25条 支部,ならびにソサイエティにはそれぞれ支部長,ソサイエティ

    会長をおく。

第26条 第21条により選任された役員および評議員の任期は就任後2回目の

    通常総会終結までとする。

  2.第22条により選任された評議員の任期は1年もしくは2年とし,そ

    の適用は別に定めるところによる。またこの内,任期が2年の者は,

    毎年半数宛交代する。

第27条 役員および第21条により選任された評議員に欠員が生じた場合は,

    次点者から補充し,次点者がない場合は補欠選挙を行う。

  2.補欠による役員および評議員の任期は,前任者の残任期間とする。

第28条 役員および評議員は,他の役員および評議員を兼ねることはでき

    ない。

第29条 退任した会長は,退任後2か年間は,理事会に出席することがで

    きる。

第30条 本会の事務を処理するため,事務局長1名および事務局職員若干名

    をおくことができる。

       第5章 代 議 員

第31条 本会には,160名以上200名以内の代議員をおき,代議員を民法上

    の社員とする。

第32条 役員および評議員を代議員とする。

第33条 代議員は,正員および正員であった名誉員の互選により選出された

    互選代議員,と役員および評議員で構成する選出代議員で構成する。

第34条 互選代議員の選挙および選任に関する規程は,理事会の議決を経て

    別に定める。

第35条 代議員は,通常総会において承認する。

第36条 代議員の任期は,就任を承認された総会の終結時から就任後2回目

    の通常総会終結までとする。

  2.互選代議員に欠員が生じた場合は,次の通常総会まで補充しない。

  3.補充した互選代議員の任期は,残存期間とする。

       第6章 会     議

第37条 理事会および総会の議長は,会長とする。

第38条 理事会は,毎年6回以上会長が招集する。ただし,理事現在数の2

    分の1以上から会議に付すべき事項を示して,理事会の招集を請求

    されたときは,遅滞なくこれを招集しなければならない。

第39条 理事会は,理事現在数の2分の1以上出席しなければ,その議事を

    開き,議決することができない。ただし,当該議事につき書面を

    もって,あらかじめ意思を表示した者は,出席者とみなす。

第40条 理事会の議事は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のと

    きは,議長が決する。

第41条 通常総会は,毎年1回,会計年度終了後2か月以内に招集する。

第42条 会長は,社員総数の5分の1以上から,会議に付議すべき事項およ

    び理由を記載した書面を提出して,総会の招集を請求されたときは,

    遅滞なく臨時総会を招集しなければならない。

第43条 総会の招集は,少なくとも10日以前に,議案を示した書面をもっ

    て,または機関誌に公告して通知する。

第44条 次の事項は,通常総会に提出して,その承認を受けなければなら

    ない。

    イ.事業計画および収支予算

    ロ.事業報告および収支決算ならびに財産目録および貸借対照表

    ハ.その他理事会において必要と認めた事項

第45条 総会は,社員をもって構成する。

  2.総会は,社員総数の過半数以上出席しなければ,その議事を開き,

    議決することができない。ただし,当該議事につき書面または委任

    状をもって,あらかじめ意思表示をした者は,出席者とみなす。

  3.正員および正員であった名誉員は事前に書面を提出し,理事会の承

    認を得て総会に出席し,発言することができる。

第46条 総会の議事は,出席社員総数の過半数をもって決し,可否同数のと

    きは議長が決する。

第47条 総会の議事の要項および議決した事項は会員に通知する。

第48条 会議の議事録は,議長が作成し,議長および出席者2名以上が記名,

    捺印して保存する。

       第7章 資産および会計

第49条 本会の資産は,次のとおりとする。

    イ.財産目録記載の財産

    ロ.入会金および会費

    ハ.事業に伴う収入

    ニ.資産から生ずる果実

    ホ.寄付金品

    ヘ.その他の収入

第50条 資産を分けて,基本財産および運用財産の2種とする。

  2.基本財産は,財産目録のうち,基本財産の部に記載する資産および

    将来基本財産に編入される資産で構成する。

  3.運用財産は,基本財産以外の資産とする。

  4.寄付金品であって,寄付者の指定あるものは,その指定に従う。

第51条 基本財産のうち現金は,理事会の議決によって確実な有価証券を購

    入するか,または定期郵便貯金とし,もしくは確実な信託銀行に信

    託するか,あるいは定期預金として,会長が保管する。

第52条 基本財産は,消費し,または担保に供してはならない。ただし,本

    会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,総会の議決を経,

    かつ文部科学大臣の承認を受けて,その一部に限り処分し,または

    担保に供することができる。

第53条 本会の事業遂行に要する経費は,入会金,会費,事業に伴う収入,

    および資産から生ずる果実その他の運用財産をもって支弁する。

第54条 収支予算で定めるものを除くほか,新たに義務の負担をし,または

    権利の放棄をしようとするときは,総会の議決を経,かつ,文部科

    学臣の承認を受けなければならない。

  2.借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)

    についても前項と同様とする。

第55条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

       第8章 定款の変更ならびに解散

第56条 本定款は,理事会の議決および総会において出席社員総数の3分の

    2以上の議決を経,かつ文部科学大臣の認可を受けなければ,変更

    することができない。

第57条 本会の解散は,理事会の議決および総会において出席社員総数の4

    分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けなければ

    ならない。

第58条 本会の解散に伴う残余財産は,総会において出席社員総数の4分の

    3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けて,本会の目

    的に類似の公益事業に寄付するものとする。

       第9章 補     則

第59条 本定款施行についての規則は,総会の議決を経て,別に定める。

       付     則

1.本定款は,昭和2年1月13日より実施する。

2.事業年度の初年度は本会設立の日をもって始まる。

3.幹事および支部幹事の第1回半数退任者は互選をもってこれを定め,そ

  の任期は本会設立翌年の通常総会までとする。

4.本会は元電信電話学会の権利義務を継承する。

5.元電信電話学会の正会員,名誉会員,賛助員,および准員はそれぞれ本

  会の会員,名誉員,賛助員,および准員とする。

6.元電信電話学会の前会長は本会の前会長と見なす。

       付     則

1.本定款は,昭和33年4月1日より実施する。

2.現に役員,幹事または評議員であるものの任期は,旧定款に定める任期

  終了の日までとする。

3.あらたに増員される役員および幹事の選挙は,昭和33年3月に行う。

4.前条の選挙により選任される役員,幹事および評議員のうち,会長,副

  会長以外の理事1名および調査幹事1名の任期は,第25条の規定にかか

  わらず,昭和33年度の通常総会から,昭和34年度の通常総会までとする。

       付     則

1.本定款の変更は,昭和42年9月19日から施行し,昭和42年5月27日から

  適用する。

       付     則

1.本定款の変更は,昭和50年8月1日から施行し,昭和50年4月1日から適

  用する。

       付     則

1.本定款第6条ヘ号,維持員会費の変更は,昭和51年7月27日から施行し,

  昭和51年4月1日から適用する。

       付     則

1.本定款の変更は,昭和61年12月5日(認可日)から施行し,昭和62年1

  月1日から適用する。

  ただし,会費および入会金の値上げに係る改正規定は,昭和61年4月1

  日から,理事の増員および幹事の廃止に係る改正規定は,昭和62年5月

  16日(次年度総会の日)から,それぞれ適用する。

       付     則

1. 本定款の変更は,文部科学大臣の認可のあった日(平成2年7月25日)か

  ら施行し,平成3年4月1日から適用する。

       付     則

1.本定款の変更は,文部科学大臣の認可のあった日(平成6年9月22日)か

  ら施行し,平成7年4月1日から適用する。ただし,入会金,年会費および

  年間購読料に係る規程は平成6年4月1日から,役員等の選挙に係る改訂は

  平成7年度の役員等の選挙から適用する。

2.本定款および定款にもとづく運用諸規則は,本定款施行後3年を目途とし

  て見直しをするものとする。

       付     則

1.本定款の変更は,文部科学大臣の認可のあった日(平成11年12月17日)か

  ら施行し,適用する。ただし,役員等の選挙に係わる改訂は平成12年度

  の役員等の選挙から,社員および代議員ならびに理事増員に係わる規定

  の改訂は平成12年5月の通常総会終結後から,それぞれ適用する。

2.定款第31条および第45条による代議員を社員とする規定は,平成12年5

  月の通常総会終結後から適用する。それまでは従前の規定による。

3.平成12年5月の通常総会で承認する互選代議員の半数の任期は,次の通常

  総会終結時までとする。




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