電子情報通信学会  
ロゴ

役員および評議員選挙規程



     ( 昭和32年12月21日理事会決議) 
     ( 昭和35年2月19日一部改正) 
     ( 昭和42年11月28日一部改正) 
     ( 昭和47年10月26日一部改正) 
     ( 昭和53年11月27日一部改正) 
     ( 昭和61年12月5日一部改正) 
     ( 平成6年10月24日一部改正) 
     ( 平成7年1月23日一部改正) 
     ( 平成11年 7月19日一部改正)
     ( 平成12年4月24日一部改正)
          ( 平成12年7月24日一部改正)
          ( 平成14年9月24日一部改正)

(総 則)
第1条 役員および評議員の選挙については,定款ならびに規則の定めるものの外,この
規程による。
第2条  理事会は,毎年12月中に, 次年度に改選される役員および評議員の候補者を推薦
する。
ただし,編集長,企画室長,規格調査会委員長,ソサイエティ会長,および次期ソサ
イエティ会長は除く。
第3条 前条による推薦候補者の数は,次のとおりとする。
 理   事(次期会長)2名
 理   事(副会長)東京都および千葉県・神奈川県・埼玉県・山梨県・茨城県・栃木
           県・群馬県の各県下在住者2名
 理   事(副会長)前記以外の地域の在住者2名
 理   事(総 務)2名
 理   事(会 計)2名
 理   事(編 集)2名
 理   事(企  画)2名
 理       事(調  査)2名
 監   事      2名
 評 議 員     東京都および千葉県・神奈川県・埼玉県・山梨県・茨城県・栃木
           県・群馬県の各県下在住者10名
 評 議 員     前記以外の地域の在住者10名
第4条 会長およびソサイエティ会長は,前々年度における選挙により選任する。
2.本条1項によって選任された者は,次年度は次期会長および次期ソサイエティ会長に
就任し,次々年度において会長およびソサイエティ会長に就任する。
第5条 理事会は,各ソサイエティからの推薦に基づいてソサイエティ会長の候補者を決
定し,毎年12月中に推薦する。

(候 補 者 名 簿)
第6条 候補者名簿は,理事会推薦の候補者について作成する。
第7条 候補者名簿には,役職別毎に候補者氏名を五十音順に配列記載し,かつ500字以内
の略歴等を付記する。

(投 票 用 紙)
第8条 投票用紙に記載する候補者氏名およびその順序は候補者名簿と同じとする。
第9条 投票用紙は,2月中に各正員に1部ずつ送付する。

(投 票)
第10条 投票は無記名とする。
第11条 正員は,役職別毎に次の数を選定し,投票することを要する。
 理   事(次期会長)1名
 理   事(副会長)東京都および千葉県・神奈川県・埼玉県・山梨県・茨城県・栃木
           県・群馬県の各県下在住者1名
 理   事(副会長)前記以外の地域の在住者1名
 理   事(総 務)1名
 理   事(会 計)1名
 理   事(編 集)1名
 
理   事(企  画) 1名
 理   事(調  査)1名
 
監   事  1名
 評 議 員     東京都および千葉県・神奈川県・埼玉県・山梨県・茨城県・栃木
           県・群馬県の各県下在住者5名
 評 議 員     前記以外の地域の在住者5名
2.正員は編集長,企画室長および規格調査会委員長の選定投票を行うことを要する。
3.正員は所属するソサイエティのソサイエティ会長の選定投票を行うことを要する。
4.副会長、評議員の投票は、候補者ならびに選挙人を「在京」と「地方」に分けて選定
投票を行うことを要する。なお、選挙人の「在京、「地方」の区分けは候補者の区分けに
準じ、1月1日時点の会員登録データによるものとする。
第12条 正員は,候補者名簿に記載された者以外に適任者があると認めた場合は,その
者に投票することができる。
第13条 記入済の投票用紙は,指定期日までに事務局に到着するように送付すること
 を要する。
第14条 総務理事は,前条により送付された投票用紙を整理し保管する。

(開  票)
第15条 開票には,会長または会長の指名する理事の立合いを要する。

(無 効 投 票)
第16条 次の各項のいずれかに該当する投票は無効となる。
イ.正規の投票用紙を用いないもの。
ロ.記入した選定数が第11条に定める数を超過したもの。
ただし,この場合無効の範囲はその役職のみとする。
ハ.正員でない者の氏名を記入したもの。
ただし,この場合無効の範囲はその氏名のみとする。
ニ.記入の確認が困難なもの。
第17条 前条によるほか,効力に疑義のあるものについては,第15条による立合人が
判定する。

(付  則)
1.ソサイエティ会長の選挙は,役員および評議員の選挙と同時に行うものとする。
2.平成7年度のソサイエティ会長は,第4条および第5条にかかわらず,平成6年度の
 
各グループ運営委員長を,対応するソサイエティにおける理事会推薦ソサイエティ会
 長候補者とする選挙により選任する。

(付 則)
1.平成14年5月28日通常総会の規則改正に伴う第16条の経過措置は以下のとおり
とる。
ア.改正1年目は次期会長ならびに会長を選挙で選出し、次期会長、会長ならびに前
期会長が理事となる。
イ.改正2年目は次期会長を選挙で選出し、次期会長、会長ならびに前期会長が理事
となる。


| TOP | Menu |

(C) Copyright 2000 IEICE.All rights reserved.