(平成16年5月18日 制定) 第1条 この規程は,役員の報酬・退職金に関し必要な事項を定めるものである。 第2条 この法人の役員(理事および監事)は,その在任中報酬を受けず,退任時において 退職金は支給されない。 第3条 本規程は,平成16年5月19日より施行する。