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( 昭和53年 9月25日 一部改正)
( 昭和59年 9月25日 一部改正)
( 昭和60年 6月24日 一部改正)
( 昭和62年 2月23日 一部改正)
( 平成3年 4月23日 一部改正)
( 平成5年 7月26日 一部改正)
( 平成7年 4月17日 一部改正)
( 平成7年 7月24日 一部改正)
( 平成12年 4月24日 一部改正)
( 平成13年 5月31日 一部改正)
( 平成18年 9月11日 一部改正)
(委員会目的および任務)
第1条 本会規則第40条に規定する大会(以下,大会と称する)を企画・運営する
定常業務および大会の在り方を検討することを目的に大会委員会を置く。
第2条 大会委員会は,大会およびこれに関連する事業を適切に実施するものとする。
第3条 大会委員会は第1条,第2条の規定以外に,規則第41条に規定するソサイ
エティ大会ならびにグループ大会間の連絡・調整を行う。
(委員会組織)
第4条 大会委員会は常置とし,委員長1名(西暦偶数年就任の在京副会長),幹事
2名(企画理事)および委員(後任会計理事1名,各ソサイエティから2名,グルー
プから1名,開催大学関係者)を以って組織する。
なお,必要により副委員長を置くことができる。
第5条 大会委員会にプログラム編成委員会および必要により展示会委員会を置く。
2.プログラム編成委員会は,委員長1名(先任の企画理事),幹事(後任の企画
理事)および各ソサイエティおよびグループ選出のプログラム編成委
員を以って組織する。
3.展示会委員会は,委員長1名(先任の企画理事),後任の会計理事を含む委員
若干名を以って組織する。
第6条 大会委員会委員長は,各ソサイエティ会長およびグループ運営委員長へ大会
の一環としての特別企画等を依頼することができる。
第7条 大会委員会委員長は,必要な時期に理事会に対して実施した大会およびその
関連事業の決算報告をする。
(委 嘱)
第8条 大会委員会委員長,副委員長,幹事および委員は,会長が委嘱する。
2.プログラム編成委員会の委員長,幹事および委員は,大会委員会委員長が委嘱
する。
3.展示会委員会委員長,委員は,会長が委嘱する。
( 任 期)
第9条 大会委員会委員長,副委員長,幹事および委員の任期は,学会役職に就任し
た日からその役職の任期満了日までとする。但し,各ソサイエティおよびグループ
選出の委員の任期は,各ソサイエティおよびグループにおける役職在任期間とする。
また,開催大学からの委員の任期は,委嘱されたときから当該大会の事務報告の
終了までとする。
2.プログラム編成委員会および展示会委員会の任期は,別にさだめる。
( 経 理)
第10条 大会に関する収支は,独立採算とする。
第11条 この規程は昭和49年11月28日から適用する。
( 付 則 )
本規定の変更は平成19年5月1日から適用する。