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総会・理事会における意思決定プロセス内規


    (平成16年5月18日 理事会制定)

この内規は、定款第6章の会議における意思決定プロセスについて規定するものである。

第1章	議長の権限 

第1条	議長は、当該会議の開会及び閉会を宣言し、討論を主催し、この規則の適用を
           確保し、委員の発言を許し、問題を投票に付し、並びに採択された決定を発表
           するほか、この規則によって与えられるその他の全ての権限を行使する。なお、
           議長は開会に先立ち、第12条で定められた定足数の確認を行い、会議の有効
          性を宣言しなければならない。
 
第2条	議長は、会議の業務を統括し、その秩序を確保する。議長は議事進行に関わる
          動議及び発言に関して決定を行い、並びに討論の延期、終結、会議の閉会、中
          止を提案するなど時間進行管理に対して責任と権限を有する。 

第3条	議長は、討論中の問題に関し、全ての委員が自由かつ充分に意見を表明する
          権利を保護する。 

第4条	議長は、討論が討議中の問題に限定されることを確保するものとし、逸脱する発
          言者には、注意するためにその発言を中断することができる。


第2章	会議の招集

第5条	会議の招集は、十分な期間的余裕をもって告知しなければならない。 


第3章	議題 

第6条	議題は書面により当該会議議長並びに事務局に提出されなければならない。
 
第7条	議長は、討論の進行促進に役立つ提案をいつでも行うことができる。 

第8条	表決に付さなければならない議題は、原則会議開催1週間前に当該会議議長、
           並びに事務局に提出されなければならない。 

第9条	議題を提出した委員は、その朗読を請求し、提出の理由を説明することができる。
 

第4章	議題についての審議、決定または表決に必要な条件 

第10条	議題は、その審議に際し少なくとも当該会議における他の1名の委員によって支
          持され無い限り、討議に付すことができない。 

第11条	正当に支持された議題は、討議に付さなければならず、次いで、必要な場合には
           表決により、決定を行わなければならない。 


第5章	会議における討論の方法 

第12条	定足数
           会議において決定が有効に行われるためには、投票権を有する委員(委任状を含
           む)の2分の1を超える出席がなければならない。
 
第13条	討議の秩序
           1.発言者は、議長の同意を得た後でなければ、発言することができない。 
           2.発言者は、全ての者がその内容を充分に理解することができるように、明瞭に述
          べなければならない。 

第14条	議事進行に関わる動議及び発言 
           1.委員は議事進行に関わる動議及び発言を行える。議長はこれに対する決定を本
            規則に従い直ちに行う。この決定に対し委員は異議申し立てができる。但し、議長
            の決定は出席しかつ投票する委員の過半数が反対しない限り全面的に有効である。 
           2.議事進行に関わる動議及び発言では、討議中の内容に関する事項を扱ってはな
           らない。 

第15条	議事進行に関わる動議及び発言の優先順位は以下の順 
           1.この規則(表決手順も含む)の適用に関する事項 
           2.会議の中止 
           3.会議の閉会 
           4.討論中の問題に関する討論の延期 
           5.討論中の問題に関する討論の終結 
           6.その他の議事進行に関わる動議或いは発言で議長がその優先順位を定めるもの 

第16条	会議の中止又は閉会の動議
           委員は問題の討議中に理由を明らかにして会議の中止又は閉会の動議を提出す
           ることができる。この動議が支持された場合には、これに反対を表明する2人の発言
           者に中止又は閉会の問題についてのみ発言を許した後、この動議を表決に付する。 

第17条	討論の延期の動議
          委員は、問題の討議中に、討論を一定の期間延期する動議を提出することができる。
          この動議について討論が行われる場合には、その提出者の他、3名まで動議に対す
          る発言が行える。そのうち1人は賛成者、2人は反対者とする。その後、この動議を表
          決に付する。 

第18条	討論の終結の動議
           委員は、討議中の問題の討論を終結する動議をいつでも提出できる。この場合には、
           終結に反対する3名にのみ発言を許した後、この動議を表決に付する。議長は動議
           が採択された場合直ちに討議中の問題の表決を要求する。 

第19条	発言の制限 
           1.会議は、必要な場合、委員の発言の時間と回数に制限を与えられる。 
           2.手続きの問題に関する発言時間は最長5分に制限する。 
           3.発言者が許された時間を超えて発言するときは、議長はその説明を短い時間に終
            了するよう発言者に要請する。 

第20条	発言者の一覧表の締め切り 
          1.議長は、必要と判断する場合、発言を希望する委員を予め募り、発言者を一覧表に
            記載し、会議の場に示すことができる。議長は、討議中に新たに発言を希望する委員
            をこの一覧表に追加するものとし、また、当該会議の同意を得て、この一覧表を締め切
            ることを宣言することができる。但し、議長が適当と認める場合は、例外として、この一
            覧表の締め切り後も、先に行われた発言に対し答弁する権利を与えることができる。 
          2.一覧表に記載された発言者が全て発言を終了したときは、議長は、討議中の問題に
            関する討論の終結を宣言する。 

第21条	動議の撤回及び再提出
             動議の提出者は、表決に付される前に当該動議を撤回することができる。撤回された
             動議は、他の委員が、修正の有無に関わらず再提出することができる。 


第6章	表   決 

第22条	表決は出席委員の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決する。 

第23条	2分の1を超える棄権
           棄権の数が投ぜられた票の数の2分の1を超えるときは、討議中の問題の審議は、そ
           の後の会合に延期するものとし、当該その後の会合においては、棄権は計算に入れ
           ない。 

第24条	表決の手続きは原則として挙手とする。但し、以下の場合、指名点呼又は秘密投票
            による。 
          1.表決の開始前に、出席した2以上の委員が指名点呼を請求した場合又は、挙手で過
            半数が明らかにならない場合は指名点呼による。 
          2.表決の開始前に、出席した5以上の委員が秘密投票を請求した場合は、前項に関わ
            らず、秘密投票による。 
          3.議長は、表決の開始前に、表決の方法に関する請求を検討し、適用する表決の手続
            き及び表決に付される問題を正式に発表する。次いで、議長は、表決が開始された
            旨を宣言し、表決が完了したときは、その結果を発表する。 
          4.秘密投票の場合には、事務局は、直ちに、投票の秘密を確保するための措置を講
            じる。 
第25条	開始された表決を中断させることの禁止
           表決方法に関する議事進行に係る動議を除き、開始された表決を中断させることは
           できない。この動議には、進行中の表決の変更又は表決に付された問題の内容の
           変更をもたらす提案を含めることはできない。
表決は、議長の宣言で開始し、表決の結果に関する議長の発表で終了する。 第26条 投票の説明 議長は、表決が行われた後、その投票について説明することを希望する委員には、 この発言を許す。 第27条 提案の分割表決 提案者が請求するとき、本会議が適当と認める場合、または議長が提案者の承認を 得て提議する場合は、提案を分割し、各部分を個別に表決に付す。次いで、提案の 採択された各部分を一体として表決する。 提案の全ての部分が否決された場合は当該提案は否決されたものと見なす。 第28条 同一の問題に関する提案の表決の順序 当該会議が別段の決定を行わない限り、提出の順序に従って表決に付す。 第29条 修正案 原提案の一部の削除、原提案への追加又は原提案の一部の修正のみから成る提 案は、修正案とみなす。修正案は、原提案を提出した委員が受諾するときは、直ち に原提案とする。原提案と矛盾すると当該会議が判断する場合は、如何なる変更 案も修正案とはみなさない。 第30条 修正案の表決 1.修正案がある場合は最初に修正案を表決に付す。また、最も遠い修正案から表決 し、修正案のどれか1つが過半数を得るまで表決を行う。いずれの修正案も過半数 を得なかった場合は原提案を表決に付す。 2.修正案が採択された場合は、次いで、これによって修正された提案を表決に付する。 第31条 表決の繰り返し 一度表決により決定した提案等は、同一の会議において、再度表決に付すことがで きない。 第7章 補 則 第32条 本内規を変更するときは理事会の議決による。 付則 この内規は平成16年5月29日より実施する。 付則 この内規における委員とは、定款に従い、総会においては社員、理事会においては理  事である。 付則 理事会においては、議長はその議決権の行使を除き、指名する総務理事に議事進行 を委ねることができるものとする。第6条、第8条における報告は、指名された総務理事へ の報告により代えることができる。

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