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(平成7年1月23日 理事会制定)
(平成18年4月17日 一部改正)
第1章 総 則
第1条 本会定款第4条によるソサイエティの構成および運営については,社団法人
電子情報通信学会定款ならびに規則に定めるものの外,この規程による。
第2章 目的および事業
第2条 ソサイエティは,自ソサイエティの領域ならびに近傍領域における学問,技
術の調査,研究,および知識の交換を行い,他ソサイエティと緊密な協力を保ちつ
つ,自ソサイエティの活性化を図り,学問,技術および関連事業の振興に寄与する
ことを目的とする。
第3条 ソサイエティは前条の目的を達成するため次の事業を行う。
イ)ソサイエティ和文誌・英文誌の発行
ロ)研究会の開催ならびに技術研究報告の発行
ハ)ソサイエティ大会、あるいは各ソサイエティで定めるこれに代わる大会の開催なら
びに大会論文集の発行
ニ)その他目的を達成するために必要な事業
第3章 ソサイエティ役員および委員
第4条 ソサイエティには,次のソサイエティ役員および委員をおく。
イ)ソサイエティ会長1名
ロ)次期ソサイエティ会長1名
ハ)ソサイエティ会長が必要と認めるソサイエティ役員および委員若干名をおく。
第5条 ソサイエティ会長の選定は,別に定める役員および評議員選挙規程および役
員および評議員候補者の推薦および会長指名の評議員の選定に関する覚書により行
う。
2.ソサイエティ会長は,ソサイエティ役員および委員を,別に定める手続きによ
り選出する。
第6条 ソサイエティ会長,次期ソサイエティ会長の任期は1年とする。いずれも重
任できない。
2.ソサイエティ役員および委員の任期は,各ソサイエティ毎に別に定める。
第4章 会 議
第7条 ソサイエティにソサイエティの最高意思決定機関(以下、議決機関と称す)
をおく。ソサイエティの議決機関の構成は,各ソサイエティにて定めるものとする。
2.ソサイエティ会長は,ソサイエティの議決機関を代表し,統括する。
3.ソサイエティ会長は,ソサイエティの議決結果を理事会に提案または報告する。
第8条 ソサイエティの事業の円滑な運営を図るため,ソサイエティ会長はソサイエ
ティの議決を経て必要な委員会をおくことができる。
第9条 ソサイエティ共通問題の連絡機関としてのソサイエティ連絡会議に参画する。
第5章 新設および統廃合
第10条 ソサイエティの新設は,次の成立条件を満たし,理事会の承認を得るものと
する。
イ)論文誌を単独で定期的に編集・発行できること。
ロ)永続性のある研究分野をカバーし,新分野や境界分野を育成できること。
ハ)他のソサイエティ/グループにはない固有の研究分野をカバーしていること。
ニ)第一種研究会の定期開催と年間1回程度の大会の開催が行えること。
ホ)グループ制において会員が享受できたサービスを原則的には保証できること。
ヘ)学会全体の委員会などの活動やソサイエティ/グループ間の協調活動が無理な
く可能な人材が継続的に選出できること。
ト)会員数についても,研究会の発表件数,論文誌の投稿件数が定常的に確保でき,
研究会技報や論文誌を定期購読する会員が,適正数所属すること。
チ)基本的に独立採算で運営でき,学会全体の活動に関しても責任を負うことがで
きること。
第11条 ソサイエティの統廃合は,前条の成立条件を満たせなくなった段階で,当事
者の意向を考慮し,条件を検証する。会計理事の勧告に基づき,理事会により統廃
合を決定する。
2.統廃合に伴う論文誌の廃刊等,会員へのサービスの低下を最小限に抑えるもの
とする。
第6章 事業計画,予算および決算
第12条 ソサイエティの次年度事業計画・予算編成方針は12月の理事会に提出し承認
を得るものとする。
2.ソサイエティの次年度の事業計画案および収支予算案は,毎年2月の理事会で
承認されることを要する。
3.ソサイエティの当該年度の事業報告および収支決算書は,毎年通常総会前の理
事会に提出することを要する。
4.ソサイエティの監査は,本部監事がこれを行う。
第7章 補 則
第13条 グループについては,各グループ運営規程に定めるが,本規程を準用するも
のとする。
第14条 本規程に定めるものの外は,各ソサイエティおよびグループ運営規程におい
て定める。
2.各ソサイエティおよびグループ運営規程の変更については,理事会の承認を得
るものとする。
第15条 本規程の変更については,理事会の議決を経ることを要する。
第16条 本規程は,平成7年1月23日に制定し,平成7年4月1日より施行する。
付 則
1.平成7年4月1日より発足するソサイエティは,基礎・境界ソサイエティ,通
信ソサイエティ,エレクトロニクスソサイエティおよび情報・システムソサイエテ
ィとする。
2.平成7年4月1日より発足するグループは,ヒューマンコミュニケーショング
ループとする。
3.本規程および本規程に基づく各種規程は,本規程の施行後3年を目途として見
直しをするものとする。
付 則
1.本規程の変更は、平成18年4月18日から適用する。