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生涯教育委員会規程


    ( 昭和58年2月21日制定) 
    ( 昭和59年9月25日一部改正) 
    ( 昭和62年4月22日一部改正) 
    ( 平成6年12月19日一部改正) 
    ( 平成12年7月24日一部改正) 
    ( 平成18年9月11日一部改正) 

    (目 的)
第1条  本委員会は,本会の行う生涯教育に関する企画,運営の事項を審議し,会
 員の要望に答え本学会の発展に寄与することを目的とする。
    (組 織)
第2条  本委員会に委員長1名,幹事・委員若干名を置く。ただし,幹事のうち1
 名は企画理事とする。
第3条  委員長は教育活動協議会委員長が指名し、理事会の承認を経て、会長が委
 嘱する。幹事、委員は、委員長の推薦により会長が委嘱する。
 2.委員長、幹事、委員の任期は2年とし。重任は妨げない。ただし,企画理事を除く。
 また,委員構成はその専門分野が特定分野に偏らないようにする。
    (業 務)
第4条  本委員会は,第1条の目的を達成するために次の事項を検討し遂行する。
 1.生涯教育カリキュラムに関する事項。
 2.講師の選定に関する事項。
 3.予算に関する事項。
 4.その他生涯教育に関する事項。
第5条  本委員会の委員長は,本委員会の状況を教育活動協議会に報告するものと
 する。また,予算については本委員会において立案し、教育活動協議会での審議を
 経て、教育活動協議会予算として理事会の承認を得る。
第6条  本規程は,平成18年9月11日より実施するものとする。


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