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( 昭和58年2月21日制定) ( 昭和59年9月25日一部改正) ( 昭和62年4月22日一部改正) ( 平成6年12月19日一部改正) ( 平成12年7月24日一部改正) ( 平成18年9月11日一部改正) (目 的) 第1条 本委員会は,本会の行う生涯教育に関する企画,運営の事項を審議し,会 員の要望に答え本学会の発展に寄与することを目的とする。 (組 織) 第2条 本委員会に委員長1名,幹事・委員若干名を置く。ただし,幹事のうち1 名は企画理事とする。 第3条 委員長は教育活動協議会委員長が指名し、理事会の承認を経て、会長が委 嘱する。幹事、委員は、委員長の推薦により会長が委嘱する。 2.委員長、幹事、委員の任期は2年とし。重任は妨げない。ただし,企画理事を除く。 また,委員構成はその専門分野が特定分野に偏らないようにする。 (業 務) 第4条 本委員会は,第1条の目的を達成するために次の事項を検討し遂行する。 1.生涯教育カリキュラムに関する事項。 2.講師の選定に関する事項。 3.予算に関する事項。 4.その他生涯教育に関する事項。 第5条 本委員会の委員長は,本委員会の状況を教育活動協議会に報告するものと する。また,予算については本委員会において立案し、教育活動協議会での審議を 経て、教育活動協議会予算として理事会の承認を得る。 第6条 本規程は,平成18年9月11日より実施するものとする。