電子情報通信学会  
ロゴ


各支部規程


北海道支部規程


     (昭和41年4月1日一部改正 第6条,第10条)
    (昭和42年5月27日一部改正 学会名変更)
    (昭和60年1月21日一部改正 第6条,第10条)
    (昭和61年5月17日一部改正 学会名変更)
    (平成6年10月24日一部改正 第5条,第7条)

    (総  則)
第1条 本支部の構成および運営については,社団法人電子情報通信学会定款な
 らびに規則に定めるものの外,この規程による。
第2条 本支部は,社団法人電子情報通信学会北海道支部と称する。
第3条 本支部は,事務所を庶務幹事の勤務先におく。
第4条 次の地域内に在住する電子情報通信学会会員は,すべて本支部に属する
 ものとする。
    北海道
    (事  業)
第5条 本支部は,本会定款第5条に定める目的を達成するため随時,講演会,
 討論会,講習会,見学会を開催する。
 2.本支部に学生会を設け,学生員の支部活動を盛んにするための事業を行う。
   このため,別途学生会運営基準を設ける。
    (支部長,支部幹事および支部評議員)
第6条 本支部に支部長1名,支部庶務幹事2名および支部会計幹事2名のほか
 評議員(選出および支部長選任)若干名をおく。支部評議員数は支部長が支部
 役員会の議決を経てこれを定める。
第7条 本支部に学生会活動を支援するため学生会顧問若干名をおき,うち2名
 を支部長が評議員として選任する。
第8条 支部幹事の職務分担は,次のとおりとする。
 支部庶務幹事 庶務および他幹事の所掌に属しない事項
 支部会計幹事 会計に関する事項
第9条 支部長,支部幹事および支部評議員(以下支部役員と総称する)は支部
 役員会を組織し,支部の業務を議決し執行する。
第10条 支部役員に欠員を生じた場合は,次点者から補充する。ただし,やむを
 えない場合は,支部長が支部役員会の議決を経て選任することができる。
 2.補欠による支部役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第11条 支部役員の選挙は,本部役員および評議員の選挙と同時に毎年3月に行
 う。
 2.支部長は,前項によるもののほか,正員のうちから評議員若干名を選任す
 る。
第12条 支部役員の候補者の推薦,投票,開票等に関する手続きは支部役員会の
 議決を経て,支部長が定める。
    ( 会  議)
第13条 支部の会議は,支部役員会および支部総会とする。
第14条 支部役員会は毎年4回,支部長が招集する。
 2.支部長が必要と認めたときは,臨時支部役員会を招集する。
 3.支部役員の3分の2以上が必要と認めたときは臨時役員会を開くことがで
 きる。
第15条 支部役員会は,支部役員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決
 することができない。ただし,あらかじめ意見を表示したものは出席者とみな
 す。
第16条 支部役員会の議事は,出席支部役員の過半数をもって決し,可否同数の
 ときは議長が決する。
 2.本部の北海道在住評議員は,支部役員会に出席して意見を述べることがで
 きる。
第17条 規則第63条により,本部に提出する事業計画案および予算案は支部役員
 会の議決を経ることを要する。
第18条 支部総会は年1回,事業年度経過後2ケ月以内に支部長が招集する。
 2.支部長が必要と認めたときは,支部役員会の議決を経て,臨時支部総会を
 招集することができる。
第19条 支部長は,支部会員の5分の1以上が会議に付議すべき事項および理由
 を明記した文書を提出して支部総会の招集を請求したときは,遅滞なく臨時支
 部総会を招集しなければならない。
第20条 本支部総会は,正員10分の1以上出席しなければ議決することができな
 い。ただし,あらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。
第21条 総会の開催期日および議事は,支部役員会の議決を経て支部長が決定し,
  支部会員に通知する。
第22条 次の事項は,支部総会において報告するものとする。
 イ.事業計画および収支予算
 ロ.事業報告および収支決算
 ハ.その他支部役員会において必要と認めた事項
    ( その他)
第23条 本規程は平成6年10月24日より実施する。

東北支部規程


    (昭和42年5月27日一部改正 学会名変更)    
    (昭和43年4月1日一部改正 第13条,第14条)
    (昭和60年11月29日一部改正 第3条)
    (昭和61年5月17日一部改正 学会名変更)
    (平成元年4月1日一部改正 第3条)
    (平成7年4月1日一部改正 第5条〜第22条)
         (平成10年1月8日一部改正 第22条〜第22条)
     (平成11年7月1日一部改正 第3条, 第23条)
        (平成12年7月24日一部改正 第6条, 第23条)
        (平成14年7月29日一部改正 第3条, 第23条)


    (総  則)
第1条 本支部の構成および運営については,社団法人電子情報通信学会定款な
 らびに規則に定めるものの外,この規程による。
第2条 本支部は,社団法人電子情報通信学会東北支部と称する。
第3条 本支部は,事務所を仙台市若林区五橋3−2−1 NTT五橋第1ビル,
     NTT東日本研究開発センタ内におく。
第4条 次の地域内に在住する電子情報通信学会会員は,すべて本支部に属する
 ものとする。
   福島県,宮城県,山形県,岩手県,秋田県,青森県
    (事  業)
第5条 本支部は,本会定款第5条に定める目的を達成するため随時,講演会,
 討論会,講習会,見学会等を開催する。
 2.本支部に学生会を設け,学生員の支部活動を盛んにするための事業を行う。
 このため,別途運営基準を設ける。
    (支部長,支部幹事および支部評議員)
第6条 本支部に支部長1名,支部庶務幹事2名および支部会計幹事2名のほか
 評議員20名をおく。
第7条 本支部に学生会活動を支援するため学生会顧問を若干名おき,うち2名
 を支部長が評議員として選任する。
第8条 支部幹事の職務分担は,次のとおりとする。
 支部庶務幹事 庶務および他幹事の所掌に属しない事項
 支部会計幹事 会計に関する事項
第9条 支部長,支部幹事および支部評議員(以下支部役員と総称する)は支部
 役員会を組織し,支部の業務を議決し執行する。
第10条 支部役員に欠員を生じた場合は,次点者から補充する。ただし,やむを
 えない場合は,支部長が支部役員会の議決を経て選任することができる。
 2.補欠による支部役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第11条 支部役員の選挙は,本部役員および評議員の選挙と同時に毎年3月に行
 う。
第12条 支部役員の候補者の推薦,投票,開票に関する手続きは,支部役員会の
 議決を経て支部長が定める。
     ( 会  議)
第13条 支部の会議は,支部役員会および支部総会とする。
第14条 支部役員会は随時支部長が必要と認めた時に招集する。
第15条 支部役員会は,支部役員過半数以上出席しなければ,議事を開き,議決
 することができない。ただし,委任状提出のある場合は出席者とみなす。
第16条 支部役員会の議事は,出席支部役員の過半数をもって決し,可否同数の
 ときは議長が決する。
第17条 本支部の地域内に在住する本部評議員は支部役員会に出席することがで
 きる。
第18条 規則第63条により,本部へ提出する事業計画案および予算案は支部役員
 会の議決を経ることを要する。
第19条 支部総会は年1回,本部総会終了後なるべく早期に支部長が招集する。
 2.支部長が必要と認めたときは,支部役員会の議決を経て,臨時支部総会を
 招集することができる。
第20条 総会の開催期日および議事は,支部役員会の議決を経て支部長が決定し,
 支部会員に通知する。
第21条 次の事項は,支部総会において報告するものとする。
 イ.事業計画および収支予算
 ロ.事業報告および収支決算
 ハ.その他支部役員会において必要と認めた事項
第22条 支部役員会に出席した者に対し,別に定める基準により,交通費等の必要
 経費の一部を支給する事ができる。
     (その他)
第23条 本規程は平成14年8月1日より実施する。

東京支部規程


  ( 昭和42年5月27日一部改正 学会名変更) 
  ( 昭和42年6月13日一部改正 第3条) 
  ( 昭和56年9月21日一部改正 第6条) 
  ( 昭和61年5月17日一部改正 学会名変更) 
  ( 昭和62年7月27日一部改正 第13条) 
  ( 平成元年11月20日一部改正 第6条,第14条) 
  ( 平成7年5月20日一部改正  第5条,第6条,第7条,第17条, 第23条) 
    ( 平成10年5月23日一部改正  第5条、第6条)
   ( 平成11年10月21日一部改正  第20条、第21条)
   ( 平成12年 4月24日一部改正  第17条)
   ( 平成18年 2月21日一部改正  第5条、第21条)

    ( 総  則) 
第1条 本支部の構成および運営については,社団法人電子情報通信学会定款な
 らびに規則に定めるものの外,この規程による。
第2条 本支部は,社団法人電子情報通信学会東京支部と称する。
第3条 本支部は,事務所を東京都港区芝公園三丁目5番8号機械振興会館内
 社団法人電子情報通信学会事務局内におく。
第4条 次の地域内に在住する電子情報通信学会会員は,すべて本支部に属する
 ものとする。
   東京都,神奈川県,山梨県,埼玉県,茨城県,千葉県,栃木県,群馬県
     (事  業)
第5条 本支部は,ソサイエティや本部の収益活動との整合を取りつつ、地域
 活動を通して本会定款第5条に定める目的を達成すべく活動を行う。
 2.本支部に学生会を設け,学生員の支部活動を盛んにするための事業を行う。
 このため,別途学生会運営基準を設ける。
 3.本支部事業の円滑な運営を図るため, 役員会の議決を経て必要な委員会を
 おくことができる。
     (支部長,支部幹事,支部評議員および学生会顧問)
第6条 本支部に支部長1名,支部庶務幹事2名および支部会計幹事2名のほか,
 評議員20名以内をおく。
 2.ただし,評議員のうち8名以内は,支部長が正員のうちから選任すること
 ができる。
第7条 学生会に別に定める顧問若干名をおき,うち2名を支部長が評議員とし
 て選任する。
第8条 支部幹事の職務分担は,次のとおりとする。
 支部庶務幹事 庶務および他幹事の所掌に属しない事項
 支部会計幹事 会計に関する事項
第9条 支部長,支部幹事および支部評議員(以下支部役員と総称する)は支部
 役員会を組織し,支部の業務を議決し執行する。
第10条 支部役員に欠員を生じた場合は,次点者から補充する。ただし,やむを
 えない場合は,支部長が支部役員会の議決を経て選任することができる。
 2.補欠による支部役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第11条 支部役員の選挙は,本部役員および評議員の選挙と同時に毎年3月に行
 う。
第12条 支部役員の候補者の推薦,投票,開票等に関する手続きは支部役員会の
 議決を経て,支部長が定める。
     ( 会  議)
第13条 支部の会議は,支部役員会および支部総会とする。
第14条 支部役員会は,毎年5回,引継役員会1回を支部長が招集する。
 2.支部長が必要と認めたときは,臨時支部役員会を招集する。
第15条 支部役員会は,支部役員の半数以上出席しなければ議事を開き,議決す
 ることができない。ただし,あらかじめ意見を表示したものは出席者とみなす。
第16条 支部役員会の議事は,出席支部役員の過半数をもって決し,可否同数の
 ときは,議長が決する。
第17条 本会規則第63条により,本部へ提出する事業計画案および予算案は支部
 役員会の議決を経ることを要する。
第18条 支部総会は年1回支部長が招集する。
 2.支部長が必要と認めたときは,支部役員会の議決を経て,臨時支部総会を
 招集することができる。
第19条 支部長は,支部会員5分の1以上が会議に付議すべき事項および理由を
 記載した書面を提出して,支部総会の招集を請求したときは,遅滞なく臨時支
 部総会を招集しなければならない。
第20条 総会の開催期日および議事は,支部役員会の議決を経て,支部長が決定
 し,支部会員に通知する。
第21条 次の事項は,支部総会において報告するものとする。
 イ.事業計画および収支予算
 ロ.事業報告および収支決算
 ハ.その他支部役員会において必要と認めた事項
     (付  則)
   本規程の変更は, 平成18年2月21日から適用する。


信越支部規程

    ( 昭和42年5月27日一部改正 学会名変更) 
    ( 昭和57年1月25日一部改正 第6条) 
    ( 昭和61年5月17日一部改正 学会名変更) 
    ( 平成7年1月20日一部改正 第5条,第6条,第7条) 
    ( 平成11年10月21日一部改正 第3条)
    ( 平成13年4月16日一部改正 第3条、第6条、第24条)
    ( 平成16年6月1日一部改正 第3条、第24条)
    ( 平成16年10月19日一部改正 第6条、第7条、第24条)
    ( 平成20年 5月12日一部改正 第3条、第24条)



    ( 総  則) 
第1条 本支部の構成および運営については,社団法人電子情報通信学会定款な
 らびに規則に定めるものの外,この規程による。
第2条 本支部は,社団法人電子情報通信学会信越支部と称する。
第3条 本支部は,事務所を新潟工科大学情報電子工学科内(柏崎市藤橋1719番
 地)におく。
第4条 次の地域内に在住する電子情報通信学会会員は,すべて本支部に属する
 ものとする。
   長野県,新潟県
    ( 事  業)
第5条 本支部は,本会定款第5条に定める目的を達成するため随時,講演会,
 討論会,講習会,見学会等を開催する。
 2.本支部に学生会を設け,学生員の支部活動を盛んにするための事業を行う。
 このため,別途学生会運営基準を設ける。
    ( 支部長,支部幹事および支部評議員)
第6条 本支部に支部長1名,支部庶務幹事2名,支部会計幹事2名および支部
 評議員15名以下をおく。ただし、それ以外に必要により支部長の選任による評
 議員を追加できる。
第7条 本支部に学生会活動を支援するための学生会顧問若干名をおき,支部
 長が評議員から選任する。
第8条 支部幹事の職務分担は,次のとおりとする。
 支部庶務幹事 庶務および他幹事の所掌に属しない事項
 支部会計幹事 会計に関する事項
第9条 支部長,支部幹事および支部評議員(以下支部役員と総称する)は支部
 役員会を組織し,支部の業務を議決し執行する。
第10条 支部役員に欠員を生じた場合は,次点者から補充する。ただし,やむを
 えない場合は,支部長が支部役員会を経て選任することができる。
 2.補欠による支部役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第11条 支部役員の選挙は,本部役員および評議員の選挙と同時に3月に行う。
第12条 支部役員の候補者の推薦,投票,開票等に関する手続きは支部役員会の
 議決を経て,支部長が定める。
    ( 会  議)
第13条 支部の会議は,支部役員会および支部総会とする。
第14条 支部役員会は,毎年3回,支部長が招集する。
 2.支部長が必要と認めたときは,臨時支部役員会を招集する。
第15条 支部役員会は,支部役員半数以上出席しなければ,議事を開き,議決す
 ることができない。ただし,あらかじめ意見を表示したものは出席者とみなす。
第16条 支部役員会の議事は,出席支部役員の過半数をもって決し,可否同数の
 ときは,議長が決する。
第17条 本支部の地域内に在住する本部評議員は支部役員会に出席することがで
 きる。
第18条 規則第63条により,本部へ提出する事業計画案および予算案は支部役員
 会の議決を経ることを要する。
第19条 支部総会は年1回, 本部総会終了後なるべく早期に支部長が招集する。
 2.支部長が必要とみとめたときは,支部役員の議決を経て,臨時支部総会を
 招集することができる。
第20条  支部長は, 支部会員の5分の1以上から会議に付議すべき事項および理
 由を記載した書面を提出して,支部総会の招集を請求されたときは,延滞なく
 臨時支部総会を招集しなければならない。
第21条  本支部総会は, 正員10分の1以上出席しなければ議決することができな
 い。ただし,あらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。
第22条  総会の開催期日および議事は, 支部役員会の議決を経て, 支部長が決定
 し,支部会員に通知する。
第23条  次の事項は, 支部総会において報告するものとする。
  イ. 事業計画および収支予算
  ロ.事業報告および収支決算
  ハ. その他支部役員会において必要と認めた事項
  ( その他)
第24条 本規程の変更は平成20年5月12日から適用する。


東海支部規程


    ( 昭和42年5月27日一部改正 学会名変更) 
    ( 昭和49年10月24日一部改正 第3条,第6条) 
    ( 昭和61年5月17日一部改正 学会名変更) 
    ( 昭和61年6月5日一部改正 第3条,第6条,第16条, 第22条) 
    ( 平成元年5月26日一部改正 第3条,第22条) 
    ( 平成4年6月1日一部改正 第3条,第22条) 
    ( 平成7年5月29日一部改正 第5条,第6条,第7条追加,第23条) 
    ( 平成11年10月21日一部改正 第3条)
    ( 平成18年 9月11日一部改正 第3条、第23条))

    ( 総  則)
第1条 本支部の構成および運営については,社団法人電子情報通信学会定款な
 らびに規則に定めるものの外,この規程による。
第2条 本支部は,社団法人電子情報通信学会東海支部と称する。
第3条 本支部は,事務所を名古屋市中区大須4-9-60,NTT上前津ビル 株式会社
 NTT西日本ー東海 設備部 設備企画担当 内におく。
第4条 次の地域内に在住する電子情報通信学会会員は,すべて本支部に属する
 ものとする。
   愛知県,三重県,静岡県,岐阜県
    ( 事  業)
第5条 本支部は,本会定款第5条に定める目的を達成するため随時,講演会,
 討論会,講習会,見学会等を開催する。
 2.本支部に学生会を設け,学生員の支部活動を盛んにするための事業を行う。
   このため,別途学生会運営基準を設ける。
   ( 支部長,支部幹事および支部評議員)
第6条 本支部に支部長1名,支部庶務幹事2名,および支部会計幹事2名のほ
 か,支部評議員若干名をおく。
第7条 本支部に学生会活動を支援するため学生会顧問若干名をおき,うち2名
 は支部長が支部評議員から選任する。
第8条 支部幹事の職務分担を,次のとおりとする。
 支部庶務幹事 庶務および他幹事の所掌に属しない事項
 支部会計幹事 会計に関する事項
第9条 支部長,支部幹事および支部評議員(以下支部役員と総称する)は,支
 部役員会を組織し,支部の業務を議決し,執行する。
第10条 支部役員に欠員が生じた場合は,次点者から補充する。ただし,やむを
 えない場合は,支部長が支部役員会の議決を経て選任することができる。
 2.補欠による支部役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第11条 支部役員の選挙は,本部役員および評議員の選挙と同時に毎年3月に行
 う。
第12条 支部役員の候補者の推薦,投票,開票等に関する手続きは,支部役員会
 の議決を経て支部長が定める。
    ( 会  議)
第13条 支部の会議は,支部役員会および支部総会とする。
第14条 支部役員会は毎年4回,支部長が招集する。
 2.支部長が必要と認めたときは,臨時支部役員会を招集する。
第15条 支部役員会は,支部役員半数以上出席しなければ,議事を開き,議決す
 ることができない。ただし,あらかじめ意見を表示したものは出席者とみなす。
第16条 支部役員会の議事は,出席支部役員の過半数をもって決し,可否同数の
 ときは議長が決する。
第17条 本支部の地域内に在住する本部評議員および支部長経験者(以下顧問と
 称する)は支部役員会に出席し,意見を述べることができる。
第18条 規則第63条により,本部へ提出する事業計画案および予算案は支部役員
 会の議決を経ることを要する。
第19条 支部総会は年1回,本部総会終了後,なるべく早期に支部長が招集する。
 2.支部長が必要と認めたときは,支部役員会の議決を経て,臨時支部総会を
 招集することができる。
第20条 支部長は,支部会員3分の1以上から会議に付議すべき事項および理由
 を記載した書面を提出して,支部総会の招集を請求されたときは,遅滞なく臨
 時支部総会を招集しなければならない。
第21条 総会の開催期日および議事は,支部役員会の議決を経て支部長が決定し,
   支部会員に通知する。
第22条 次の事項は,支部総会において報告するものとする。
 イ.事業計画および収支予算
 ロ.事業報告および収支決算
 ハ.その他支部役員会において必要と認めた事項
    ( その他)
第23条 本規程は平成18年 9月11日より実施する。

北陸支部規程


    ( 昭和42年6月19日一部改正 学会名変更) 
    ( 昭和43年6月24日一部改正 第6条2項追加) 
    ( 昭和48年6月30日一部改正 第6条,第8条,第14条) 
    ( 昭和49年5月17日一部改正 第6条,第14条) 
    ( 昭和60年5月30日一部改正 第3条) 
    ( 昭和61年5月17日一部改正 学会名変更) 
    ( 平成7年5月30日一部改正  第5条2項追加,第7条新設) 
    ( 平成11年10月21日一部改正 第3条) 
    ( 平成19年 9月25日一部改正 第3条) 
    ( 平成20年 2月18日一部改正 第6条) 

    ( 総  則)
第1条 本支部の構成および運営については,社団法人電子情報通信学会定款な
 らびに規則に定めるものの外,この規程による。
第2条 本支部は,社団法人電子情報通信学会北陸支部と称する。
第3条 本支部は,事務所を庶務幹事の勤務先におく。
第4条 次の地域内に在住する電子情報通信学会会員は,すべて本支部に属する
 ものとする。
   富山県,石川県,福井県
    ( 事  業)
第5条 本支部は,本会定款第5条に定める目的を達成するため随時,講演会,
 討論会,講習会,見学会等を開催する。
 2.本支部に学生会を設け,学生員の支部活動を盛んにするための事業を行う。
    このため,別途学生会運営基準を設ける。
    ( 支部役員)
第6条 本支部に支部長1名,支部庶務幹事2名,支部会計幹事2名,評議員16
 名および特別評議員1名(前支部長)をおく。
 2.支部長および特別評議員の任期は,就任した支部総会から翌年の支部総会
 までとし,その他幹事および評議員の任期は,就任した支部総会から翌々年の
 支部総会までとし,毎年半数宛交代する。
第7条 本支部に学生会活動を支援するため学生会顧問を若干名おき,うち2名
 を評議員として選任する。
第8条 支部幹事の職務分担は,次のとおりとする。
 支部庶務幹事 庶務および他幹事の所掌に属しない事項
 支部会計幹事 会計に関する事項
第9条 支部長,支部幹事,支部評議員および支部特別評議員(以下支部役員と
 総称する)は,支部役員会を組織し,支部の業務を議決し,執行する。
第10条 支部役員に欠損を生じた場合は,次点者から補充する。ただし,やむを
 えない場合は,支部長が支部役員会の議決を経て選任することができる。
 2.補欠による支部役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第11条 支部役員の選挙は,本部役員および評議員の選挙と同時に毎年3月に行
 う。
第12条 支部役員の候補者の推薦,投票,開票等に関する手続きは,支部役員会
 の議決を経て支部長が定める。
    ( 会  議)
第13条 支部の会議は,支部役員会および支部総会とする。
第14条 支部役員会は毎年4回,支部長が招集する。
 2.支部長が必要と認めたときは,臨時支部役員会を招集する。
 3.支部役員の3分の2以上が必要と認めたときは臨時役員会を開くことがで
 きる。
第15条 支部役員会は,支部役員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決
 することができない。ただし,あらかじめ意見を表示したものは出席者とみな
 す。
第16条 支部役員会の議事は,出席役員の過半数をもって決し,可否同数のとき
 は議長が決する。
第17条 本支部の地域内に在住する本部評議員は,支部役員会に出席することが
 できる。
第18条 規則第63条により,本部に提出する事業計画案および予算案は支部役員
 会の議決を経ることを要する。
第19条 支部総会は年1回,本部総会終了後,なるべく早期に支部長が招集する。
 2.支部長が必要と認めたときは,支部役員会の議決を経て,臨時支部総会を
 招集することができる。
第20条 支部長は,支部会員5分の1以上が会議に付議すべき事項および理由を
 記載した文書を提出して,支部総会の招集を請求したときは遅滞なく臨時支部
 総会を招集しなければならない。
 2.本支部総会は,正員10分の1以上出席しなければ議決することができない。
    ただし,あらかじめ意見を表示したものは出席とみなす。
第21条 総会の開催期日および議事は,支部役員会の議決を経て支部会員に通知
 する。
第22条 次の事項は,支部総会において報告するものとする。
 イ.事業計画および収支予算
 ロ.事業報告および収支決算
 ハ.その他支部役員会において必要と認めた事項
   ( その他)
第23条 本規程は平成20年2月18日より実施する。

関西支部規程


    ( 平成元年4月21日一部改正 学会名変更他) 
    ( 平成7年4月14日一部改正 定款変更に伴う変更他) 

    ( 総  則)
第1条 本支部の構成,運営については,社団法人電子情報通信学会定款ならび
 に規則に定めるものの外,この規程による。
第2条 本支部は,社団法人電子情報通信学会関西支部と称する。
第3条 本支部は,事務所を大阪市北区堂島浜2の1の25 中央電気倶楽部内に
 おく。
第4条 次の地域内に在住する電子情報通信学会会員は,すべて本支部に属する
 ものとする。
   大阪府,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県,兵庫県
    ( 事  業)
第5条 本支部は,本会定款第5条に定める目的を達成するため随時,講演会,
 討論会,講習会,見学会等を開催する。
 2.本支部に学生会を設け,学生員の支部活動を盛んにするための事業を行う。
   このため,別途学生会運営基準を設ける。
 (支部長,支部幹事,支部評議員,支部学生会顧問および支部職員)
第6条 本支部に支部長1名,支部庶務幹事2名および支部会計幹事2名のほか,
    評議員若干名をおく。支部評議員数は支部長が支部役員会の議決を経てこれ
 を定める。
 2.評議員のうち4名までは,支部長が正員のうちから選任することができる。
第7条 本支部に学生会活動を支援するため学生会顧問若干名をおく,うち2名
 は支部長が評議員から選任する。
第8条 支部幹事の職務分担は,次のとおりとする。
 支部庶務幹事 庶務および他幹事の所掌に属しない事項
 支部会計幹事 会計に関する事項
第9条 支部長,支部幹事および支部評議員(以下支部役員と総称する)は,支
 部役員会を組織し,支部の業務を議決し,執行する。
第10条 支部役員に欠員を生じた場合は,次点者から補充する。ただし,やむを
 えない場合は,支部長が支部役員会の議決を経て選任することができる。
第11条 支部役員の選挙は,本部役員および評議員の選挙と同時に毎年3月に行
 う。
第12条 支部役員の候補者の推薦,投票,開票に関する手続きは,支部役員会の
 議決を経て支部長が定める。
第13条 支部長は,支部役員会の議決を経て,支部に有給の職員をおき,幹事を
 補佐させることができる。
    ( 会  議)
第14条 支部の会議は,支部役員会および支部総会とする。
第15条 支部役員会は毎年6回,支部長が招集する。
 2.支部長が必要と認めたときは,臨時支部役員会を招集する。
第16条 支部役員会は,支部役員の半数以上出席しなければ,議事を開き,議決
 することができない。ただし,あらかじめ意見を表示したものは出席者とみな
 す。
第17条 支部役員会の議事は,出席役員の過半数をもって決し,可否同数のとき
 は議長が決する。
第18条 本支部の地域内に在住する本部評議員は支部役員会に出席することがで
 きる。
第19条 規則第63条により,本部へ提出する事業計画案および予算案は支部役員
 会の議決を経ることを要する。
第20条 支部総会は年1回,本部総会終了後,なるべく早期に支部長が招集する。
 2.支部長が必要と認めたときは,支部役員会の議決を経て,臨時支部総会を
 招集することができる。
第21条 支部長は,支部会員数の5分の1以上から会議に付議すべき事項および
 理由を記載した書面を提出して,支部総会の招集を請求されたときは,遅滞な
 く臨時総会を招集しなければならない。
第22条 総会の開催期日および議事は,支部役員会の議決を経て支部長が決定し,
   支部会員に通知する。
第23条 次の事項は,支部総会において報告するものとする。
 イ.事業計画および収支予算
 ロ.事業報告および収支決算
 ハ.その他支部役員会において必要と認めた事項
   ( その他)
第24条 本規程は平成7年4月14日より実施する。

中国支部規程


    ( 昭和42年5月27日一部改正 学会名変更) 
    ( 昭和47年6月5日一部改正 第3条,第17条) 
    ( 昭和61年5月17日一部改正 学会名変更) 
    ( 平成4年1月20日一部改正 役員数変更) 
    ( 平成7年3月23日一部改正 学生会追加) 
   (平成11年5月22日一部改正 事務所所在地変更)
    ( 平成11年10月21日一部改正 第3条)
        ( 平成14年5月16日一部改正 第3条)
    ( 平成18年7月12日一部改正 第3条)

    ( 総  則)
第1条 本支部の構成および運営については,社団法人電子情報通信学会定款な
 らびに規則に定めるものの外,この規程による。
第2条 本支部は,社団法人電子情報通信学会中国支部と称する。
第3条 本支部は,事務所を広島市中区基町6-77, NTT西日本−中国内に
 おく。
第4条 次の地域内に在住する電子情報通信学会会員は,すべて本支部に属する
 ものとする。
   広島県,岡山県,鳥取県,島根県,山口県
    ( 事  業)
第5条 本支部は,本会定款第5条に定める目的を達成するため随時,講演会,
 討論会,講習会,見学会等を開催する。
 2.本支部に学生会を設け,学生員の支部活動を盛んにするための事業を行う。
   このため,別途学生会運営基準を設ける。
    (支部長,支部幹事および支部評議員)
第6条 本支部に支部長1名,支部庶務幹事2名および支部会計幹事2名のほか,
    評議員15名をおく。
第7条 本支部に学生会活動を支援するため学生会顧問若干名をおき,うち2名
 を支部長が評議員として選任する。
第8条 支部幹事の職務分担は,次のとおりとする。
 支部庶務幹事 庶務および他幹事の所掌に属しない事項
 支部会計幹事 会計に関する事項
第9条 支部長,支部幹事および支部評議員(以下支部役員と総称する)は,支
 部役員会を組織し,支部の業務を議決し,執行する。
第10条 支部役員に欠員を生じた場合は,次点者から補充する。ただし,やむを
 えない場合は,支部長が支部役員会の議決を経て選任することができる。
 2.補欠による支部役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第11条 支部役員の選挙は,本部役員および評議員の選挙と同時に毎年3月に行
 う。
第12条 支部役員の候補者の推薦,投票,開票等に関する手続きは,支部役員会
 の議決を経て支部長が定める。
     ( 会  議)
第13条 支部の会議は,支部役員会および支部総会とする。
第14条 支部役員会は毎年3回,支部長が招集する。
 2.支部長が必要と認めたときは,臨時支部役員会を招集する。
 3.支部役員の3分の2以上が必要と認めたときは,臨時役員会を開くことが
 できる。
第15条 支部役員会は,支部役員の過半数以上出席しなければ,議事を開き,議
 決することができない。ただし,あらかじめ意見を表示したものは出席者とみ
 なす。
第16条 支部役員会の議事は,出席支部役員の過半数をもって決し,可否同数の
 ときは議長が決する。
第17条 規則第63条により,本部に提出する事業計画案および予算案は支部役員
 会の議決を経ることを要する。
第18条 支部総会は年1回,年度当初に支部長が招集する。
 2.支部長が必要と認めたときは,支部役員会の議決を経て,臨時支部総会を
 招集することができる。
第19条 支部長は,支部会員の5分の1以上が会議に付議すべき事項および理由
 を記載した文書を提出して,支部総会の招集を請求したときは,遅滞なく臨時
 支部総会を招集しなければならない。
第20条 本支部総会は,正員の10分の1以上出席しなければ議決することができ
 ない。ただし,あらかじめ意見を表示したものは出席者とみなす。
第21条 総会の開催期日および議事は,支部役員会の議決を経て支部長が決定し,
   支部会員に通知する。
第22条 次の事項は,支部総会において報告するものとする。
 イ.事業計画および収支予算
 ロ.事業報告および収支決算
 ハ.その他支部役員会において必要と認めた事項
   ( その他)
第23条 本規程は18年7月12日より実施する。

四国支部規程


    ( 昭和42年5月27日一部改正 学会名変更) 
    ( 昭和42年11月28日一部改正 第3条,第6条,第14条) 
    ( 昭和55年2月25日一部改正 第3条,第8条,第19条) 
    ( 昭和61年5月17日一部改正 学会名変更) 
    ( 平成6年12月19日一部改正 第5条,第7条,第18条) 
    ( 平成12年9月25日一部改正 第6条,第23条) 

    ( 総  則)
第1条 本支部の構成および運営については,社団法人電子情報通信学会定款な
 らびに規則に定めるものの外,この規程による。
第2条 本支部は,社団法人電子情報通信学会四国支部と称する。
第3条 本支部は,事務所を支部長の勤務先におく。
第4条 次の地域内に在住する電子情報通信学会会員は,すべて本支部に属する
 ものとする。
   愛媛県,高知県,徳島県,香川県
    ( 事  業)
第5条 本支部は,本会定款第5条に定める目的を達成するため随時,講演会,
 討論会,講習会,見学会等を開催する。
 2.本支部に学生会を設け,学生員の支部活動を盛んにするための事業を行う。
   このため,別途学生会運営基準を設ける。
   ( 支部長,支部幹事および支部評議員)
第6条 本支部に支部長1名,支部庶務幹事2名および支部会計幹事2名のほか,
   評議員10名以下をおく。
第7条 本支部に学生会活動を支援するため学生会顧問若干名をおき,うち2名
 を支部長が評議員の中から選任する。
第8条 支部幹事の職務分担は,次のとおりとする。
 支部庶務幹事 庶務および他幹事の所掌に属しない事項
 支部会計幹事 会計に関する事項
第9条 支部長,支部幹事および支部評議員(以下支部役員と総称する)は,支
 部役員会を組織し,支部の業務を議決し,執行する。
第10条 支部役員に欠員を生じた場合は,次点者から補充する。ただし,やむを
 えない場合は,支部長が支部役員会の議決を経て選任することができる。
 2.補欠による支部役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第11条 支部役員の選挙は,本部役員および評議員の選挙と同時に毎年3月に行
 う。
第12条 支部役員の候補者の推薦,投票,開票等に関する手続きは,支部役員会
 の議決を経て支部長が定める。
    ( 会  議)
第13条 支部の会議は,支部役員会および支部総会とする。
第14条 支部役員会は毎年3回,支部長が招集する。
 2.支部長が必要と認めたときは,臨時支部役員会を招集する。
第15条 支部役員会は,支部役員の半数以上出席しなければ,議事を開き,議決
 することができない。ただし,あらかじめ意見を表示したものは出席者とみな
 す。
第16条 支部役員会の議事は,出席支部役員の過半数をもって決し,可否同数の
 ときは議長が決する。
第17条 本支部の地域内に在住する本部評議員は,支部役員会に出席することが
 できる。
第18条 規則第63条により,本部へ提出する事業計画案および予算案は支部役員
 会の議決を経ることを要する。
第19条 支部総会は年1回,本部総会終了後なるべく早期に支部長が招集する。
 2.支部長が必要と認めたときは,支部役員会の議決を経て,臨時支部総会を
 招集するとができる。
第20条 支部長は,支部会員数の5分の1以上から会議に付議すべき事項および
 理由を記載した書面を提出して,支部総会の招集を請求されたときは,遅滞な
 く臨時支部総会を招集しなければならない。
第21条 総会の開催日および議事は,支部役員会の議決を経て支部長が決定し,
 支部会員に通知する。
第22条 次の事項は,支部総会において報告するものとする。
 イ.事業計画および収支予算
 ロ.事業報告および収支決算
 ハ.その他支部役員会において必要と認めた事項
    ( その他)
第23条 本規程は平成13年4月1日より実施する。

九州支部規程


    ( 昭和42年5月27日一部改正 学会名変更) 
    ( 昭和52年6月24日一部改正 第6条,第14条) 
    ( 昭和61年5月17日一部改正 学会名変更) 
    ( 平成2年12月17日一部改正 第6条,第14条,第22条) 
    ( 平成7年1月23日一部改正 第5条,第7条,第15条) 
    ( 平成11年10月21日一部改正 第3条)
    ( 平成13年2月26日一部改正 第6条、第23条)
    ( 平成14年7月29日一部改正 第3条、第23条)
    ( 平成18年7月24日一部改正 第3条、第23条)


    ( 総  則)
第1条 本支部の構成および運営については,社団法人電子情報通信学会定款な
 らびに規則に定めるものの外,この規程による。
第2条 本支部は,社団法人電子情報通信学会九州支部と称する。
第3条 本支部は,事務所を福岡県福岡市博多区博多駅東3−2−28 
   NTT西日本−九州 設備戦略部門内におく。
第4条 次の地域内に存在する電子情報通信学会会員は,すべて本支部に属す
 るものとする。
   福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
    ( 事  業)
第5条 本支部は,本会定款第5条に定める目的を達成するため随時,講演会,
 討論会,講習会,見学会等を開催する。
 2.本支部に学生会を設け,学生員の支部活動を盛んにするための事業を行う。
   このため,別途学生会運営基準を設ける。
   ( 支部長,支部幹事および支部評議員)
第6条 本支部に支部長1名,支部庶務幹事2名および支部会計幹事2名のほか,
   評議員15名以下をおく。ただし,評議員のうち3名は,支部長が正員のうちから
 選任することができる。支部長は退任後,1年間,第9条で定義する役員会に
 出席することができる。
第7条 本支部に学生会活動を支援するため学生会顧問若干名をおき,うち2名
 を支部長が評議員として選任する。
第8条 支部幹事の職務分担は,次のとおりとする。
 支部庶務幹事 庶務および他幹事の所掌に属しない事項
 支部会計幹事 会計に関する事項
第9条 支部長,支部幹事および支部評議員(以下支部役員と総称する)は,支
 部役員会を組織し,支部の業務を議決し,執行する。
第10条 支部役員に欠員が生じた場合は,次点者から補充する。ただし,やむを
 えない場合は,支部長が支部役員会の議決を経て選任することができる。
 2.補欠による支部役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第11条 支部役員の選挙は,本部役員および評議員の選挙と同時に毎年3月に行
 う。
第12条 支部役員の候補者の推薦,投票,開票等に関する手続きは,支部役員会
 の議決を経て支部長が定める。
    ( 会  議)
第13条 支部の会議は,支部役員会および支部総会とする。
第14条 支部役員会は毎年3回,支部長が招集する。
第15条 支部役員会は,支部役員10名以上出席しなければ,議事を開き,議決す
 ることができない。ただし,あらかじめ意見を表示したものは出席者とみなす。
第16条 支部役員会の議事は,出席支部役員の過半数をもって決し,可否同数の
 ときは議長が決する。
第17条 本支部の地域内に存在する本部評議員は,支部役員会に出席することが
 できる。
第18条 規則第63条により,本部へ提出する事業計画案および予算案は支部役員
 会の議決を経ることを要する。
第19条 支部総会は年1回,本部総会終了後なるべく早期に支部長が招集する。
 2.支部長が必要と認めたときは,支部役員会の議決を経て,臨時支部総会を
 招集することができる。
第20条 支部長は,支部会員総数の5分の1以上から会議に付議すべき事項およ
 び理由を記載した書面を提出して,支部総会の招集を請求されたときは,遅滞
 なく臨時支部総会を招集しなければならない。
第21条 総会の開催期日および議事は,支部役員会の議決を経て支部長が決定し,
   支部会員に通知する。
第22条 次の事項は,支部総会において報告するものとする。
 イ.事業計画および収支予算
 ロ.事業報告および収支決算
 ハ.その他支部役員会において必要と認めた事項
     ( その他)
第23条 本規程は平成18年7月1日より実施する。

| TOP | Menu |

(C) Copyright 2000 IEICE.All rights reserved.