電子情報通信学会  
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選奨規程

     ( 昭和33年10月 7日改  正) 
     ( 昭和35年10月21日一部改正) 
     ( 昭和36年 3月29日一部改正) 
     ( 昭和38年11月22日一部改正) 
     ( 昭和39年10月28日一部改正) 
     ( 昭和42年 3月24日一部改正) 
     ( 昭和46年 9月22日一部改正) 
     ( 昭和46年10月27日一部改正) 
     ( 昭和50年11月17日一部改正) 
     ( 昭和51年 3月24日一部改正) 
     ( 昭和51年10月19日一部改正) 
     ( 昭和53年11月27日一部改正) 
     ( 昭和54年 9月26日一部改正) 
     ( 昭和57年10月25日一部改正) 
     ( 昭和59年 7月23日一部改正) 
     ( 昭和59年10月22日一部改正) 
     ( 昭和60年 2月18日一部改正) 
     ( 昭和60年 9月24日一部改正) 
     ( 昭和60年10月21日一部改正) 
     ( 昭和62年 4月22日一部改正) 
     ( 昭和62年 9月28日一部改正) 
     ( 平成元年 7月24日一部改正) 
     ( 平成元年 9月25日一部改正) 
     ( 平成 3年 4月23日一部改正) 
     ( 平成 3年 9月24日一部改正) 
     ( 平成 6年12月19日一部改正) 
     ( 平成 7年11月24日一部改正) 
     ( 平成 8年 4月18日一部改正) 
     ( 平成 9年12月15日一部改正) 
     ( 平成 11年9月27日一部改正) 
     ( 平成 12年4月24日一部改正) 
     ( 平成 13年5月30日一部改正)
     ( 平成 14年10月24日一部改正)
     ( 平成 17年 2月21日一部改正)
     ( 平成 17年 5月16日一部改正)
     ( 平成 20年 2月18日一部改正)

    第 1 章  総    則
第1条 本会定款第6条ホ項およびヘ項に基づく電子工学および情報通信に関する学
 術または関連事業に関し,業績ある者の表彰または奨励( 以下選奨と略称する )は,
 規則第11章によるほか,この規程により行う。
第2条 選奨の種類は,つぎのとおりとする。
 イ.功 績 賞
 ロ.業 績 賞
 ハ.論 文 賞
 ホ.喜安善市賞
 ヘ.学術奨励賞
第3条 前条の各選奨の候補者または候補を調査選定するため,本会に各選奨ごとに
 選定委員会を設け,それぞれの委員会に委員長をおく。
第4条 各選奨の受領者は,前条の委員会委員長の報告に基づき,理事会の議決によ
 り決定する。
第5条 各選奨の賞状等は,通常総会その他適当の機会において贈呈する。
第6条 前条の贈呈を行った時は,受賞者の氏名,業績の内容等を本会誌にすみやかに
 発表する。

    第 2 章  功  績  賞
第7条 功績賞は,本会規則第50条による表彰で,電子工学および情報通信に関する
 学術または関連事業に対し特別の功労がありその功績が顕著であって功績賞を受け
 たことのない者のうちから,原則として毎年5名以内を選定して贈呈する。
第8条 功績賞は,賞状および賞牌とする。

    第 3 章  業  績  賞
第9条 業績賞は,本会規則第50条による表彰で,次の各項に該当する業績のうちか
 ら,各項で毎年約3件を選定し,その貢献者に贈呈する。
  ただし,受賞者は1件につき3名以内とする。
 イ.電子工学および情報通信に関する新しい発明,理論,実験,手法などの基礎的
 研究で,その成果の学問分野への貢献が明確であるもの。
 ロ.電子工学および情報通信に関する新しい機器,または方式の開発,改良でその
 効果が顕著であり,3年以内に業績の明確になったもの。
第10条 業績賞は,賞状,賞牌および賞金とする。
 2.賞金は,1件につき200,000円とする。

    第 4 章  論  文  賞
第11条 論文賞は,本会規則第51条による表彰で本会論文誌に発表された論文のうち,
 特に優秀なものを選び,その著者に贈呈する。
第12条 表彰する論文は,各ソサイエティに対応する論文誌に掲載された論文からソ
 サイエティごとに毎年各3編,計12編とする。なお,編数は事情により変更するこ
 とができる。
第13条 選定の対象となる論文は,表彰の時期の前々年の10月から前年の9月までの
 間に発表されたものであることを要する。
第14条 表彰する論文が共著の場合は,著者全員を表彰する。
第15条 論文賞は,同一著者に重ねて授賞しても差し支えない。
第16条 論文賞は,賞状,賞牌および賞金とする。
 2.賞金は,論文1編につき 100,000円とする。

    第 5 章  喜安善市賞
第17条 喜安善市賞は,本会論文誌に発表された論文のうち,最も優秀な論文1編を
 選び,その著者に贈呈するものとする。
第18条 選定は,前第4章で論文賞受賞に選ばれた論文中より行うものとする。
第19条 本賞は,賞状およびメダルとする。

    第 6 章  学 術 奨 励 賞
第20条 学術奨励賞は,本会規則第52条による表彰で,電子工学および情報通信に関
 する学問,技術の奨励のため,有為と認められる新進の科学者または技術者に贈呈
 する。
第21条 この奨励賞を受ける者は,総合大会およびソサイエティ大会において優秀な
 論文を発表した者で,つぎの各号の全てに該当する者から選定する。
 イ.選定の時期において本会会員であること( 選定の時期とは,各ソサイエティ大会
 終了時とする) 。
 ロ.当該大会の開催年の12月31日において33歳未満の者であること。ただし12月
 31日が誕生日の者は対象とする。
 ハ.大会参加申込の際講演者として登録かつ講演を行った者であること。
 ニ.本奨励賞,篠原記念学術奨励賞および旧学術奨励賞を受けたことのないもので
 あること。
第22条 総合大会および各ソサイエティ大会のシンポジウムにおける発表論文は講演
 論文と同等と見なす。
第23条 第21条の選定は,毎年1回当該年度の大会( 総合, 各ソサイエティ)終了後速
 やかに行う。
第24条 この奨励賞は,当該年のプログラム編成委員会で分類した,各ソサイエティの
 発表論文件数の 1.5%を上限として選定する。
第25条 この奨励賞は,賞状および賞金とする。
 2.賞金は,1名につき50,000円とする。

    第 7 章  各選奨の選定委員会
第26条 第3条による本部の各選奨の選定委員会は,功績賞委員会,業績賞委員会,
 論文賞委員会および学術奨励賞委員会の4委員会とする。
  第3条による各ソサイエティの各選奨の選定委員会は論文賞委員会と学術奨励賞
 委員会の2委員会とする。
  各ソサイエティ選定委員会の設置については,本規程に規程されていないことに
 ついては,別に定める選定手続による。 
 2.功績賞委員会と業績賞委員会,ならびに論文賞委員会と学術奨励賞委員会は
 それぞれ合同することができる。功績賞委員会および業績賞委員会は毎年10月に,
 論文賞委員会および学術奨励賞委員会は当該年度の通常総会終了後直ちに設置する。
 3.功績賞委員会は,功績賞受賞候補者を選定する。
 4.業績賞委員会は,業績賞受賞候補を選定する。
 5.論文賞委員会は,各ソサイエティにおいて選定された論文賞受賞候補論文の
 承認ならびに喜安善市賞受賞候補論文を選定する。
 5.2 各ソサイエティの論文賞選定委員会は,論文賞受賞候補論文の選定をし,
 論文賞委員会に報告する。
 6.学術奨励賞委員会は,各ソサイエティにおいて選定された学術奨励賞候補者の
 承認,ならびに各ソサイエティ間の受賞候補者数等の調整を行う。
 6.2 各ソサイエティの学術奨励賞選定委員会は,学術奨励賞受賞候補者の選定
 をし,学術奨励賞委員会に報告する。
第27条 前条の各委員会の委員長は,原則としてつぎのとおりとする。
 イ.功績賞委員会,業績賞委員会    西暦奇数年就任地方副会長
 ロ.論文賞委員会,学術奨励賞委員会  西暦偶数年就任地方副会長
 2.委員長は,委員会の会務を総理する。
第28条 第26条の各委員会の委員は,委員長の推薦により会長が委嘱する。
第29条 第26条の各委員会にそれぞれ幹事若干名をおく。
 2.幹事は,委員のうちから委員長が選任する。
 3.幹事は,委員長の指揮をうけ,委員会の会務を処理する。
第30条 功績賞委員会および業績賞委員会は,委員長,総務理事2名,各ソサイエティ
 から2名ずつ選出された8名の委員を加えた計11名で組織する。また,このほかに
 候補(者)の推薦と投票権のみを行使する投票委員を置く。
 2.投票委員は,委員長以外の副会長,会計理事,編集理事,企画理事,調査理事,
 編集長,企画室長,規格調査会委員長,各ソサイエティ会長,各次期ソサイエティ
 会長,のほか,各専門分野から選出した40名以内とする。
第31条 論文賞委員会および学術奨励賞委員会は,委員長,後任総務理事,編集長,
 編集理事2名,各ソサイエティ論文賞選定委員会委員長4名,各ソサイエティ学術
 奨励賞選定委員会委員長4名の計13名の審議委員で組織する。また,このほか,
 喜安善市賞選定のための投票権のみを行使する投票委員を置く。
 2.投票委員は,編集顧問,編集特別幹事,和文論文誌編集委員長,英文論文誌
 編集委員長,同幹事とする。
 3.喜安善市賞の投票は,審議委員と投票委員が各1票の投票権を有する。ただし,
 各ソサイエティ学術奨励賞選定委員会委員長を除く。
第32条 選定委員会における各選奨の候補者および候補の選定は,別に定める選定
 手続により行う。 
 2.各ソサイエティ選定委員会のそれぞれの選定手続については,各ソサイエティ
 会長が定める。
第33条 委員長は,前条の手続により各選奨の候補者または候補の選定を終った時は,
 その結果を会長に報告する。
第34条 委員会は,第4条の議決をもって解散する。

     第 8 章  資      金
第35条 功績賞,業績賞,論文賞および学術奨励賞の贈呈のために要する経費は,基
 本会計から繰り入れるものとする。
 2.喜安善市賞の贈呈のために要する経費は,特別賞資金およびその利子により支
 弁する。

    第 9 章  補      則
第36条 この規程および第32条による選定手続を変更する場合は,理事会の議決を経
 ることを要する。

付 則 この規程の変更は平成20年2月18日から適用する。
  
    ( 付 記)
 従来,選奨のため本会に寄付された奨学資金,奨励金はつぎのとおりである。
 イ.故浦田博士記念奨学資金           大正9年11月
 ロ.故青山博士記念奨学資金           大正13年9月
 ハ.故鳥潟博士記念奨学資金           大正14年5月
 ニ.故鈴木寿伝次記念奨学資金          昭和11年1月
 ホ.故秋山・志田記念奨学資金          昭和15年1月
 ヘ.故稲田三之助記念奨学資金          昭和28年10月
   稲田三之助伝記刊行からの寄金
 ト.岡部記念奨学資金              昭和32年6月
 チ.故米澤記念学術奨励賞資金          昭和42年5月
 リ.米澤ファウンダーズ・メダル受賞記念特別賞資金昭和57年6月
 ヌ.小林記念特別賞資金             昭和59年6月
 ル.故篠原記念学術奨励賞資金          昭和59年11月
 ヲ.猪瀬賞資金                 平成6年7月
 ワ.森田賞資金                 平成7年9月
 カ.喜安善市賞資金               平成19年10月

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