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(平成17年5月16日制定)
(目的)
第1条 本委員会は、選奨に関して検討・審議を行い、その結果を理事会へ
答申することを目的とする。
(組織)
第2条 本委員会に、委員長1名、幹事1名、委員若干名をおく。
2.委員長は、西暦奇数年就任地方副会長とする。
3.幹事は、先任総務理事とする。
4.委員は、次のもので構成する。
ア)企画室長、後任総務理事、先任会計理事、先任企画理事 各1名
イ)次期ソサイエティ会長 各1名
ウ)委員長が指名する 若干名
(任務)
第3条 委員長は、会務を主宰する。
2.幹事は、会務の運営に関し、委員長を補佐する。
(委嘱および任期)
第4条 第2条4.ウ)の委員は、委員長の推薦により、会長が委嘱する。
2.理事である委員長、幹事、委員の任期は、指定役職在任期間とする。
3.第2条 4.ウ)の委員の任期は2年とし、重任は妨げない。
(経 費)
第5条 本委員会の経費は、本部会計をもって支弁する。
(その他)
第6条 本規程は、平成17年5月16日から施行する。なお、本規程の改訂は、
理事会の承認を受けるものとする。