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シニア会員推薦規程

     平成20年4月14日制定 


(趣    旨)
第1条 本制度は,本会規則第2条4項の趣旨に則り,本会の会員制度の一環と
 して実施するものである.学会は会員の活発な活動により支えられ,発展し,
 社会に貢献していくものであり,会員活動は、学問・技術面における先駆的な
 業績,教育・技術指導による人材輩出,あるいは学会事業への積極的な貢献な
 どが基盤となっている.本制度は,日ごろのこれら活動を通して本会の発展に
 寄与する継続的活動が認められた正員に対してシニア会員の称号を贈呈し,よ
 り具体的に敬意を表明するとともに,将来にわたって引き続き学会活動の中心
 となって,学会の発展,ひいては社会への貢献をお願いするものである.
  なお,シニア会員の称号は,本会規則に定められているように,正員のみが
 対象であり,正員以外の名誉員,准員,学生員などは対象とならない.


 (年限基準)
第2条 本会会員として原則在籍累計5年以上であって、本会が関連する技術分野
 に原則10年以上従事している正員を対象とする.

(選出手順)
第3条 各ソサイエティ内にシニア会員推薦委員会を設置してソサイエティとして
 のシニア会員候補者を選定し,理事会の下に設置するシニア会員審査委員会へ
 別途定める共通のシニア会員候補者推薦書により推薦する.シニア会員推薦委
 員会の構成,シニア会員候補者選定及び推薦手順については,別途各ソサイエ
 ティにより定める規定によるものとする.

第4条 各申請は、別途定める申請書による自己申告とする。申請者は2名の推薦
 者に別途定める推薦書の記入を依頼し,所定の事項を記載した申請書に所属する
 ソサイエティ名を記して学会に提出する。
 推薦者は原則,名誉員,フェロー,シニア会員とする。
 但し,実施直後の5年間は、本会会員として在籍累計10年以上の正員を推薦者と
 して認める。

第5条 申請書の提出期間は当該年度の10月1日から1月31日とする。

第6条 シニア会員推薦委員会は,申請者の提出する申請書,推薦者が記入する推薦
 書をもとに,以下の観点から審査を行う.
(イ)工学的・科学的先駆者, 学会活動推進者,技術開発指導者,あるいは教育者
   のうち,いずれかの (複数可)立場での貢献.
(ロ)本学会への貢献.
(ハ)他の学会での顕著な活動など.

第7条 シニア会員の最終審査,調整を行う機関として,理事会の下にシニア会員審査
 委員会を設置する.シニア会員審査委員会は,各ソサイエティからの推薦に基づき
 シニア会員候補者の審査・調整を行い,結果を理事会に報告し承認を得る.
 シニア会員審査委員会の構成は選奨委員会メンバーとする.

 具体的には,委員長は西暦奇数年就任地方副会長,幹事は先任総務理事とし,以下
 の委員で構成する.
(イ)ソサイエティ代表 次期ソサイエティ会長 各 1名;計4名
(ロ)理事会代表 4名(企画室長,後任総務理事,先任会計理事,先任企画理事)
(ハ)委員長が指名する 若干名

 なお,シニア会員審査委員会の規定は別途定める.

(証書の贈呈)                                                   
第8条 シニア会員の認定を受けた会員に対しては,会長による称号の証を贈呈する.
 具体的には,理事会承認後、速やかに事務局よりシニア会員本人に称号の証を送付
 する.

(選出規模)
第9条 シニア会員の数については,各ソサイエティ会員数の10%を越えないこととす
 る.
 なお,シニア会員がフェローの称号を受けた場合はシニア会員の称号からフェロー
 称号に移行し,同時に2つの称号を有することはないこととする。従って,フェロー
 移行者数は10%枠のシニア会員数には含めないこととする.

(付    則)
(1)規程の改正は,理事会の承認を受けるものとする.
 本規程は,平成20年5月27日より実施する.


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