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論文賞受賞候補者選定手続


      ( 昭和35年  4月25日一部改正)      ( 昭和57年11月24日一部改正)
      ( 昭和35年10月21日一部改正)       ( 昭和59年 7月23日一部改正)
      ( 昭和36年  4月26日一部改正)         ( 昭和60年 9月24日一部改正)  
      ( 昭和40年11月22日一部改正)          ( 昭和62年 4月22日一部改正)
      ( 昭和41年11月24日一部改正)          ( 平成 3年  3月24日一部改正) 
       ( 昭和42年  3月24日一部改正)         ( 平成 6年12月19日一部改正) 
      ( 昭和46年10月27日一部改正)          ( 平成 8年 4月 18日一部改正)
      ( 昭和50年11月17日一部改正)          ( 平成 9年10月16日一部改正)
      ( 昭和53年 3月27日一部改正)          ( 平成11年9月27日一部改正)
      ( 昭和54年 3月26日一部改正)      ( 平成20年2月18日一部改正)
      ( 昭和57年10月25日一部改正) 

 選奨規程第32条による論文賞受賞候補者の選定は,この手続に従って行う。

 1.論文賞委員会委員長(以下委員長と略称する)は,次により各ソサイエティ会
 長に論文賞候補論文の推薦を依頼する。

 ア.選定する論文は,表彰の時期の前々年の10月から前年の9月に本会論文誌に
 発表された論文のうち特に優秀なものとする。

 イ.選定の編数は,各ソサイエティごとに各3編。なお,編数は事情により変更可
 能とする。

 ウ.喜安善市賞候補論文は,上記の内から最も優秀な論文を各ソサイエティごとに
 各1編を選定する。

 エ.選定期日は,当該年度の3月上旬までとする。
  
 2.各ソサイエティ会長が4編以上の論文賞候補論文を選定してきた場合,委員長
 はその妥当性を検討し,採否を決定する。

 3.委員長は,喜安善市賞の選定について各ソサイエティ会長において選定された
 喜安善市賞候補論文4編を論文賞委員会(審査委員および投票委員)に投票を求め,
 得票数により決定する。ただし,得票同数の場合は委員長が決定する。

 4.委員長は,前項および前々項により受賞候補論文が決定した時は,論文名,著
 者名および発行年月を記した調書を作成し,会長に報告する。

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