電子情報通信学会  
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倫理委員会規程

(平成21年4月13日制定)
(平成21年7月21日改正)

(目的)
第1条 本委員会は,電子情報通信学会内の倫理に関する事項について検討・活動することを
  目的とする。

(組織)
第2条 本委員会に,委員長1名,幹事1名,委員(以下,「委員等」という。)若干名をおく。
2.委員長は,副会長とする。
3.幹事は,先任総務理事とする。
4.委員は,次の者で構成する。
 イ)企画室長,後任総務理事,技術と社会・倫理(SITE)研究専門委員会委員長 各1名
 ロ)委員長が指名する 若干名(外部の有識者(弁護士等)を含む)

(任務)
第3条 委員長は,会務を主宰する。
2.幹事は,会務の運営に関し,委員長を補佐する。

(委嘱および任期)
第4条 委員長は、理事会の決議により、会長が委嘱する。また、第2条4.ロ)の委員は,
    委員長の推薦により,会長が委嘱する。
2.委員長,幹事,委員の任期は,原則として指定役職在任期間とする。
3.第2条4.ロ)の委員の任期は2年とし,重任を妨げない。

(小委員会)
第5条 本委員会が必要と認めた場合には,本委員会内に小委員会を設置できる。

(取り扱う事項)
第6条 本委員会は以下のことを行う。ただし,具体的案件への対応については原則として理事
  会等からの諮問に応じて行うものとする。
1.倫理綱領等の継続的な見直し
2.会員への技術倫理に関する教育・啓発活動
3.学会内外からの倫理に関する問い合わせ等への対応
4.他学協会との連携
5.その他倫理に関する事項

(権限)
第7条 本委員会は,本会内の倫理に関する事項および会員の学会活動を通して発生した倫理
  に関わる事項を審議し,必要に応じて本会内あるいは本会外の他組織・有識者等に調査・
  報告・支援を要請することができる。

(経費)
第8条 本委員会の経費は,本部会計をもって支弁する。

(報告)
第9条 本委員会の委員長は,委員会活動状況を定期的に理事会に報告しなければならない。

(機密の保持および目的外使用禁止)
第10条 委員等は,本委員会活動で知り得た機密情報を,他に漏らしてはならない。また,
  それらの情報を本委員会活動以外の目的のために使用してはならない。本委員会の委員等
  の職を辞した後も同様とする。

(その他)
第11条 本規程の改正は,平成21年7月21日から施行する。なお,本規程の改訂は,理事会の承認
  を受けるものとする。


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