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理事会規程

(平成12年4月24日 制定)

第1章    総  則

第1条(目的)
この規程は、理事会の運営に関する基本的事項を定めることを目的とする。

第2条(適用範囲)
理事会に関する事項は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、
この規程の定めるところによる。

第3条(構成)
1.理事会は、理事の全員をもって構成する。
2.監事及び評議員は、理事会に出席して意見を述べることができる。

第4条(種類)
定例理事会は毎年6回以上開催する。
なお、必要ある場合は臨時理事会を招集することができる。

第2章    招  集

第5条(招集権者)
  理事会は法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれを招集する。

第6条(招集の請求)
1.理事は、理事現在数の2分の1以上をもって、理事会の議題(会議の目的
  たる事項)を記載した書面を招集権者に提出して、理事会の招集を請求す
 ることができる。
2.招集の請求があった後10日以内に、その請求の日より3週間以内の日を
 会日とする理事会の招集通知が発せられないときは、招集を請求した理事
 は、自ら理事会を招集することができる。
3.監事が、理事の法令または定款に違反する行為について理事会に報告
 するため、書面を理事会の招集権者に提出して理事会の招集を求めた場
 合も、前項と同様とする。

第7条(招集通知)
1.理事会の招集通知は、会日より10日以前に各理事、及び監事に対して発
  する。ただし、緊急の必要があるときは、理事全員の同意を得てこの期間を
  短縮することができる。
2.理事会は、理事全員の同意があるときは、招集手続を経ないで開催するこ
  とができる。

第8条(議案)
1.理事会に付議する議案は、会長がこれを提出する。ただし、他の理事も、
  あらかじめ会長にその趣旨を申し出ることにより、これを提出することができる。
2.理事会は、招集通知に掲げられなかった議案についても、特に支障のない
  限り、これを審議することができる。


第3章    決  議

第9条(議長)
理事会の議長は、会長がこれにあたる。

第10条(決議方法)
理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その出席理事の過半数をもって行う。
賛否同数の場合は、会長が決定する。

第11条(決議事項)
理事会の決議を要する事項は別表に定める。

第12条(例外決議)
前条につき、緊急を要する場合は、臨時に理事会を招集してこれを処理するものとする。

第13条(書面による意見の表明)
1.やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、事前に書面をもって
  議長となるべき者に対し、議案についての意見を表明することができる。
2.事前の意見表明があったときは、議長は理事会における審議に際して、その
 内容を報告しなければならない。

第14条(議事録)
理事会の決議については、議長が議事録を作成し、出席した理事2名以上がこれ
に署名しなければならない。ただし、署名は記名捺印をもって代えることができる。


第4章  付 則

第15条(改廃)
この規程の改廃は、総務部が起案し、理事会の審議、決定を得て実施する。
第16条(施行)
この規程は、平成12年4月25日から実施する。 


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