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(平成12年4月24日 制定) 第1章 総 則 第1条(目的) この規程は、理事会の運営に関する基本的事項を定めることを目的とする。 第2条(適用範囲) 理事会に関する事項は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、 この規程の定めるところによる。 第3条(構成) 1.理事会は、理事の全員をもって構成する。 2.監事及び評議員は、理事会に出席して意見を述べることができる。 第4条(種類) 定例理事会は毎年6回以上開催する。 なお、必要ある場合は臨時理事会を招集することができる。 第2章 招 集 第5条(招集権者) 理事会は法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれを招集する。 第6条(招集の請求) 1.理事は、理事現在数の2分の1以上をもって、理事会の議題(会議の目的 たる事項)を記載した書面を招集権者に提出して、理事会の招集を請求す ることができる。 2.招集の請求があった後10日以内に、その請求の日より3週間以内の日を 会日とする理事会の招集通知が発せられないときは、招集を請求した理事 は、自ら理事会を招集することができる。 3.監事が、理事の法令または定款に違反する行為について理事会に報告 するため、書面を理事会の招集権者に提出して理事会の招集を求めた場 合も、前項と同様とする。 第7条(招集通知) 1.理事会の招集通知は、会日より10日以前に各理事、及び監事に対して発 する。ただし、緊急の必要があるときは、理事全員の同意を得てこの期間を 短縮することができる。 2.理事会は、理事全員の同意があるときは、招集手続を経ないで開催するこ とができる。 第8条(議案) 1.理事会に付議する議案は、会長がこれを提出する。ただし、他の理事も、 あらかじめ会長にその趣旨を申し出ることにより、これを提出することができる。 2.理事会は、招集通知に掲げられなかった議案についても、特に支障のない 限り、これを審議することができる。 第3章 決 議 第9条(議長) 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 第10条(決議方法) 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その出席理事の過半数をもって行う。 賛否同数の場合は、会長が決定する。 第11条(決議事項) 理事会の決議を要する事項は別表に定める。 第12条(例外決議) 前条につき、緊急を要する場合は、臨時に理事会を招集してこれを処理するものとする。 第13条(書面による意見の表明) 1.やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、事前に書面をもって 議長となるべき者に対し、議案についての意見を表明することができる。 2.事前の意見表明があったときは、議長は理事会における審議に際して、その 内容を報告しなければならない。 第14条(議事録) 理事会の決議については、議長が議事録を作成し、出席した理事2名以上がこれ に署名しなければならない。ただし、署名は記名捺印をもって代えることができる。 第4章 付 則 第15条(改廃) この規程の改廃は、総務部が起案し、理事会の審議、決定を得て実施する。 第16条(施行) この規程は、平成12年4月25日から実施する。