役員候補者の推薦に関する覚書
( 昭和32年12月21日理事会決議)
( 昭和35年2月19日一部改正)
( 昭和36年2月24日一部改正)
( 昭和37年10月22日一部改正)
( 昭和39年10月28日一部改正)
( 昭和40年9月24日一部改正)
( 昭和41年11月24日一部改正)
( 昭和42年11月28日一部改正)
( 昭和47年10月26日一部改正)
( 昭和53年11月27日一部改正)
( 昭和57年9月20日一部改正)
( 昭和61年12月5日一部改正)
( 昭和63年9月26日一部改正)
( 平成6年12月19日一部改正)
( 平成7年12月18日一部改正)
( 平成11年7月19日一部改正)
( 平成12年4月24日一部改正)
( 平成12年7月24日一部改正)
( 平成14年9月24日一部改正)
( 平成23年7月19日一部改正)
1.この覚書は,役員選挙規程第2条,ならびに第5条に定める候補者の推薦に関
する手続きを定めるものである。
2.役員選挙規程第2条に定める推薦候補者の選定は次の各項による。
イ.会長は,各役員および代議員に対して次の候補者の推薦を求め,その結果を理
事会に報告する。
理 事(次期会長)1名
理 事(副会長)東京都および千葉県・神奈川県・埼玉県・山梨県・茨城県・
栃木県・群馬県の各県下在住者1名
理 事(副会長)前記以外の地域の在住者1名
理 事(総 務)1名
理 事(会 計)1名
理 事(編 集)1名
理 事(企 画)1名
理 事(調 査)1名
監 事1名
ロ.前イ.による推薦候補者につき,各役員および代議員に対し,役職別毎に完全連記
(過不足のあるものは無効)で選挙規程第3条に定める数の候補者の投票を求め,
その結果得票数の多いものから順に選挙規程第3条に定める数の候補者を選定する。
ハ.得票数が同数のものがあって,前ロ.の決定をし難いときは同数のものについて再
投票を行い,その得票数(得票同数の場合は年長順)によって候補者を決定する。
なお,4.ハ.の削除に備え,若干名の候補者を併せて決定する。
3.選挙規程第5条に基づく,次期ソサイエティ会長の候補者は各ソサイエティが2名
程度を選定して理事会に報告する。
4.推薦候補者の選定にあたり理事会は次の各項に留意する。
イ.同種の理事,監事への再選はさける。
ロ.総務, 会計, 編集, 企画,調査各理事および監事は,退任後,引続き2年間,次期
会長,副会長,理事,監事の推薦候補者としない。ただし,ソサイエティ会長として
の理事はその限りではない。
ハ.同一人が二つ以上の職種に候補者として推薦されたときは,候補者の意思により,
一つの職種に限定し,他は削除する。
ニ.留任の役員(副会長・理事・監事)は推薦候補者としない。
ホ.支部長は,役員を兼任することができる。同種の理事候補者の選定に際しては,専門
および職域の均衡を考慮する。
5.編集長,企画室長および規格調査会委員長の候補者は任期毎に理事会の議決を
経て,会長が推薦する。任期は定款により2年となるが,編集長,企画室長については,
原則として2期までとする。規格調査会委員長については,再任の期数は特に定めな
い。
6.在住地とは,原則として本人が電子情報通信学会に届出た会誌・論文誌等の送付先と
する。
〔付 則〕
1.本覚書は,平成13年度の役員選挙から適用する。
2.定款第27条の評議員の次点者は、次々点者以降にも適用する。
〔付 則〕
1.平成23年7月19日一部改正は、一般社団法人設立登記の日から施行する。
但し、平成23年度に実施する役員候補者の推薦に関しては、本改正を準用して実施するこ
ととする。この場合において、2.イ.およびロ.記載の推薦者は、代議員ではなく評議員
とする。 即ち、評議員候補者の推薦は実施しない。
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