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教育活動協議会規程

(平成18年4月17日制定)


 (目 的)

第1条 本協議会は、本学会の行う教育全般に関する企画・運営の事項を審議し、会員に関する
       教育活動および本学会の目的および事業を推進する教育活動の実施を通して、社会に貢献
       することを目的とする。


(組 織)

第2条 本協議会の下に、次の組織を置く。
     ア)生涯教育委員会
     イ)アクレディテーション委員会(APC)
     ウ)CPD委員会
     エ)小中高生科学教室委員会

第3条 本協議会に委員長1名、幹事2名、委員若干名を置く。委員長は副会長とし、幹事は2名の
       企画理事とする。委員のうち、4名は生涯教育委員長、APC委員長、CPD委員長および小中高
       生科学教室委員長とする。他の委員は4名までとし、委員長の推薦により会長が任命する。

第4条 本協議会メンバの任期は、役職指定のものはその任期期間とし、委員長指名委員については
       2年を任期とし、再任は妨げない。


(業 務)

第5条 本協議会は、第1条の目的を達成するために、第2条の組織間の連携をとり、協議会として
       全体の企画を立案して実施することを行う。

第6条 本協議会の委員長は、本協議会の状況を理事会に報告するものとする。また、予算につい
    ても理事会の承認を受けるものとする。


(付 則)

本規程は,平成18年4月17日から実施する。



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