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平成18年4月17日 理事会制定
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| (a) | 主 催 (sponsored byなど) 本会が会議開催のすべての責務を負い、開催母体が本会単独の場合に主催とする。なお、実行上の責務は実行組織にあるものとする。 |
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| (b) | 共同主催 (cosponsored byなど) 本会が会議開催の共同分担の度合いに応じて責務を負い、開催母体が共同の場合に共同主催とする。なお、実行上の責務は実行組織にあるものとする。共同分担の度合いに応じて主格あるいは同格等に区分される場合、また責任分担率で区分される場合もある。 |
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| (c) | 協 催 (in participation withなど) 本会が会議開催の実行上のすべての責務を負わず、実行組織等への委員の派遣、論文関係の業務の分担を行う等の場合とする。 |
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| (d) | 協賛または後援 (in cooperation withなど) 本会が会議開催の実行上のすべての責務を負わず、開催案内を会員に周知する等の点で協力する場合とする。ただし、協賛と後援のいずれかを使用することができる。 |
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本会が主催・共同主催の国際会議の場合には、実行組織が次の事項を認識して、国際会議の企画・運営・管理を行う。 本会が国際会議の実行組織に対して、学会名義を貸与することにより、国際会議の信頼度を上げ、より多くの参加者を得られることを支援することに置き、国際会議の運営の基本方針を以下に列記する。 |
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| (1) | 本会は国際会議の支援として、学会名義を貸与する。 | |||||||||
| (2) | 国際会議の実行組織は、企画・運営にあたって自立して運営・管理する。 | |||||||||
| (3) | 国際会議の実行組織は、名義使用の申請時に事業計画・予算を添付する。 | |||||||||
| (4) | 国際会議の実行組織は、負債が生じないように企画・運営する。 | |||||||||
| (5) | 国際会議の税務については、実行組織が責任を持って対処する。但し、単独主催の国際会議の税務は本会で対処することができる。 |
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実行組織が最善の努力を払っても問題が発生した場合の責任は本会に及ぶので、国際会議の実施計画を事前に提出することを義務付けると共に、学会名義借用料として剰余金の本会責任分担率に応じた額の30%を本部またはソサイエティ/グループに納入することとする。 |
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申請と審議にあたって
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本会会員が関与する国際会議において、本会の名義使用を希望する場合は、以下の手続きにより申請を行うものとする。 本手続における国際会議とは、2ケ国以上の人が集まって開催し、組織委員会、実行委員会などに外国の委員を含むなど企画・実行等の委員会により国際会議として位置づけられたものとする。 |
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| 1. | 主催・共同主催の場合、実行組織が実行上の責務を負うものとし、本部またはソサイエティ/グループは申請により財務の健全性、学会名義使用の可否を審議するものとする。 |
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| 2. | 学会名義使用の申請があった場合、名義使用の可否は以下の要領にて審議するものとする。 | |||||||||
| 2.1 | 学会名義使用の申請を行うものは、国際会議開催計画趣意書(様式1を参考)を作成し、本部またはソサイエティ/グループへ提出する。 | |||||||||
| 2.2 | 共同主催の場合、実行組織は事前に他の開催団体と協議を行い、責任分担率を明確にする取決めを作成する。 | |||||||||
| 2.3 | 開催母体が、本部またはソサイエティ/グループで学会名義使用【本部名義とは、電子情報通信学会である。ソサイエティ/グループ名義とは電子情報通信学会○○ソサイエティ/グループである】が承認された場合は、本会ロゴの使用ができる(但し、ソサイエティ/グループの場合は本会ロゴとソサイエティ/グループのロゴを併記できる)。 | |||||||||
| 2.4 | 主催または共同主催の場合、実行組織は学会名義借用料として、剰余金の30%を本会本部会計またはソサイエティ/グループ会計へ納入するものとする。但し、共同主催の場合は本会責任分担率に応じた額の30%を本会本部会計またはソサイエティ/グループ会計へ納入するものとする。 | |||||||||
| 2.5 | 学会名義使用の審議決定機関は、国際委員会または各ソサイエティ/グループ国際委員会(これに相応する機能を有する機関を含む)とし、次のように分担する。但し、審議決定機関については、各ソサイエティ/グループ活動の独自性を重視し、当該国際会議と最も関係が深いソサイエティ/グループ国際委員会を審議決定機関とすることを原則とする。 | |||||||||
2.5.1 国際委員会
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2.5.2 各ソサイエティ/グループ国際委員会(これに相応する機能を有する機関を含む)
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| 3. | 実行組織は国際会議終了後、審議決定機関(本部またはソサイエティ/グループ)へ、実施報告を速やかに行うものとする。 |
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| 4. | 国際会議開催のための運用資金立替申請について 本会が主催、共同主催の場合で、本会に対して国際会議開催のための運用資金立替申請を行うものについては、別に定めた本会「国際会議運用資金立替基準」による処理を行うものとする。 |
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| 5. | 国際会議の事務処理を取り扱うにあたり、国際委員会で事務処理マニュアルを別途定める。 | |||||||||
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