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(昭和50年4月24日制定) (平成 5年10月25日一部改正)
(昭和51年7月26日一部改正) (平成 6年12月19日一部改正)
(昭和60年7月22日一部改正) (平成 9年 4月21日一部改正)
(昭和62年4月22日一部改正) (平成12年 7月24日一部改正)
(平成 5年 4月22日一部改正) (平成13年 5月21日一部改正)
(目 的)
第1条 本委員会は,本会の国際事項の審議処理のため設置する.重要事項に関して
は審議結果を理事会に答申し,承認あるいは指示を得て,これを処理する.
(組織および任務)
第2条 本委員会に,委員長,幹事1名,委員若干名をおく.
2.委員長は,西暦奇数年就任在京副会長とする.
3.幹事は,先任調査理事とする.
4.委員は,次のもので構成する.
イ)会計理事(後任)
ロ)編集理事(後任)
ハ)調査理事(後任)
ニ)ソサイエティ/グループ選出の国際会議担務者 各1名
第3条 委員長は,会務を統轄する.
2.幹事は,会務の運営に関し,委員長を補佐する.
(委 嘱)
第4条 委員長は,会長が委嘱する.幹事および委員は,委員長の推薦により,会長
が委嘱する.
(取扱う事項)
第5条 本委員会は,次の事項を取り扱う.
・ 学会本部が関与する国際会議に関する事項
・ 海外各種機関に関する事項
・ 本会の国際化の将来構想に関する事項
・ その他の国際事項
(経 費)
第6条 本委員会の経費は,基本会計をもって支弁する.
(その他)
第7条 本規程は,平成13年5月21日から施行する.