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国際委員会規程


 (昭和50年4月24日制定)      (平成 5年10月25日一部改正) 

(昭和51年7月26日一部改正)     (平成 6年12月19日一部改正)

(昭和60年7月22日一部改正)     (平成 9年 4月21日一部改正)

(昭和62年4月22日一部改正)     (平成12年 7月24日一部改正)

(平成 5年 4月22日一部改正)        (平成13年 5月21日一部改正)


 (目 的)



 第1条  本委員会は,本会の国際事項の審議処理のため設置する.重要事項に関して

          は審議結果を理事会に答申し,承認あるいは指示を得て,これを処理する.



 (組織および任務)



 第2条  本委員会に,委員長,幹事1名,委員若干名をおく.



    2.委員長は,西暦奇数年就任在京副会長とする.



    3.幹事は,先任調査理事とする.



    4.委員は,次のもので構成する.

      イ)会計理事(後任)

      ロ)編集理事(後任)

      ハ)調査理事(後任)

      ニ)ソサイエティ/グループ選出の国際会議担務者 各1名



 第3条  委員長は,会務を統轄する.



    2.幹事は,会務の運営に関し,委員長を補佐する.



 (委 嘱)



 第4条  委員長は,会長が委嘱する.幹事および委員は,委員長の推薦により,会長

          が委嘱する.



 (取扱う事項)



 第5条  本委員会は,次の事項を取り扱う.



       ・ 学会本部が関与する国際会議に関する事項

      ・ 海外各種機関に関する事項

      ・ 本会の国際化の将来構想に関する事項

      ・ その他の国際事項



 (経 費)



 第6条  本委員会の経費は,基本会計をもって支弁する.





 (その他)



 第7条  本規程は,平成13年5月21日から施行する.




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