電子情報通信学会  
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規格調査会規程




    (昭和30年4月 制  定)

    (昭和33年7月 一部改正)

    (昭和36年6月 一部改正)

    (昭和42年6月 一部改正)

    (昭和60年3月 一部改正)

    (昭和60年6月 一部改正)

    (昭和62年4月 一部改正)

    (平成4年7月 一部改正)

    (平成6年12月 一部改正)

    (平成12年4月 一部改正)

     (平成13年5月 一部改正)

     (平成20年4月 一部改正)

     (平成22年12月 一部改正)



    (目 的)

第1条 規格調査会(以下本調査会と称す)は,電子工学および情報通信に関する,

 イ.国際電気標準会議(IEC) の国際標準規格の審議,日本工業規格(JIS) の原案作

 成
 
 ロ. 標準化を指向する活動の支援

 ハ.規格調査会標準規格の制定

 ニ.用語の調査,標準用語の選定

 ホ.その他標準化事業の啓発推進

 等を行い,もって電子工学および情報通信に関する標準化事業に寄与することを目

 的とする。

    (組織および任務)

第2条 本調査会には,前条の目的を達成するため委員会議および必要に応じ若干の

 専門委員会をおく。

第3条 本調査会に,本会規則第19条による委員長1名,委員若干名および幹事若干

 名をおく。必要により副委員長をおくことができる。

 ただし幹事1名は調査理事とする。

 2.委員は,次のもので構成する。

 イ.1号委員 第13条により委嘱されたもの

 ロ.2号委員 専門委員会の委員長

第4条 委員会議は,次のもので構成する。

 本調査会の委員長,副委員長,委員および幹事

第5条 委員会議は,専門委員会の運営,改廃新設等に関する事項を協議決定する。

第6条 委員長は,本調査会を組織し主宰する。また,委員会議を必要に応じて開催

 する。

 2.幹事である調査理事は, 委員会議の結果につき,委員長と協議の上理事会へ提

  案する。

 3.委員長事故あるときは,副委員長または,委員長の指名する幹事がこれに代わ

 る。

 4.幹事は,本調査会の事務および各専門委員会との連絡事務を掌理する。

第7条 専門委員会は,委員会議において採択され理事会において承認された事項の

 審議調査等を担当する。

第8条 専門委員会に委員長(以下専門委員長と称す)1名,専門委員若干名および

 幹事若干名をおく。必要により副委員長をおくことができる。

第9条 専門委員長は,その専門委員会を主掌し,3か月ごとにその活動状況を委員

 長に報告する。

 専門委員会の幹事は,その専門委員会の事務を掌理する。

第10条 緊急を要する場合には,専門委員会の審議をもって委員会議の審議に代える

 ことができる。

第11条 本調査会は委員会議の議を経て, 他の調査, 研究団体に審議を依頼すること

 ができる。

第12条 専門委員会の構成、運営手順等は別途定める専門委員会規程によるものとす

 る。

    (委 嘱)

第13条 副委員長,1号委員および幹事は,委員長の推薦により会長が委嘱する。

    ただし,調査理事を除く。

第14条 専門委員長は,委員長の推薦により会長が委嘱する。

 2.専門委員および幹事は,専門委員長の推薦により委員長が選定し会長が委嘱す

 る。

    (任 期)

第15条 本調査会の幹事の任期は2か年とし,重任を妨げない。

 ただし,調査理事を除く。

 2.任期中の退任に伴う新任者の任期は, 前任者の残任期間とする。

第16条 1号委員の任期は,2か年とし,重任を妨げない。

 2.任期中の退任に伴う新任者の任期は, 前任者の残任期間とする。

第17条 専門委員長, 専門委員および幹事の任期は,2か年とし, 重任を妨げない。

 2.任期中の退任に伴う新任者の任期は, 前任者の残任期間とする。

    (経 費)

第18条 本調査会の経費は,学会の基本会計をもって支弁する。

    (その他)

第19条 本規程の変更は,平成22年12月20日より施行する。


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