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規格調査会 光ファイバ専門委員会実施細則


       (平成20年4月14日 制定)
    
(目的)
第1条 本実施細則は、専門委員会規程第7条および第8条3項に定められる事項を扱
 うにあたり必要な処理要領を定める。。

(名称)
第2条 この会は、規格調査会 光ファイバ専門委員会と称する。以下、本規程におい
 て、規格調査会 光ファイバ専門委員会を本委員会と称する。

(分担費) 
第3条 本委員会を構成する委員の属する法人は,専門委員会規程第 8条3項に定めら
 れる分担費(以下専門委員会参加費と称する)の支払うものとする。ただし、規格
 調査会 専門委員会規程第2条で定める専門委員会委員種別の1号、3号委員が属する
 組織・団体については、この限りでない。
 
第4条 本委員会の専門委員会参加費を年7万円とする。

第5条 専門委員会参加費は、当該年度9月末日までに本委員会が指定する銀行口座に
 振り込むものとする。 

(旅費など活動経費支給)
第6条 専門委員会参加費を海外派遣等に当てる場合の支払い細則は本実施細則8条か
 ら12条によるものとする。支払いは、原則として銀行振り込みとする。

第7条 本委員会の活動に際して国際会議に出席することに伴って発生する旅費交通
 費、宿泊費等の補助が必要となる場合は、補助を受けようとする専門委員等が、事前
 に本委員会に補助申請を行い承認を得るものとする。

(国際会議への派遣) 
第8条 本委員会負担による国際会議への派遣者は、本実施細則第7条で承認されたもの
 で、原則として次の各号に該当する者とする。ただし、本委員会の要請により、臨時
 的で緊急を要する国際会議に派遣される者はこの限りではない。
 (1) 本委員会委員長
 (2) 次の理由のいずれかにより、派遣することが必須かつ最適であると認められる者
   1) 本委員会委員期間が長く、国際対応の諸問題に通じていること
   2) 課題テーマについて、高い専門的知識および経験を持っていると評価されている
     こと

第9条 第8条の派遣条件を有する者を派遣する場合、本委員会に次の申請を行う。
 (1) 年度予算編成のとき、該当年度派遣予定の日時、場所、派遣予定者一覧を提出。
   第9条については、事務局が取り纏める。
 (2) 次の場合は、原則として派遣予定3カ月前に所定様式により申請。
   1) 第9条(1)に追加の場合
   2) 第8条(2)に該当する場合 

第10条 海外派遣費の支給基準および支払方法は、経済産業省「重点TC等の国際会議出
 席旅費支援」に準拠し、次のとおりとする。
 (1) 第8条(1)に該当する者がTC総会および同等レベル以上の会議に出席する場合は原
   則としてPEX料金を最大に支給する。
 (2) 宿泊料は、旅行中の夜数に応じて別表第1号表に定める額を支給する。なお、宿
   泊日数は、原則として本委員会の出席依頼会議に拘束される日数に1日加えた日数
   を上限とする。なお、会議開催期間中に休日が含まれる場合は、これを日数に含む。
 (3) 日当は、別表第2号表に定める額を支給する。なお、日当の日数は、原則として日
   本出国から帰国までの日数とする。ただし、他の会議へ連続して出席するような場
   合は、上記(2)の宿日数に1日加えた日数とする。なお、会議開催期間中に休日が含
   まれる場合は、これを日数に含む。 
 (4) 日本出国および帰国に際しての交通費は、経済的かつ合理的な経路および手段に
   よる費用とし実費を支給する。 
 (5) 海外旅行保険は原則として、補償額2,000万円相当の保険に加入する。
 (6) 現地での交通費は公共交通機関実費を支給する。
 (7) その他の費用
   1) 現地空港使用料は、実費を支給する。
   2) 燃料サーチャージは、実費を支給する。
   3) 参加会議のFacilities Feeは、実費を支給する。
   4) 通信費は、補助対象外とする。
 (8)上記の規定で賄えない事由が発生する場合は原則として事前に本委員会に申請を行
   うものとする。
 (9)支払いは、帰国後1月以内に指定口座に振り込む。ただし、実費を精算する場合は、
   指定の申請用紙に原則として領収書(原本)を添付の上、会議終了後10日以内に事
   務局へ請求する。

第11条 国内派遣費の支給基準および支払い方法は次のとおりとする。 
 (1) 開催地を基点として、片道距離が101キロ以上の場合に、旅費を支給する。 
 (2) 旅費は、JR特急料金または新幹線料金とする。ただし、飛行機を利用する場合は、
   事前に本委員会に申請する。 
 (3) 宿泊費は、次の基準に従って支給する。
  1) 1日当たりの上限は別表第3号表とし、次に定める宿泊日数を乗じた実費(税金、
    サービス料金を含む)を支給する。
  2) 宿泊日数は、原則として本委員会の出席依頼会議に拘束される日数に1日加えた
    日数を上限とする。なお、会議開催期間中に休日が含まれる場合は、これを日数に
    含む。
  3) 宿泊料金が朝食代込みの料金の場合は、それを宿泊費とする。 
 (4) 日当は、次の基準に従って支給する。
  1) 1日当たりの上限は別表第3号表とし、次に定める日当の日数を乗じて支給額を
   算出する。
  2) 日当の日数は、原則として宿泊日数に1日加えた日数とする。なお、会議開催
   期間中に休日が含まれる場合は、これを日数に含む。 
 (5) 現地での交通費は、次の基準に従って実費支給する。
  1) なるべく経済的な経路および手段による費用。
  2) 駅または空港から宿泊施設までの費用。
  3) 宿泊施設から会議場およびホストが主催するレセプション会場までの費用。
  4) レンタカーの使用は原則として認めない。
  5) 鉄道は、普通運賃および急行または特急料金とする。 
 (6) すべて精算払いとする。精算は、指定の申請用紙に原則として領収書(原本)を添
   付の上、会議終了後1カ月以内に事務局へ請求する。 

第12条 第8条〜第11条で対応できない事項が出てきた場合は、その都度本委員会に申請
 する。

(国際会議の招致) 
第13条 国際会議の準備と運営については以下の通りとする。
 (1) 国際会議の準備と運営は本委員会が主体になって行うこととするが、予算の範囲内で
   業務の一部を外部へ委託することも可能とする。
 (2) 外国から来る代表に過度の費用負担を負わせないように配慮すること。

第14条 開催に必要な費用と施設・物品の調達については以下の通りとする。
 (1) 費用は本委員会委員の所属機関の分担および公的補助により賄うこととする。ただし、
   国際会合招致に関わる費用については通常の専門委員会参加費とは別とし、新たに予算を
   編纂し実行するものとする。
 (2) 本委員会の分担については1号、3号を除く専門委員会委員へ別途、費用の負担や会場
   または物品の提供を要請することとする。ただし、1号、3号委員から提供の申し入れが
   あった場合はこの限りではない。

第15条 補助金の申請と用途については以下の通りとする。
 (1) 国または地方公共団体等の補助金を申請できる場合は積極的に利用する。
 (2) 補助金の用途は、支給元の趣旨等を勘案して決め、予算書に記載する。
 (3) 補助金は、事務局が事務手続きを担当する。

(規程の変更) 
第16条 本実施細則の変更は、理事会の承諾を得て行われる。

(発効) 
第17条 本規程の発効は平成20年4月14日とする。 



外国派遣における宿泊料(第10条(2))
宿泊料(1夜につき)
北米・欧州・中近東上記以外の地域
21,000円16,000円

外国派遣における日当(第10条(3))
上限金額(1日につき)
北米・欧州・中近東上記以外の地域
7,000円5,800円

国内派遣における宿泊料および日当(第11条(3)および(4))
上限金額(1日につき)
 宿泊料 日当
14,000円3,500円


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