(平成20年4月14日 制定) (目的) 第1条 本規程は,規格調査会規程第12条に定められる事項を扱うにあたり必要な処 理要領を定める。 (専門委員会構成) 第2条 専門委員会に,委員長1名,委員若干名および幹事若干名をおく。必要によ り専門委員会主査または専門委員会副委員長を若干名おくことが出来る。 2.専門委員は,次の委員種別で構成する。 (1)1号委員 第4条により委嘱された学術機関等中立団体またはその組織 に所属する個人 (2)2号委員 第4条により委嘱された法人およびその組織に所属する個人 (3)3号委員 第4条により委嘱された各専門委員会の業務遂行上連携の必要性 がある関連団体およびその組織に所属する個人 第3条 必要に応じて専門委員以外の専門家および関係者もオブザーバとして専門委 員会へ参加することが出来る。 2.オブザーバの承認は、各専門委員会が行う。 (委嘱) 第4条 各専門委員会の専門委員は,専門委員長の推薦により規格調査会委員長が選 定し会長が委嘱する。 (会議) 第 5 条 専門委員会の会議は、第2条に定める専門委員構成で行う。 第 6 条 専門委員会の議長は各専門委員会細則で定める。 (国際会議の招致) 第 7 条 国際委員会において、前回会議で日本開催の要請を受けた場合、専門委員 会に諮り諾否を決定する。緊急を要する場合は、専門委員長および専門委員会幹事、 専門委員会副委員長または主査の協議により、諾否を内定する。 (経費) 第 8 条 専門委員会の経費は本部会計をもって支弁する。 原則として、旅費は支給せず、委員は専門委員会のみのための旅費について所属機関 から支給されるよう努力しなければならない。 但し,2項にあるように,努力しても所属機関から支給されない場合で,一定の条件 を満たす場合、事務局に申し出た者に、総務理事・会計理事が確認して別途定める 必要経費を支給することが出来る。 また,3項にあるように,複数の所属機関から分担支給を受けることが出来る。 2.旅費支給対象 以下の(1)〜(3)の全てを満たす場合を支給対象とする。 (1)専門委員会のためにのみその交通費を必要とする場合 (2)所属機関から支給されるよう努力しても、支給されない場合 (3)原則として海外での活動である場合 3.専門委員会を代表して活動を行う場合であって、専門委員会を構成する複数委員 の所属機関から,代表者の海外活動に必要な旅費等の分担支給を受けることが出来 る。 費用の分担方法、経費支出細則は個別の専門委員会細則で定める。 (規程の変更) 第 9 条 本規程の変更は、理事会の承諾を得て行われる。 (発効) 第10条 本規程の発効は平成20年4月14日とする。