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(平成18年4月17日制定)
(平成18年9月11日制定)
(目 的)
第1条 本委員会は、大学より前の教育課程の対象者に対して、電子情報通信分野と
その周辺分野に関する啓発活動を行い、本学会の将来の発展に寄与し、社会
に貢献することを目的とする。
(組 織)
第2条 本委員会に委員長1名、幹事若干名、委員若干名を置く。
(任 務)
第3条 委員長は会務を主宰する。
第4条 幹事は会務の運営に関して委員長を補佐する。
(委嘱および任期)
第5条 委員長は教育活動評議会委員長が指名し、理事会の承認を経て、会長が委嘱
する。幹事、委員は、委員長の推薦により会長が委嘱する。
第6条 委員長、幹事、委員の任期は3年とし、重任は妨げない。
(取扱う事項)
第7条 本委員会は、第1条の目的を達成するために次の業務を行う。
ア) 対象世代の啓発活動に関する業務
イ) 支部と連携して啓発活動を当該地域で行うことに関する業務
ウ) 関連基金に関する業務
第8条 本委員会の委員長は、本委員会の状況を教育活動協議会に報告するものとする。
また、本委員会の予算は、本委員会において立案し、教育活動協議会での審
議を経て、教育活動協議会予算として理事会の承認を得る。
(付 則)
本規程は、平成18年9年11日から実施する。