編集規程
( 昭和24年2月制定)
( 昭和52年9月26日改正)
( 昭和56年3月23日改正)
( 昭和58年10月24日改正)
( 昭和60年4月22日改正)
( 昭和62年3月23日改正)
( 昭和63年4月21日改正)
( 平成元年7月24日改正)
( 平成2年4月19日改正)
( 平成3年10月21日改正)
( 平成6年4月21日改正)
( 平成7年4月17日改正)
( 平成8年1月22日改正)
( 平成12年4月24日改正)
( 平成15年5月27日改正)
( 平成18年4月17日改正)
( 平成19年7月23日改正)
第 1 章 総 則
第1条 本会定款第6条イ項による電子情報通信学会誌(以下会誌と称す)および
和文論文誌ならびに英文論文誌(論文誌と総称する)の編集については,この規程
による。
第2条 会誌は毎月1回発行する。論文誌は毎月1回発行を原則とするが,必要に
応じ発行回数を増減できるものとする。
第3条 各ソサイエティは編集会議等を設け編集・発行に関わる収支管理,および
宣伝・拡販・改善を行う。
第 2 章 編集連絡会
第4条 会誌および論文誌の編集にかかわる各ソサイエティ間の共通事項の連絡お
よび協議を行うため,編集連絡会をおく。
第5条 編集連絡会は,次の業務を行う。
(1)会誌および論文誌の編集状況の情報交換
(2)会誌および論文誌の編集・発行に関する各ソサイエティ間の共通事項の協議
(3)編集規程,手続き類,編集・発行関係予算,編集上の問題点等の協議
(4)その他,編集に関する必要な事項
第6条 編集連絡会は,本会規則第20条による編集長および編集理事,規則第24
条第3項による編集特別幹事, 各ソサイエティの編集長(またはそれに相当する立場
のもの)および和文論文誌編集委員長・英文論
文誌編集幹事および各ソサイエティが推薦するものをもって構成し,編集長が主宰
する。
2.編集特別幹事は,編集長・編集理事が選定し,理事会の議決を経て,会長が委
嘱する。
3.編集長,編集特別幹事は5月総会日において就任する。
4.編集長の任期は,2か年とし原則として2期を超えないものとする。
5.編集特別幹事の任期は,2か年とし再任はできない。
6.編集連絡会は,必要に応じ開催する。
第 3 章 会誌編集委員会
第7条 会誌の編集を行うため,会誌編集委員会をおき,次の業務を行う。
(1)会誌編集の年度計画の立案と会誌編集の実務
(2)会誌に掲載される記事と各ソサイエティが編集出版する記事の調和をとる。
(3)その他,会誌編集に関する必要業務
2.会誌編集委員会は,編集長,編集理事,編集特別幹事および会誌編集委員約50
名をもって構成され,編集長が主宰する。なお,会誌編集委員会は、特集、小特集、
特別小特集(支部 担当を除く)の編集などで必要に応じて臨時会誌編集委員をお
くことができる。また、会誌編集委員会は、編集上の特定の業務を処理するため、特
別編集委員会(ニュース委員会、支部担当の特別小特集編集委員会、その他)を設
置することができる。
3.会誌編集委員会における分野別審議には,分野別に主査1名,副主査若干名を
おき,編集特別幹事が主査を努める。副主査のうち1名は各ソサイエティ推薦の委
員が務める,特に会誌編集委員会とソサイエティ編集会議との連絡調整の任に当た
る。
4.会誌編集委員は,退任委員または支部長またはソサイエティ会長の推薦を考慮
し,また,委員の一部をに公募し,編集長・編集理事が選定し,会長が委嘱する。
5.会誌編集委員会の運営は,別に定める会誌編集委員会規程により行うものとする。
第8条 会誌編集委員は毎年5月総会日において就任する。
2.会誌編集委員の任期は,1か年とし,2期引続いて在任することを原則とする。
但し,編集長が必要と認めた場合は3期引続いて在任することができる。
3.特別編集委員会委員の任期は,1か年とし重任を妨げない。
第 4 章 論文誌編集委員会
第9条 各ソサイエティにそれぞれの和文論文誌編集委員会および英文論文誌編集
委員会(これらを論文誌編集委員会と総称する)をおく。
第10条 和文・英文論文誌編集委員会の構成員については,毎年5月総会日におい
て就任する。
2.前項の任期は各ソサイエティ編集規程による。
第11条 査読委員のデータベースは本部で管理し,全ソサイエティが共通にアクセ
スできる。なお,査読委員の新規追加および削除は各ソサイエティの申し出による。
2.査読委員の任期は,2か年とし,重任を妨げない。
第12条 本章で規程しない編集に関わる諸規程は各ソサイエティの論文誌編集委員
会の諸規程による。
第 5 章 編集顧問会
第13条 会誌および論文誌の編集に関し,編集長の諮問にこたえ,意見を述べるた
め,編集顧問をおくことができる。
2.編集顧問は,編集長の推薦により会長が委嘱する。
3.編集長は,必要に応じて編集顧問を招集し,編集顧問会を開く。
4.編集顧問会は,編集連絡会メンバーおよび編集顧問をもって構成する。
第14条 編集顧問は,毎年5月総会日において就任する。
2.編集顧問の任期は1か年とし3期引続いて在任することを原則とする。但し,
編集長が必要と認めた場合は,この限りではない。
( 付 則)
第15条 この規程は,平成19年7月23日から実施する。
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