The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers


ヒューマンコミュニケーショングループ運営規程



    (平成 7年 7月23日 理事会制定)
    (平成 8年10月24日 一部改正 )
    (平成10年 7月21日 一部改正 )
    (平成15年 7月28日 一部改正 )

    第1章 総  則
第1条 ヒューマンコミュニケーショングループ(以下,本グループと称する)の構
 成および運営については,社団法人電子情報通信学会定款,規則ならびにソサイエ
 ティ規程に定めるものの他,この規程による。
第2条 本グループは事務所を社団法人電子情報通信学会内におく。
    第2章 研究活動領域および事業
第3条 本グループの研究活動領域は,電気通信における人間中心の新しいコミュニ
 ケーション・エンジニアリングに関する学際的研究とする。
第4条 本グループは,ソサイエティ規程第2条の目的を達成するため,ソサイエテ
 ィ規程第3条に定める事業の他,次の事業を行う。
 イ)グループニューズレターの発行
 ロ)講演会,討論会,講習会ならびに見学会の開催
 ハ)国際会議の開催
 ニ)その他目的を達成するために必要な事業
    第3章 組  織
第5条 本グループには,グループ運営委員会,研究専門委員会をおく。
第6条 本グループには,次のグループ役員,委員およびアドバイザリ委員をおく。
 イ)グループ運営委員長 1名
 ロ)次期グループ運営委員長 1名
 ハ)グループ運営副委員長 若干名
 ニ)庶務幹事,会計幹事 各2名
 ホ)企画幹事 2名
 ヘ)編集幹事 2名
 ト)アドバイザリ委員 5名程度
 チ)グループ内研究専門委員会の委員長 各1名
 リ)グループ運営委員長が必要と認めた担当委員 若干名
第7条 グループ運営委員長は,グループ運営委員会で選任し,理事会で了承する。
 2.グループ運営委員長は,グループ役員および委員を選任する。
 3.グループ運営委員長は,前項の選任結果を毎年3月末日までに会長に報告する。
第8条 グループ運営委員長の任期は1年とし,重任できない。
 2.グループ運営委員長は退任後,原則としてアドバイザリ委員に就任する。
第9条 次期グループ運営委員長の任期は1年とし,重任できない。
 2.次期グループ運営委員長は,次期グループ運営委員長としての任期の後,グル
 ープ運営委員長に就任する。
 3.次期グループ運営委員長は,グループ運営委員長を補佐し,グループ運営委員
 長に事故のあるときにはその職務を代行する。
第10条 グループ運営副委員長の任期は1年とし,2期をこえてはならない。
 2.グループ運営副委員長はグループ運営委員長を補佐し,坦務事項を統括する。
第11条 第6条ニからへ)およびリ)による幹事および担当委員の任期は2年とする。
 なお,いずれも重任できない。
第12条 第6条ト)によるアドバイザリ委員は,運営委員会の決定に基づき就任し,任
 期は3年とする。ただし,グループ運営委員長の判断で1年を限度として,任期を延長
 するこができる。
第13条 研究専門委員会の委員長は,研究専門委員会で選定し,グループ運営委員長
 に報告する。
第14条 グループ役員および委員の任期中の退任に伴う新任者の任期は,別に定める
 場合を除き,前任者の残任期間とする。
    第4章 会  議
第15条 グループ運営委員会は,グループの最高意志決定委員会であり,グループ運
 営上必要な事項を審議し決定する。
 2.グループ運営委員会は,グループ役員,委員およびアドバイザリ委員により構成する。
第16条 グループ運営委員会は,特定分野の学問,技術の発展普及を図るため,時限
 研究専門委員会をおくことができる。
第17条 グループ運営委員会に,(国際)学術研究集会運営委員会をおくことができ
 る。
第18条 グループ運営委員会は,各分野の近傍新分野の探索,将来の研究テーマの調
 査を目的として,第三種研究会を設置することができる。
    第5章 研究専門委員会
第19条 研究専門委員会は,研究専門委員長1名,副委員長1名または2名,専門委
 員若干名および幹事2名により構成する。なお,必要に応じて,幹事補佐および顧
 問若干名をおくことができる。
 2.研究専門委員会は,第一種研究会を定期的に開催し,必要に応じて第二種研究
 会を開催することができる。また,関連の(国際)学術研究集会,あるいは国際会
 議を主催することができる。ただし,(国際)学術研究集会,国際会議の主催につ
 いては事前にグループ運営委員会の承認を経なければならない。
 3.研究専門委員長は,その研究専門委員会を掌握し,定期的にその活動状況をグ
 ループ運営委員会に報告する。
第20条 研究専門委員長の任期は1年とし,2期をこえてはならない。また,再任は
 できない。
 2.研究専門委員会の副委員長,幹事,および幹事補佐の任期は2年とし,重任を
 妨げないが,研究専門委員長が指示した場合を除き,引き続き2期をこえてはなら
 ない。
 3.研究専門委員会の専門委員の任期は2年とし,重任を妨げない。しかし,研究
 専門委員長が指示した場合を除き,引き続き3期をこえてはならない。
第21条 研究専門委員会の新設,統廃合は,一定数以上の正員またはグループ運営委
 員会構成委員の提案により,グループ運営委員会で審議し,結果を理事会に報告す
 る。
第22条 時限研究専門委員会は,第二種研究会を開催し,また関連の(国際)学術研
 究集会あるいは国際会議を主催することができる。ただし,(国際)学術研究集会
 ,国際会議の主催については事前にグループ運営委員会の承認を経なければならな
 い。
 2.時限研究専門委員会の新設は,一定数以上の正員またはグループ運営委員会構
 成委員の提案により,グループ運営委員会で審議し,結果を理事会に報告する。
    第6章 補  則
第23条 本グループの構成および運営について,本規程に定めるものの外は,グルー
 プ運営委員会において審議する。
第24条 本規程の変更は,グループ運営委員会の議を経て,ソサイエティ連絡会議に
 報告し,理事会の承認を受けるものとする。
第25条 本規程は,平成15年7月28日から施行する。
    付  則
  本規程および本規程に基づく各種規程は,本規程の施行後3年を目途として見直
 しをするものとする。


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