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( 昭和38年11月22日 制 定)
( 昭和46年9月22日一部改正)
( 昭和48年11月22日一部改正)
( 昭和54年 9月26日一部改正)
( 昭和57年10月25日一部改正)
( 昭和59年 7月23日一部改正)
( 昭和60年10月21日一部改正)
( 平成 7年 1月23日一部改正
( 平成 7年11月20日一部改正)
( 平成 8年 4月18日一部改正)
( 平成10年9月21日一部改正)
( 平成11年9月27日一部改正)
( 平成 17年 5月16日一部改正)
選奨規程第32条による業績賞受賞候補の選定は,この手続に従って行う。
1.業績賞委員会委員長(以下委員長と略称する)は,業績賞委員会委員(委員長を含み
以下委員と略称する)、投票委員および評議員、各研究専門委員会委員長に対して、規
程第9条イ項による推薦候補を原則として3件以内,ロ項による推薦候補を原則として
3件以内選び,所定の用紙(別に定める)により毎年11月末までに記名推薦を依頼する。
2.委員長は,委員会を開催し前項の推薦候補につき書類の欠落,候補の重複などを整
理し,所定の様式に基づいて受付順により投票候補を決定し,投票候補資料を作成す
る。
前年度に推薦され,次点または次々点になった候補は推薦がなくとも次年度に限り投
票候補に加える。
3.委員長は,委員および投票委員に、投票候補から無記名でイ項によるもの3件以内,
ロ項によるもの3件以内の順位を付けた投票を依頼する。1位:3点,2位:2点,3位:
1点として得点の集計を行うが,投票が2件以内の場合は上位から3点,2点として得
点の集計を行う。
4.委員長は,集計結果に基づき,イ項,ロ項のそれぞれについて,つぎの手順により受
賞候補を決定する。
(1)イ項,ロ項それぞれから得点数上位6件(同点の場合は,その全部)を審議の対象
として委員会において内容審議し、規程に定められた件数の受賞候補を決定する。
(2)次点、次々点も決定する。(該当なしも可)
(3)原則として第二次投票は行わない。
5.委員長は,前項によって決定した受賞候補の業績大要とその貢献者の氏名を示した
調書を作成して3月下旬までに理事会に諮り承認を得て受賞業績を決定する。