フェローノミネーション委員会規程
(平成12年4月24日制定)
(平成13年2月26日一部改正)
(平成13年5月21日一部改正)
(平成16年7月22日一部改正)
(目的)
第1条 本委員会は、ソサイエティからのフェロー候補者の推薦を受けて,
フェローの最終審査、調整を行い、結果を理事会へ報告し,承認を得るこ
とを目的とする.なお,本規程は,フェロー推薦規程第8条に定められる
事項を取り扱うにあたり必要な処理要領を定める.
(組織)
第2条 本委員会に,委員長1名,幹事1名を置く.
2. 委員長は,西暦奇数年就任の副会長(在京)とする.また,幹事
は,先任の総務理事とする.
3. 委員は,次のもので構成する.
イ)ソサイエティ代表 各1名 : 計4名
ロ)後任の副会長(地方)及び総務,編集, 調査の各後任理
事:計4名
ハ)名誉員 4名
ニ)フェロー 4名
4. ソサイエティ代表は、各ソサイエティの選出による.
5. 名誉員,フェローは会長指名による.
(任務)
第3条 委員長は,会務を統括する.
2. 幹事は,会務の運営に関し,委員長を補佐する.
(委嘱および任期)
第4条 委員長,幹事および委員は,会長が委嘱する.
2. 任期は1期1年とし,委員長は2期を原則とし, 幹事・委員は当該
年の選定が終了するまでとする.
(取扱う事項)
第5条 本委員会は,その目的を遂行するために次の業務を行う.
イ) 各ソサイエティから推薦された候補者(以下、フェロー候補者と
称する)が有資格者であるかどうかの審査.
ロ) フェロー候補者が,フェロー称号を受けるにふさわしい人物である
かどうかの審査.
ハ) 各ソサイエティ間におけるフェロー候補者の重複の解消および必要
な調整.
ニ) 審査結果の理事会への報告.
(審査手順)
第6条 本規程第5条で定めた業務を行うための手順は、つぎのとおりと
する.
イ) 各ソサイエティは,5月15日までに,フェロー候補者リスト(用
紙は別に定める)および関係書類一式コピーを本委員会に送付す
る.
ロ) 審査後の最終候補人数は,フェロー推薦規程に従う.
ハ) 審査結果は,6月下旬までにまとめ,7月に開催される理事会へ
報告し承認を得る.
ニ) 下記事項を基準に審査を行う.
ホ)工学的・科学的先駆者, 学会活動推進者,技術開発指導者,あるい
は教育者のうち,いずれかの(複数可)立場での貢献.
へ) 本会会員として 原則在籍累計10年以上の正員を対象とする.
ト)その他審査に必要と思われる事項.
(経費)
第7条 本委員会の経費は,本部会計をもって支弁する.
(付則)
本規程は,平成12年4月24日から施行する.
(付則)
本規程の変更は,平成13年5月21日から適用する.
(付則)
本規程の変更は,平成16年7月22日から適用する.
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