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フェロー推薦規程

     平成11年4月26日理事会制定 
     平成12年4月24日一部改正
          平成13年5月21日一部改正
          平成13年10月25日一部改正
     平成14年5月20日一部改正
     平成15年5月19日一部改正
          平成16年7月22日一部改正
          平成18年4月17日一部改正
          平成19年7月23日一部改正


(趣    旨)
第1条 本制度は,本会規則第2条4項の趣旨に則り,本会の会員制度の一
  環として実行するものである.学会は会員の活発な活動により支えら
  れ,発展し,社会に貢献していくものであり,会員の学問・技術面に
  おける先駆的な業績による学会への貢献,教育・技術指導をとおして
  学会で活躍する人材を輩出することによる貢献,あるいは学会事業へ
  の積極的な寄与をとおしての貢献が基盤となっている.学会において
  は,日ごろこれらの貢献に対して高い尊敬の念と深い感謝の気持ちを
  抱いているが,特に貢献が顕著であると認められた正員に対してフェ
  ローの称号を贈呈し,より具体的に敬意を表明するのが本制度である.
  過去の貢献に対して尊敬と感謝の意を示すとともに,将来にわたって
  引き続き学会活動の中心となって,学会の発展,ひいては社会への
  貢献をお願いするものである.なお,フェローの称号は,本会規則に
  定められているように,正員のみが対象であり,正員以外の名誉員,
  准員,学生員などは対象とならない.

 (年限基準)
第2条 本会会員として原則在籍累計10年以上の者を対象とする. 

(選出手順)
第3条 各ソサイエティ内にフェロー推薦委員会を設置してソサイエティと
 してのフェロー候補者を選定し,理事会の下に設置するフェローノミネー
 ション委員会へ別途定める共通の推薦書により推薦する.フェロー推薦委
 員会の構成,フェロー候補者選定及び推薦手順については,別途各ソサイ
 エティにより定める規定によるものとする.
第4条 各ソサイエティのフェロー推薦委員会への推薦は,原則在籍10年
 以上(累計)の正員・名誉員と海外セクション代表者少なくとも1名に
 よる他薦によるものとし,自薦は認めないものとする.
 但し,有資格者であっても下記の任期中の者は,推薦者としての資格を持
 たないものとする.
 ・候補者と同一ソサイエティ議決機関の構成メンバー
 ・候補者と同一ソサイエティのフェロー推薦委員会委員長,委員
第5条 学会全体としての整合性を保つため,ソサイエティからの候補者推
 薦に当たっては,被推薦者の業績を的確に判断できる3名以上の評価者の
 評価表を添付するものとする.ただし、3名の評価者は候補者と異なる機
  関から選ぶこととし、やむを得ない場合は一部について同一機関も可と
 する。
 評価者としては,当学会の名誉員及びフェロー会員を有資格者とする.
 但し,有資格者であっても下記の任期中の者は,評価者としての資格を
 持たないものとする.
 ・理事
 ・フェローノミネーション委員会委員長,委員
 ・候補者と同一ソサイエティ議決機関の構成メンバー
 ・候補者と同一ソサイエティのフェロー推薦委員会委員長,委員
第6条 推薦書,規定数の評価シートは,推薦者及び評価者が別々に送付し、
  1月31日までに(当日消印有効)学会事務局に到着していることを選出の
  条件とする.  
第7条 フェロー推薦委員会は,以下の観点から被推薦者の審査を行う.
(イ)工学的・科学的先駆者, 学会活動推進者,技術開発指導者,ある
   いは教育者のうち,いずれかの(複数可)立場での貢献
(ロ)業績を示す具体的資料(論文,特許,その他公開可能な文献・資
   料など)
(ハ)他の学会での顕著な活動
第8条 フェローの最終審査,調整を行う機関として,理事会の下にフェ
 ローノミネーション委員会を設置する.フェローノミネーション委員会
 は,各ソサイエティからの推薦に基づきフェロー候補者の審議・調整を
 行い,結果を理事会に報告し承認を得る.
 なお,フェローノミネーション委員会の構成は以下のとおりとする.
(イ)ソサイエティ代表 各1名:計4名
(ロ)理事会代表 6 名;副会長(在京,地方)及び総務,調査,編集の各
      理事
(ハ)名誉員      4 名
(ニ)フェロー    4 名
 ソサイエティ代表は各ソサイエティが選出,名誉員,フェローは会長指
 名による.
 なお,フェローノミネーション委員会の規定は別途定める.

 (証書の贈呈)
第9条 フェローの認定を受けた会員に対しては,会長による称号の証を
 贈呈する.具体的には,原則としてソサイエティ大会の場においてソサイ
 エティ会長からフェロー称号の証を贈呈するものとする.

 (選出規模)
第10条 フェロー会員の数については,各ソサイエティ会員数の2%を越え
 ないこととする.ただし、フェロー会員が名誉員となった場合には、
  フェロー称号を維持しながら2%枠のフェロー会員数には含めないこ
  ととする。

 (付    則)
(1) 本規程の改正は,理事会の承認を受けるものとする.
(2) 本規程は,平成12年4月24日より実施する.

 (付    則)
(1)本規程の変更は、平成13年10月25日から適用する.

 (付    則)
(1)本規程の変更は、平成14年5月20日から適用する.

 (付    則)
(1)本規程の変更は、平成15年5月19日から適用する.

 (付    則)
(1)本規程の変更は、平成16年7月22日から適用する.

 (付    則)
(1)本規程の変更は、平成18年4月18日から適用する.

 (付    則)
(1)本規程の変更は,平成19年7月23日から適用する.


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