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代議員選出に関する規程

(平成11年7月19日制定)
(平成11年12月20日一部改正)
(平成22年7月20日一部改正)

本規程は、定款第34条に基づき互選代議員の選出について定めることを目的とする。

第1条
互選代議員の選出については、定款ならびに規則の定めるものの外、この規程による。
第2条
代議員は、正員および正員であった名誉員の互選により選出された互選代議員、と役員および評議員で構成する選出代議員で構成する。
第3条
理事会は、毎年12月中に次年度に改選される互選代議員候補者を推薦する。
第4条
前条による推薦候補者の数は、次のとおりとする。

互選代議員(会員の互選により選出される代議員) 40〜60名
第5条
互選代議員候補者選出に際しては、地域および職域の均衡を考慮する。
第6条
投票は信任投票とする。但し、正規の投票用紙を用いて投票総数の2分の1以上の信任を要する。
第7条
候補者名簿は、理事会推薦の候補者について作成する。
第8条
候補者名簿には、候補者氏名を五十音順に配列記載し、かつ候補者の勤務先所属部局およびその役職名を付記する。
第9条
投票用紙に記載する候補者氏名およびその順序は候補者名簿と同じとする。
 2.
投票用紙には、理事会推薦候補者以外から選任される場合のために5名分の空枠を設ける。
第10条
投票用紙は、候補者名簿とともに2月中に正員および正員であった名誉員に1部ずつ送付する。
第11条
投票は無記名とする。
第12条
記入済の投票用紙は、指定期日までに事務局に到着するように送付することを要する。
第13条
総務理事は、前条により送付された投票用紙を整理し保管する。
第14条
開票には、会長または会長の指名する理事の立会いを要する。
第15条
次の各項のいずれかに該当する投票は無効となる。
ア.正規の投票用紙を用いないもの。
イ.正員および正員であった名誉員でない者の氏名を記入したもの。
  但し、この場合無効の範囲はその氏名のみとする。
ウ.記入の確認が困難なもの。
第16条
前条によるほか、効力に疑義のあるものについては、第14条による立会人が判定する。

経過措置
初年度の選出にあたっては、本規程に定める他、1年任期の40名〜50名の互選代議員を本規程に準じて選出する。



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