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(平成18年9月11日制定)
(目的)
第1条 本委員会は、電子情報通信分野における技術者の継続的な専門能力開発を支援する
仕組みを作り上げ、運用することを目的とする。
(組織)
第2条 本委員会に委員長1名、幹事・委員若干名を置く。なお、必要により副委員長・顧問
若干名を置くことができる。
(任務)
第3条 委員長は会務を主宰する。
第4条 幹事は会務の運営に関して委員長を補佐する。
(委嘱および任期)
第5条 委員長は教育活動協議会委員長が指名し、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。幹事、
委員は、委員長の推薦により会長が委嘱する。
第6条 委員長、幹事、委員の任期は2年とし、重任は妨げない。
(取扱う事項)
第7条 本委員会は、第1条の目的を達成するために次の事項を行う。
ア) 技術者の継続的な教育・能力開発に関する事項
イ) 技術者資格の認定に関する事項
ウ) その他CPDに関する事項
第8条 本委員会の委員長は,本委員会の状況を教育活動協議会に報告するものとする。また、本
委員会の予算は、本委員会において立案し、教育活動協議会での審議を経て、教育活動協
議会予算として理事会の承認を得る。
(付則)
本規程は、平成18年9月11日から施行する。