|
|

|
附 則 |
||
|
1. |
著作権に関し、本規程に規定されていない事項については「著作権法」に拠る。 |
|
| 2. |
本規程でいう【著作権】とは、以下の権利を含む。 |
|
| 3. |
当該著作権の利用に際しては、「電子情報通信学会倫理綱領」に則ることとする。 |
|
| 4. | 本会発行の著作物は、次のものを含むものとする。 | |
| ・ | 会誌、ソサイエティ誌など | |
| ・ | 和文論文誌、英文論文誌など | |
| ・ | 各種大会論文集(総合大会、ソサイエティ大会、国際会議など) | |
| ・ | 技術研究報告など(第二種及び第三種の研究会資料の著作権は著者に帰属(研究会運営基準内規)) | |
| ・ | 各種ハンドブックなど | |
| ・ | 教科書、単行本など | |
| ・ | シンポジウム論文集など | |
| ・ | その他、会員や一般に有償で頒布もしくは無償で提供するものなど | |
| ・ | 上記の著作物で、DVD、CD-ROM等電子媒体で作成したもの、及びホームページ(Webページ)等公衆送信で提供するものなど | |
| ・ | ホームページで提供するコンテンツなど |
|
| 5. | 本規程の実施に関して必要となる細則については、それぞれ関連の規程類中で定めるものとする。 |
|
| 6. | 本規程の改正は、理事会の承認を受けるものとする。 |
|
| 7. | 本規程は、平成 15年 2月 24日、理事会において承認制定。 |
|
| 8. | 本規程は、平成 15年 4月 1日より施行する。 | |
|
|
||
| 1.用 語 の 解 説 | ||
|
・ |
著作権の譲渡: 著作者が本会へ著作権を譲渡することにより、他者からの著作権利用許諾申請への対応ができ、また、本会に著作権が帰属することにより、会員の発表論文の情報等を会員相互に利用しやすくなります。更に、次のような活用が考えられます。 ・ 和文論文を英訳し海外へ周知できる。 ・ 分野別のSelected Paper(特集号等)の発行ができる。 ・ 著作物の電子化により広範な利用形態が可能となる。 |
|
| ・ | 編集著作物: 例えば雑誌、百科事典等、個別の論文や記事の配列や選択について創作性があるものを指します。 電子情報通信学会における代表的な編集著作物の例を附則4項に示します。 |
|
| ・ | 個別の著作物: 例えば雑誌の中の一記事を指します。具体的な例としては、論文誌中の個々の論文を挙げることができます。 |
|
| ・ | 著作権譲渡書と著作利用許諾申請書: 現時点では、署名を必要としているため、紙媒体のみを受け付けることといたします。 |
|
| ・ | 第3条2項の場合: 特別な事情により著作権を本会に譲渡できない場合の申し出については、現時点では、署名を必要としているため、紙媒体のみ受け付けます。 |
|
| ・ | 私的使用の目的と私的使用以外の目的: | |
| 私的使用の目的: |
@個人的に使用、A家庭内で使用、B家庭内に準じる範囲内で使用(親戚間、親しい友人間の範囲内) |
|
| 私的使用以外の目的: | ||
| 上記(著作権法30条)以外の使用は、著作権者の許諾が必要となります。 なお、本会では著作者自身が自らの著作物を非営利目的で使用する場合は、本会の利益を不当に侵害しない限りにおいて、原則として本会の許諾を必要としません。 |
||
本会における私的使用の目的と私的使用以外の目的の分類を、表1に示します。 |
||
|
表 1 本会における私的使用の目的と私的使用以外の目的の分類(注1)
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
(注1)
|
電子的利用(DVD、CD-ROM、インターネット等)の場合は、出版物の種類により対応が異なります。詳細については、和・英論文誌については、後述の表3「本会出版物(技術研究報告以外)に掲載された論文等の著作権の利用申請基準」「2.著作物利用に関する申請基準」及び「著作権に関するQ&A」をご参照下さい。 |
||||||||||||
|
(注2)
|
非営利目的:無料かつ無報酬という用件を満たすものです。 |
||||||||||||
|
(注3)
|
営利目的:上記以外の使用。本会としては、原則として、企業活動における利用はすべて営利とみなしています。 |
||||||||||||
|
(注4)
|
本会では著作者自身が自らの著作物を非営利目的で利用する場合は、著作者の便宜のため本会の利益を不当に侵害しない限りにおいて、許諾申請の提出は不要といたします。 |
||||||||||||
|
(注5)
|
出所の明示:例えば、著作物の著作者名、書名(題号)、雑誌名(出版社名)、巻、号、ページ、発行年月などを表示。(著作権法第48条) また、参考文献で参照しても、本文中の引用箇所が特定できない時は、適法な引用とはいえません。 |
||||||||||||
|
(注6)
|
権利表示:例 copyright©2006
IEICE |
||||||||||||
|
(注7)
|
多数:本会では文化庁編著「著作権法入門」に従い、「50人を超えれば多数」と致します。 | ||||||||||||
| ・ 複 製: | 「複製とは印刷、写真、複写、録音その他の方法により有形的に再現することである。多少の修正・増減を加えて再製する場合であっても、著作物としての同一性の範囲内であると認識されるものも含まれる。」(著作権法第2条第1項第15号) ※「転載」という用語は著作権法上では存在しません。意味としては引用または複製にあたります。 |
||||||||||||
| 引 用: | 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合におい て、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」(著作権法第32条) 必要な要件を備えた場合であれば、著作権者の許諾を必要としないものです。 |
||||||||||||
| 引用する際に必要な要件 (@〜Cは絶対条件、Dは必要条件): |
|||||||||||||
| @引用目的: | 報道、批評、研究が例示されているが、これらに限定されるわけではなく、例えば自己の論述を補強するための同様の見解を紹介するようなことも正当な引用と考えられる。 |
||||||||||||
| A明瞭区分: | 引用する箇所を括弧でくくって表示するなど自己の文章と明瞭に区別できること。 |
||||||||||||
| B主従関係: | 自己の著作物が主で、引用してくる他人の著作物は従であること。 |
||||||||||||
| C必然性、最小限度: | |||||||||||||
| 他人の著作物を自己の著作物中に引用するだけの必然性が必要で、引用する分量は必要最小限度であること。 |
|||||||||||||
| D人格権への配慮: | |||||||||||||
| 他人の著作物を引用する際、その著作者人格権を侵害(著作者の名誉を害するような内容の改変など)しないこと。 |
|||||||||||||
| 引用の範囲を超える場合は、著作権者に利用許諾を取ることが必要となります。 |
|||||||||||||
| 引用に当たっての注意事項: | |||||||||||||
| 他の出版物に掲載されている図表(当該著作物の第三者出版物のものも含む)を自分の論文で(手を加えて)使いたい時は引用の範囲であれば著作権者に許諾を得ることなく、図表の脚注に出所を明記すれば利用できます。引用の範囲を超える場合は、その図表の著作権者の許諾を著作者自身で得て下さい。 |
|||||||||||||
| ・ 公衆送信: | |||||||||||||
| 公衆によって直接受信されることを目的として無線通信または有線通信の送信を行うことを指します。(放送、FAX、インターネット、イントラネット等による不特定または多数への送信など。表2参照。) |
|||||||||||||
|
表 2 公衆送信の分類
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
(作花文雄著、詳解 著作権法(第2版)、(株)ぎょうせい、p.255の表2より引用)
|
|||||||||||||
| 2.著作物利用に関する申請基準 | |||||||||||||
|
具体的な事例については、著作権に関するQ&Aをご参照下さい。個々のケースで判断に迷うときは、事前に、別に定める著作権利用許諾申請書に従って、本会へ利用許諾申請して下さい 。
|
|||||||||||||
| 3.二次的利用(翻訳等)に関する契約上の留意事項 | ||
本会が著作権を有する著作物で、翻訳等の二次的利用の契約については、原則として以下の方針で対処しています。 |
||
| (1) | 非独占的な権利の許諾とします。 | |
|
・ |
翻訳出版社が翻訳出版した論文であっても、本会が自由に翻訳・出版ができる権利を留保します。 | |
|
・ |
翻訳出版社が一定期間内に翻訳出版の対象として選定しなかった論文は、原則として当該翻訳出版社は翻訳出版の権利を失うものとします。 |
|
| (2) | 許諾利用料、権利の責任範囲、契約有効期間は必ず明記します。 |
|
| (3) | 海外との契約の場合、契約書は英語版と日本語版を作成し、相互に調印することが本来的には望ましい。 |
|
| (4) |
本会著作物の電子化利用(DVD、CD-ROM、Web等)についての契約は、その利用方法、範囲等を明確にするよう努力します。
|
|
![]() |
||