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過去の「著作権規程」の基本方針について

(平成15年2月24日〜平成18年4月16日)

著作権規程制定委員会


 このたび本会では「著作権規程」を平成15年2月の理事会にて承認・制定され、4月1日から施行することとなりましたのでここにお知らせ致します。なお、本規程は、本会が編集または発行する著作物の著作権の帰属と利用にかかわる基本規程であり、会員の皆様には是非とも御一読いただき、御理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

 規程作成における基本方針は以下のとおりです。

(1) 著作権の帰属については、本会に帰属することと致します。なお、著作者自身が自らの著作物を利用するときは、利用目的により本会の許諾を必要としないこととし、著作者の利便性を損なわないように致します。
(2) 電子的利用については現状では判断基準が明確でなく、また、内外の関連法においても、法的判断に差異があり、方針を決定できるような段階に至っていないと判断し、当面は上記(1)と同等に扱うことと致します。
(3) 第三者の著作権利用に際しては、著作者自身の利用とは区別し、本会への許諾申請を必須条件と致します。
(4) また、著作者が自らの著作物を発行日(発表日)前に利用することについては、権利上、著作者が不利益を被ることがありますので、不許可とし現状を踏襲致します。

 本規程に続く「本会著作権規程の解説と具体例」に、用語の解説と著作権利用の具体例を記述致しました。御参考ください。

 なお、今後、本規程運用の中で生じた変更点、具体例などは、今回設置が承認されました「著作権管理委員会」で審議し、本規程及び解説などへ随時反映していくことと致します。


「著作権規程」はこちら

電子情報通信学会著作権規程(PDFファイル)
 
電子情報通信学会著作権規程(PostScriptファイル)
 
電子情報通信学会著作権規程(Wordファイル)


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