規則


社団法人 電子情報通信学会規則

 (昭和32年11月22日 臨時総会議決  )

 (昭和42年5月27日第41回通常総会議決)

 (昭和50年5月10日第49回通常総会議決)

 (昭和54年5月19日第53回通常総会議決)

 (昭和61年5月17日第60回通常総会議決)

 (平成2年5月19日第64回通常総会議決)

 (平成6年5月14日第68回通常総会議決)

 (平成11年5月22日第73回通常総会議決)

 (平成14年5月28日第76回通常総会議決)

 (平成15年5月28日第77回通常総会議決)

 (平成17年5月28日第79回通常総会議決)

 (平成18年5月27日第80回通常総会議決)

 (平成20年5月27日第82回通常総会議決)

       
■ 第1章 会員,称号および入会
第1条 会員の種別,呼称および資格は定款第7条による。他は本規則による。
第2条 大学学部卒業以上,またはそれに準ずる学識または技術の経験を有すると認められる者は正員とする。
ただし,海外に国籍を有しかつ海外に在住する正員を対象として,本会の役員および評議員に関する選挙権および被選挙権を有しない正員(海外)を別途定めることができる。   
2.
学生員であった者が,当該学校を卒業または修了したとき,これを正員とする。
3.
正員として入会する者は,正員2名の推薦を要する。
4.
学問・技術または関連する事業に関して継続的な貢献が認められ,本会への貢献が大きい正員に対し,理事会の承認を得て会長がシニア会員の称号の証を贈 呈する。シニア会員の推薦基準および手続きは別途これを定める。
5.
学問・技術または関連する事業に関して顕著な貢献が認められ,本会への貢献が大きい正員に対し,理事会の承認を得て会長がフェローの称号の証を贈 呈する。フェロー称号の推薦基準および手続きは別途これを定める。
6.
名誉員は別に定める基準により,理事会の承認を得て会長が推薦し,次期の総会または適当な機会において推薦状を贈呈する。
第3条 大学学部,短期大学,高等専門学校,工業高等学校およびこれらに準ずる学校に在学する者が入会する場合はこれを学生員とする。     
2.
大学院,大学学部,短期大学,高等専門学校,工業高等学校およびこれらに準ずる学校に在籍する者は,本人の申し出により学生員となることができる。
3.
学生員となるためには,在学学校の教員である正員1名の推薦を要する。
ただし,在学学校の教員である正員による推薦が困難なとき,学生の身分を証明する写しと,所属する学校の教員1名の推薦による。
第4条 准員の入会はソサイエティまたは本会規則第69条によるグループから推薦し,理事会の議決を得て認めるものとする。        
■ 第2章 入会金および会費等
第5条 入会する者は,当該会員資格の年会費の20%に相当する額を入会金と して納めなければならない。入会は毎月1日付とする。ただし,次の場合は入会金を免除できる。   

イ.学生員として入会する者
    
ロ.理事会が認めた他学会の会員である者

ハ.特別な事情があると理事会が認めた者
2.
特殊員,維持員の入会金はこれを要しない。
第6条 年会費と配布機関誌は次のとおりとする。

イ.正 員 正員としての年会費は13,000円とする。正員には会誌が配布され,また希望する一つのソサイエティに登録され,その和英論文誌(オンライン版)が配布される。ただし、学生員が卒業等で学生員から正員に移行する場合に,会費を卒業後2年間に限り,年会費の半額とする(博士課程修了の者は除く)。このただし書きは理事会の承認を経て変更することができる。
なお,外国籍の者で選挙権,被選挙権を有せず,会誌の配布を受けない正員(海外)の年会費は7,000円とし,希望するソサイエティに登録され,その和英論文誌(オンライン版)が配布される。

ロ. 学生員 学生員としての年会費は4,500円とする。学生員には会誌が配布され,また希望する一つのソサイエティに登録され, その和英論文誌(オンライン版)が配布される。 なお,外国籍を有し海外在住の学生員(海外)は,年会費2,000円とし,希望するソサイエティに登録され,その和英論文誌(オンライン版)が配布される。

ハ. 准 員 准員としての年会費は 9,000円とする。准員には会誌が配布され,また希望する一つのソサイエティに登録され,その和英論文誌(オンライン版)が配布される。
なお,外国籍を有し海外在住の准員(海外)は,年会費4,000円とし,希望するソサイエティに登録され,その和英論文誌(オンライン版)が配布される。

ニ.特殊員 会誌に加え,少なくとも一つのソサイエティの和英論文誌(オンライン版)の購読料をもって年会費とする。
なお,特殊員に対する会誌ならびに和英論文誌(オンライン版)の年料金は次とおりとする。 会 誌   20,000円
その和英論文誌(オンライン版)の価格は別途設定する。

ホ.維持員 1口45,000円とし, 所定の機関誌が配布される。

へ. 正員,学生員,准員に対してその居住する国または地域によって別途定める規程により,年会費を減額する支援を与えることができる。

ト. 正員,学生員,准員,特殊員に対して,ネットワークを通じてオンラインで機関誌の閲覧,検索を行う電子的サービスを提供することができる。この場合,アクセスのための付加料金は別に定める。
第7条 正員,学生員および准員は複数のソサイエティに登録することができる。

イ.正 員 ソサイエティあたり追加年会費 3,500円とし,その和英論文誌(オンライン版)が配布される。
なお,外国籍の者で選挙権,被選挙権を有しない正員は,ソサイエティあたり追加年会費3,500円とし,その和英論文誌(オンライン版)が配布される。

ロ.学生員 ソサイエティあたり追加年会費 2,000円とし,その和英論文誌(オンライン版)が配布される。
なお,外国籍を有し海外在住の学生員は,追加年会費2,000円とし,希望するソサイエティに登録され,その和英論文誌(オンライン版)が配布される。

ハ.准 員 ソサイエティあたり追加年会費3,000円とし,その和英論文誌(オンライン版)が配布される。
なお,外国籍を有し海外在住の准員は,追加年会費3,000円とし,希望するソサイエティに登録され,その和英論文誌 (オンライン版)が配布される。

ニ. 正員,学生員,准員に対して,その居住する国または地域によって別途定める規程により,ソサイエティ追加年会費を減額する支援を与えることができる。   
2.
論文誌の配布を希望しない場合には,追加年会費を500円に減額できる。   
3.
グループに参加するものは,グループの定める追加年会費を納めるものとする。
第8条 名誉員および退任した会長は,会費を要しない。
2.
年齢が満70歳以上の者で,継続しての正員在籍年数と年齢の和が100に達した場合は,会費を免除することができる。    
3.
年齢が満60歳以上で,かつ継続しての正員在籍年数が10年以上の者が収入のない場合は,理事会の承認を得て会費の減免または後納を認めることができる。    
4.
その他特別の事情がある場合も前項と同様とする。
第9条 維持員を除く会員が納める会費は年額の前納を原則とし,複数年分を一括納入することもできる。   
2.
会員5人以上の場合は,あらかじめ定めた責任者によってその会費を取りまとめ毎月納入する団体扱いとすることができる。
第10条 会費の滞納3か月以上に及ぶときは,機関誌の発送を停止する。
2.
停止した機関誌は,会費を完納した場合でも,配布を受けられないことがある。
第11条 会費の滞納1か年以上に及ぶときは,理事会の議決によって除名することがある。
第12条 除名された者で,再入会を希望する者は理事会の議決を経て,再入会を認めることがある。
第13条 維持員の納める会費は,年額1回納入を原則とし,複数年分を一括納入することもできる。
■ 第3章 役員,評議員および代議員
第14条 定款第16条による役員および評議員のうち,副会長である理事2名および評議員10名は,東京都および千葉県・神奈川県・埼玉県・山梨県・茨城県・栃木県・群馬県の各県下に,また副会長である理事2名および評議員10名は,その他の地域に在住する者より選出することを要する。
第15条 次期会長は,次年度に会長となり,役職毎の任期はそれぞれ1年とし, 理事としての任期は通算2年とする。
第16条 次期ソサイエティ会長は,次年度にソサイエティ会長となり、役職毎の任期はそれぞれ1年とし,理事としての任期は通算2年とする。
第17条 副会長は分担して別に定める各種委員会を主宰する。その就任期間は原則として副会長在任期間とする。
第18条 会長は,評議員を指名して,理事会の審議に参画を求めることができる。
第19条 会長,次期会長および副会長を除く理事の職務分担は,次のとおりとする。

総 務           庶務, および他理事の所掌に属しない事項

会 計           会計に関する事項

編 集           編集に関する事項

企 画            企画研究に関する事項

調 査             調査研究に関する事項

ソサイエティ会長     ソサイエティに関する事項

次期ソサイエティ会長  ソサイエティに関する事項

編集長           編集に関する事項

企画室長           政策・運営に関する事項

規格調査会委員長    規格調査に関する事項
第20条 定款第22条の別に定める評議員は,各支部から支部長ならびに学生会顧問1名を選任するものとする。
第21条 定款第26条2項の任期の適用は,定款第22条により正員のうちから選任する評議員20名以内は2年,規則第20条により選任する評議員は1年とする。
第22条 代議員は会員を代表して総会の構成要員となり,審議に参画し,議決権を行使する。
■ 第4章 編集長, 企画室長,規格調査会委員長および事務局
第23条 編集長は定款第6条イ号およびト号に係る事業を企画,実行するため必要な委員会を組織し主宰する。   
2.
編集長は,担当副会長および編集理事と協議して編集に係る諸規程の起案または改訂案を作成し,これを理事会に発議する。
3.
会長は,理事会の議決を経て,編集を分担する理事を補佐するため,編集特別幹事をおくことができる。
第24条 企画室長は本会の政策・運営に関する事項を検討し,これを理事会に発議する。
第25条 規格調査会委員長は,定款第6条ハ号およびニ号を実行するために,必要な事業計画を立案し,実行するための規格調査会を組織し主宰する。   
2.
規格調査会委員長は,調査理事と協議し,規格調査に係る諸規程の起案または改訂案を作成し,これを理事会に発議する。
第26条 会長は,理事会の議決を経て,事務局長を任免する。事務局長は会長の命を受け, 事務局の組織,人事を管掌する。
第27条 事務局長および職員は有給とする。
第28条 本会の活動に係る重要事項に関し,業者等との役務の提供を受ける契約を行 うときは,事務局長がその企画・立案を行い,担当理事の了承のもとに理事会においてその承認を受ける。
■ 第5章 役員,評議員および代議員の選挙
第29条 役員,評議員および代議員の選挙は,別に定める手順により提出期日までに投票することを要する。
第30条 役員,評議員および代議員の選挙の投票の開票およびその計算は,会長の責任において行い,各得票数を決定する。
第31条 当選者は,得票数により会長が決定する。
2.
得票が同数である場合は,年長順によって当選者を決定する。
第32条 会長は,当選した次期役員に対し,その旨を通知して,総会以前に就任の承諾を求める。
■ 第6章 委    員    会
第33条 本会の事業の円滑な運営を図るため,理事会の議決を経て必要な委員会をおくことができる。
第34条 前条による委員会に委員長をおく。
2.
委員長は,理事会の議決を経て会長が委嘱する。
第35条 委員長は,理事会に出席し,その所管する事項につき報告し,意見を述べることができる。
第36条 委員会に関する規程は,理事会の議決を経て別に定める。
■ 第7章 事業計画,予算および決算
第37条 次年度の事業計画案および収支予算案は,毎年2月の理事会で審議することを要する。
第38条 当該年度の事業報告書および収支決算書は,毎年通常総会前の理事会に提出することを要する。
■ 第8章 大会および講演会,講習会
第39条 本会は,単独または他の学会と連合して毎年1回以上大会を開く。ただし,理事会の議決により休会することができる。
第40条 各ソサイエティならびにグループは,単独もしくは他のソサイエティならびに グループまたは他の学会と連合して毎年1回以上ソサイエティ大会またはグルー プ大会,あるいは各ソサイエティまたはグループで定めるこれに代わる大会を開く。 ただし,当該ソサイエティならびにグループの最高議決機関の議決により休会す ることができる。
第41条 本会または本会の各ソサイエティ,グループ,その他の委員会は,単独または他の関係団体と連合して,講演会,討論会,講習会,研究発表会等を開催できる。
その開催にあたっては, 予算等について理事会または各ソサイエティならびにグループの最高議決機関の承認を必要とする。
2.
前項の会合は,機関誌その他の方法により,会員に通知する。
■ 第9章 機 関 誌,図 書
第42条 会誌, 論文誌ならびに定期的に発行する印刷物および印刷以外の媒体 による発行物を機関誌という。
第43条 毎月1回会誌を発行して,会員に配布し,また一般に販売する。
第44条 各ソサイエティは論文誌(和文および英文)を発行して,当該ソサイエティの会員に配布し,また一般に販売する。
第45条 必要に応じ,電子工学および情報通信に関する学理または応用に関する専門図書(印刷物および印刷以外の媒体による発行物)を編集し,刊行する。
第46条 次のものに機関誌および本会刊行の図書等を寄贈する。

イ.国立国会図書館

ロ.その他理事会の議決によって定めたもの
第47条 理事会の議決により,国内外の次のものと機関誌等の交換を行う。

イ.電子工学および情報通信に関する学科を有する大学

ロ.電子工学および情報通信に関する研究所

ハ.関係学協会
 
ニ.その他特に必要ある文献の刊行者
■ 第10章 謝礼, 謝金および経費
第48条 本会に金銭または物件を寄付したものには謝状を贈呈する。
第49条 本会の主催する講演会の講演者,機関誌への寄稿者,刊行図書の執筆者等に対しては,別に定める基準により謝礼を贈呈することができる。
2.
本会の会議および集会に出席した者に対し,別に定める基準により,交通費等の必要経費の一部を支給することができる。
3.
本会が主催し,または共催する研究会,国際会議,委員会等に出席した者に対し,謝金または交通費等の必要経費の一部を別に定める基準に従い,各委員会,組織,会合等の開催責任者たる長の判断で支給することができる。
4.
その他理事会において必要と認めた場合に謝礼を贈呈することができる。
■ 第11章 表 彰,奨 励
第50条 電子工学および情報通信に関する学術,または関連事業上特別の功労があった者,または重要なる発明をなした者は,理事会の議決により表彰する。
第51条 電子工学および情報通信に関する特に優れた学術論文の著者は,理事会の議決により表彰する。
第52条 電子工学および情報通信に関する学問および技術の有益な研究をなす者には,理事会の議決により奨励賞等を贈呈する。
■ 第12章 会     計
第53条 毎月の収支状況および資金現在高は,会計理事がこれを掌握し,四半期ごとにまとめて理事会に報告する。
第54条 各ソサイエティおよびグループの財務状況は,各ソサイエティの会長およびグループの長がこれを掌握し,四半期ごとに当該会計責任者が会計理事に報告する。

会計理事はこれを理事会に報告する。
第55条 会計事務を引継ぐときは,会長が引継調書を作成の上,監事の承認を受け,これを次期会長に引継ぐものとする。ソサイエティおよびグループにおいても同様とする。
第56条 使途を定めた基金を設定することができる。
2.
基金の設定,取崩は理事会の議決により,これを行う。
■ 第13章 支     部
第57条 各支部に,次の支部役員をおく。

イ. 支  部  長     1 名

ロ. 支部庶務幹事    2 名

ハ. 支部会計幹事    2 名

ニ. 支部評議員     若干名
2.
支部評議員数は,理事会の議決によって会長が定める。
第58条 支部長は,支部総会,支部役員会を招集してその議長となる。
2.
支部長は,支部の事務を統括する。   
3.
支部長に事故があるときは,支部長があらかじめ指名した支部幹事,
または支部評議員がその職務を代行する。
第59条 幹事は,支部長の命を受け,支部の事務の執行を補助する。
第60条 支部に関する規程は,支部において定め, 理事会の承認を得るものとする。
第61条 支部規程に定める場合を除き定款第20条,第21条, 第23条(第2項を除く),第24条,第27条および28条は支部に準用する。
2.
役員の選挙結果を3月末日までに本部へ提出するものとする。
第62条 支部は本部から配算された予算と,支部において収得した財産によって経費を支弁するものとする。
第63条 支部長は,毎年2月中に次年度の事業計画案および収支予算案を,また毎年5月末日までに前年度の事業報告書および収支決算書を,本部へ提出するものとする。
■ 第14章 ソサイエティ等
第64条 ソサイエティに関する規程は,ソサイエティにおいて定め,理事会の承認を得るものとする。
第65条 ソサイエティ会長は,ソサイエティの会務を総理し, ソサイエティを代表する。
2.
ソサイエティ会長に事故があるときは, 次期ソサイエティ会長がその職務を代行する。
第66条 定款第23条(第2項を除く),第24条,第26条(第2項を除く),第27条および28条はソサイエティに準用する。
2.
ソサイエティ役員の選挙結果を3月末日までに会長へ報告するものとする。
第67条 ソサイエティは,本部から配算された予算と,ソサイエティにおいて収得した財産によって経費を支弁するものとする。
第68条 ソサイエティ会長は,毎年2月中に次年度の事業計画案および収支予算案を,また毎年4月末日までに前年度の事業報告書および収支決算書を,本部へ提出するものとする。
第69条 ソサイエティに準ずる研究集団として,理事会の議決を経てグループ をおくことができる。
第70条 グループに関する規程は,グループにおいて定め,理事会の承認を得るものとする。
■ 第15章 補     則
第71条 本規則は,理事会の議決および総会において出席代議員総数の3分の2以上の議決を経なければ,変更することができない。
第72条 各種の規程は,理事会の議決を経ることを要する。
付     則
1. 本規則の変更は平成7年4月1日から適用する。ただし, 入会金,年会費および年間購読料に係る規程は平成6年4月1日から,役員等の選挙に係る改訂は平成7年度の役員等の選挙から適用する。
2. 本規則および本規則にもとづく各種規程は,本規則および規程の適用または実施後3年を目途として見直しをするものとする。
付     則
1. 本規則の変更は平成11年5月22日から適用する。ただし,役員等の選挙に係る改訂は平成12年度の役員等の選挙から適用する。
付     則
1. 本規則の変更は平成14年5月29日から適用する。
2. この改正に伴う第16条の経過措置は以下のとおりとする。
ア.改正1年目は次期会長ならびに会長を選挙で選出し,次期会長,会長なら びに前期会長が理事となる。
イ.改正2年目は次期会長を選挙で選出し,次期会長,会長ならびに前期会長 が理事となる。
付     則
1. 本規則の変更は平成18年4月1日から適用する。
付     則
1. 本規則の変更は平成20年5月27日から適用する。




| TOP | MENU |
(C) Copyright 2000-2006 EICE.All rights reserved.