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| INDEX | |||
| 1.用語について | |||
| 2.利用について | |||
| 2−1 著作者が自分の論文を利用する場合(紙媒体等への利用の場合) | |||
| 2−2 著作者が自分の論文を利用する場合(電子的利用の場合) | |||
| 2−3 本会の出版物に掲載された論文を第三者が利用する場合 | |||
| 2−4 他の出版物に掲載された論文を利用する場合 | |||
| 3.その他 | |||
| 1.用語について | ||
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| 1: |
学会に譲渡する著作権とは具体的に何を指しているのでしょうか? | |
| 1: |
著作権法(以下、法という)第21条から第28条までに規定するすべての権利を含みます。具体的には、 複製権(第21条) 上演権及び演奏権(第22条) 上映権(第22条の2) |
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| 2: | 著作者人格権は学会に譲渡したくないのですが。 | |
| 2: | 著作者人格権は、「一身専属の権利」とされ、他人に譲渡できるものではありませんので、著作権譲渡書を本会に提出しても著作者人格権が本会に移転することはありません。なお、著作者が死亡すれば、権利も消滅します。(法第59条) なお、著作者人格権には、「公表権(法第18条)」、「氏名表示権(法第19条)」、「同一性保持権(法第20条)」があります。 |
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3: |
「複製」「引用」について教えて下さい。 | |
| 3: | 複製:「複製とは印刷、写真、複写、録音その他の方法により有形的に再現することである。」(法第2条第1項第15号) 多少の修正・増減を加えて再製する場合であっても、著作物としての同一性の範囲内であると認識されるものも含まれる。 引用:「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」(法第32条) 必要な要件を備えた場合であれば、著作権者の許諾を必要としないものです。 引用する際に必要な要件(@〜Cは絶対条件、Dは必要条件): @引用目的: 報道、批評、研究が例示されているが、これらに限定されるわけではなく、例えば自己の論述を補強するための同様の見解を紹介するようなことも正当な引用と考えられる。 A明瞭区分: 引用する箇所を括弧でくくって表示するなど自己の文章と明瞭に区別できること。 B主従関係: 自己の著作物が主で、引用してくる他人の著作物は従であること。 C必然性、最小限度: 他人の著作物を自己の著作物中に引用するだけの必然性が必要で、引用する分量は必要最小限度であること。 D人格権への配慮: 他人の著作物を引用する際、その著作者人格権を侵害しないこと。 適法な引用の範囲を超える場合は、著作権者に利用許諾を取ることが必要となります。 |
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| 4: | 私的使用の目的と私的使用以外の目的の違いについて教えて下さい。 | |
| 4: | 私的使用の目的: @個人的に使用、A家庭内で使用、B家庭内に準じる範囲内で使用(「準じる範囲」とは、「人数的には家庭内に準ずることから通常は4〜5人程度であり、かつ、その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる」(著作権審議会第5小委員会報告書(S56))とされており、例えば親密な特定少数の友人間、小研究グループがこれに該当すると考えられる(出所:文化庁ホームページ) 私的使用以外の目的:上記(著作権法30条)以外の使用は、著作権者の許諾が必要となります。 本会における私的使用の目的と私的使用以外の目的の分類は<本会著作権規程の解説>の表1に示します。 |
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| 2.利用について | ||
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| 2−1 著作者が自分の論文を利用する場合(紙媒体等への利用の場合) | ||
| 5: | 著作者が本会の出版物に掲載された自分の論文を利用する場合、他の本や雑誌に掲載することは可能でしょうか? | |
| 5: | 論文全文を他の雑誌等に掲載する場合は、著作権利用許諾申請書(A34参照)を事前に本会に提出する必要があります。(本会著作権規程第5条3項)。 | |
| 6: | 著作者が本会の出版物に掲載された自分の論文を大学の授業の教材として使用したいのですが、複製して配付することは可能でしょうか? | |
| 6: | 教育目的の利用であれば、著作権法第35条の「学校その他の教育機関における複製」にあたりますので許諾なく複製することができますが、学会の利益を不当に害することとなる場合(多数(本会では文化庁編著「著作権法入門」に従い、「50人を超えれば多数」と致します。)の場合)はこの限りでありません。その場合は、事前に、著作権利用許諾申請書(A34参照)を本会に提出する必要があります。(本会著作権規程第5条3項)。 | |
| 7: | 企業内の研修で、著作者が本会の出版物に掲載された自分の論文を教材として使用したいのですが、複製して配布することは可能でしょうか? | |
| 7: | 教育目的であっても企業内研修への利用であれば、営利目的になりますので、事前に、著作権利用許諾申請書(A34参照)を本会に提出する必要があります。(社内研修等、会社として利用する場合、著作権法では全て私的使用以外の目的であり、営利目的とみなされます。) | |
| 8: | 著作者が本会の出版物に掲載された自分の論文を複製して有料の講習会のテキストとして配布することは可能でしょうか? | |
| 8: | 営利目的の利用となりますので、事前に、著作権利用許諾申請書(A34参照)を本会に提出する必要があります。本会著作権管理委員会で審議の上、後日ご回答致します。(本会著作権規程第5条) | |
| 9: | 著作者が本会の出版物に掲載が決まっているが発行前の自分の論文を、複製して社外講演会のテキストとして配布することは可能でしょうか? | |
| 9: | 発行前の複製は、原則として不許可です。 | |
| 10: | 著作者が本会の出版物に掲載が決まっているが発行前の自分の論文を、複製して少人数に限定された省庁等の委員会資料として利用することは可能でしょうか? | |
| 10: | 事前に、著作権利用許諾申請書(A34参照)を本会に提出する必要があります。本会著作権管理委員会で審議の上、後日ご回答致します。 | |
| 11: | 著作者が本会の出版物に掲載された自分の論文を翻訳して出版したいのですが、可能でしょうか? | |
| 11: | 事前に、著作権利用許諾申請書(A34参照)を本会に提出する必要があります。本会著作権管理委員会で審議の上、後日ご回答致します。 | |
| 12: | 本会に投稿中の論文で使用している図面を、別の学会へ投稿する論文に使用したい場合、本会の許諾を得る必要がありますか? | |
| 12: | 適法な引用の範囲を超える場合は、投稿時に著作権の譲渡を受けておりますので、事前に別に定める著作権利用許諾申請書(A34参照)に従って、本会の許諾が必要です。 | |
| 13: | 本会に投稿中の論文を、本会の講演会で発表することは可能でしょうか? | |
| 13: | 発行前の論文について、全く同じ内容の使用は不許可です。あらましなど要点を絞ってご使用下さい。 | |
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| 2−2 著作者が自分の論文を利用する場合(電子的利用の場合) | ||
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| 14: | 著作者が本会の出版物に掲載された自分の論文を利用する場合、自分のホームページで公開することは可能でしょうか? |
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| 14: | 本会出版物の種類により許諾の範囲が下記のとおり異なります。 なお、自分のホームページとは、本会では、「著作者がアップロードや削除を他の人の同意なしに行えるサーバ」と定義しております(大学研究室や企業の研究室のサーバは含まれません)。 @ 本会出版物(技術研究報告以外): 本会の出版物に掲載された版(出版社版)の掲載が申請不要で可能です。掲載条件については「本会出版物(技術研究報告以外)に掲載された論文等の著作権の利用申請基準」に記載されていますのでご参照下さい。 A 技術研究報告: 本文全文については不可です。書誌情報やアブストラクトの掲載は可能です。なお、事前に著作権利用許諾申請書(A34参照)を本会に提出する必要があります。 |
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| 15: | 本会出版物(技術研究報告以外)について、著作者の手元にある採録後の最終原稿のデータ(著者最終版)を自分のホームページで公開する場合、学会の許諾を得る必要がありますか? |
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| 15: | 著者最終版と出版社版との相違による混乱を防ぐため、著者最終版の掲載は認めておりません。出版社版の掲載のみを認めます。また掲載の条件は「本会出版物(技術研究報告以外)に掲載された論文等の著作権の利用申請基準」に記載されていますのでご参照下さい。 |
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| 16: | 著作者が論文誌に掲載された論文を自分のホームページで公開する場合の掲載の条件として、IEICE
Transactins Onlineのトップページへのリンクとありますが、IEICE Transactins Onlineに未掲載の古い論文を公開する場合でも、IEICE
Transactins Onlineのトップページにリンクを張る必要がありますか? |
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| 16: | IEICE Transactins Onlineの周知を高める目的がありますので、リンクを張る必要があります。 | |
| 17: | 著作者が本会の出版物に掲載された自分の論文を、社内または学内のイントラネットで公開したいのですが、可能でしょうか? | |
| 17: | 本会出版物の種類により下記のとおり許諾の範囲が異なります。 @ 本会出版物(技術研究報告以外): 本会の出版物に掲載された版(出版社版)の掲載が申請不要で可能です。掲載条件については「本会出版物(技術研究報告以外)に掲載された論文等の著作権の利用申請基準」に記載されていますのでご参照下さい。 A 技術研究報告: 本文全文については不可です。書誌情報やアブストラクトの掲載は可能です。なお、事前に著作権利用許諾申請書(A34参照)を本会に提出する必要があります。 |
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| 2−3 本会の出版物に掲載された論文を第三者が利用する場合 | ||
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| 18: | 電子情報通信学会の出版物に掲載された本大学の研究者の論文を本大学機関レポジトリで一般に無料公開したいのですが、可能でしょうか。 | |
| 18: | 本会出版物の種類により下記のとおり許諾の範囲が異なります。 @ 本会出版物(技術研究報告以外): 本会の出版物に掲載された版(出版社版)の掲載が申請不要で可能です。掲載条件については「本会出版物(技術研究報告以外)に掲載された論文等の著作権の利用申請基準」に記載されていますのでご参照下さい。 A 技術研究報告: 本文全文について不可です。書誌情報やアブストラクトの掲載は可能です。なお、事前に著作権利用許諾申請書(A34参照)を本会に提出する必要があります。 |
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| 19: | 本会の出版物に掲載された論文を、第三者(著作者・著作者の所属機関以外)が電子的に利用することはできますか? | |
| 19: | 事前に著作権利用許諾申請書(A34参照)を本会に提出する必要があります。 ただし、会誌並びに大会講演論文集については、それぞれ法人用DVD、CD-ROMを発行しています。それらを購入の上同封の「同意書」を本会事務局まで送付した場合は、申請書の送付は不要で、購入したDVD、CD-ROMに掲載されている論文に関しては、機関においてローカルPC上での利用、またはネットワーク (LAN)上でのファイル共有による閲覧(イントラネットでの閲覧)が可能です。 ※「ネットワーク(LAN)上でのファイル共有」とは、「同一研究所内または同一事業所内または利用者が約100人以内のネットワーク(LAN)上」という規模を想定しています。これを超える場合は、複数枚のご購入をお願いしております。 |
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| 20: | 本会の出版物に掲載された論文を、第三者が大学の授業で教材として使用し、複写して配付することは可能でしょうか? | |
| 20: | 教育目的の利用であれば、著作権法第35条の「学校その他の教育機関における複製」にあたりますので許諾なく複製することができますが、著作権者の利益を不当に害することとなる場合(多数(本会では文化庁編著「著作権法入門」に従い、「50人を超えれば多数」と致します。)の場合)はこの限りでありません。その場合は、事前に、著作権利用許諾申請書(A34参照)を本会に提出する必要があります。(本会著作権規程第5条3項)。 |
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| 21: | 本会の出版物に掲載された論文を、第三者が社内研修でテキストとしてそのまま使用する、もしくは掲載された記事を基に問題集を作り使用したいのですが、複写して配付することは可能でしょうか? |
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| 21: | 私的使用以外の目的であり、営利目的とみなされますので、事前に、著作権許諾申請書(A34参照)を本会に提出する必要があります。本会著作権管理委員会で審議の上、後日ご回答致します。(本会著作権規程第5条3項)。 なお、社内研修等、会社として利用する場合、著作権法では全て私的使用以外の目的であり、営利目的とみなされます。 |
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| 22: | 本会の出版物に掲載された論文を、第三者がある特集についての記事をまとめて出版したいと考えていますが、可能でしょうか? |
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| 22: | 事前に、著作権許諾申請書(A34参照)を本会に提出する必要があります。本会著作権管理委員会で審議の上、後日ご回答致します。(本会著作権規程第5条3項)。 |
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| 23: | 本会の出版物に掲載された論文を、第三者が翻訳して出版したいのですが、可能でしょうか? | |
| 23: | 事前に、著作権許諾申請書(A34参照)を本会に提出する必要があります。本会著作権管理委員会で審議の上、後日ご回答致します。(本会著作権規程第5条3項)。 |
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| 24: | 本会の出版物に掲載された論文を大学の入試問題に利用したいのですが、学会に利用許諾をとる必要がありますか。 |
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| 24: | 必要ありません。入試問題に利用する場合は、許諾の必要なく利用できます。出所明示も不要です。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではありません。(法第36条) | |
| 25: | 本会の出版物に掲載された論文を、当社発行の入試問題集に利用したいのですが、可能ですか? |
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| 25: | 営利目的にあたりますので、事前に、著作権利用許諾申請書(A34参照)を本会に提出する必要があります。本会著作権管理委員会で審議の上、後日ご回答致します。 | |
| 26: | 本会の出版物に掲載された論文を、第三者が複写して、過去問として入試説明会で配布したいのですが、どうすればよいですか。 | |
| 26: | 事前に、著作権利用許諾申請書(A34参照)を本会に提出する必要があります。本会著作権管理委員会で審議の上、後日ご回答致します。 | |
| 27: | 本会倫理綱領を、技術士試験の過去問題集として掲載したいのですが、どうすればよいですか? | |
| 27: | 倫理綱領は、本会の著作物ですが、広く皆様にご利用頂く観点から、許諾なしに自由に利用して構いません。 | |
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| 2−4 他の出版物に掲載された論文を利用する場合 | ||
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| 28: | 他の出版物に掲載された記事の一部あるいは図面を本文中で引用したいのですが、どのような点に注意すればよいでしょうか? | |
| 28: | 著作権法で正当な範囲において引用することは認められています。一般に引用するには、引用の範囲は必要最小限であり、その範囲が明確に分かるようにすること、出所(記載例:著作者名、書名(題号)、雑誌名、巻、号、ページ、発行年など)を明記することなどが必要とされています。適法な引用の範囲(A3参照)を超えると思われる場合は、著作権者の許諾を得て下さい。 | |
| 29: | 他学会の論文誌に掲載された他人の論文の図面を、本会へ投稿する論文に利用したい場合は、どうすればよいでしょうか? | |
| 29: | 適法な引用の範囲(A3参照)を超える場合は、当該論文の著作権者に利用許諾を取った上で、本会への論文へ利用して下さい。 | |
| 30: | 他の出版物に掲載された図(他人のものも含む)に手を加えて自分の論文に利用したいのですが、著作権者の許諾が必要でしょうか? | |
| 30: | 適法な引用の範囲(A3参照)と見なせる場合は、図の脚注に出所元を明記するだけで利用できます。適法な引用の範囲を超える場合は、著作権者の許諾を得て下さい。 (記載例:電子太郎著、詳解 著作権法(第5版)、(株)IEICE、p.255の図2より引用) |
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| 31: | (Q30について)その場合の手続きを教えて下さい。 | |
| 31: | 利用許諾の手続きに関しては、著作権を保有している出版社や学会によって異なりますので、該当の著作権者にお問合せ下さい。 | |
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| 3.その他 | ||
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| 32: | 本会への利用許諾申請の対象件数が多い場合、それぞれについて1枚ずつ著作権利用許諾申請書を記載しないといけないでしょうか? | |
| 32: | 件数が多い場合は、著作権利用許諾申請書(A34参照)は1枚で結構です。別紙リストを添付して下さい。ただし、引用元の論文のコピーは全件必要です。 | |
| 33: | 著作権に関する学会事務局の窓口はどこですか? | |
| 33: | サービス事業部 会員課です。(service@ieice.org) | |
| 34: | 著作権利用許諾申請書はどこで入手することができますか?また、記入例はありますか? | |
| 34: | 下記のURLから申請書をダウンロードできます。また、記入例も掲載されていますのでご覧下さい。 http://www.ieice.org/jpn/service/tensaitokkyo/tensai.html |
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| 35: | 本会発行物の著作権の利用について、申請基準のようなものはありますか? | |
| 35: | 本会発行物の著作権の利用申請基準として、「本会出版物(技術研究報告以外)に掲載された論文等の著作権の利用申請基準」があります。申請が必要かどうか、また、掲載条件、許可時期等についてはそちらをご覧下さい。 | |