| 情報・システムソサイエティFIT学術賞選奨規程 |
第1章 : 総 則 |
| 第1条 |
FIT学術賞の種類は、つぎのとおりとする。
| イ) |
船井業績賞 |
| ロ) |
船井ベストペーパー賞 |
| ハ) |
FIT論文賞 |
| ニ) |
FITヤングリサーチャー賞 |
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| 第2条 |
前条の各選奨の候補を調査選定するため、FIT推進委員会のもとにFIT学術賞選定委員会を設け、委員長をおく。 |
| 第3条 |
FIT学術賞選定委員会の委員構成は、別に定める規定により行う。 |
| 第4条 |
各選奨の受領者は、第2条の委員会委員長の報告に基づき、FIT推進委員会の議決により決定する。 |
| 第5条 |
各選奨の賞状等は、船井業績賞、船井ベストペーパー賞、FIT論文賞については当該年度のFITにおいて、また FITヤングリサーチャー賞については当該年度の次年度のFITにおいて贈呈する。 |
| 第6条 |
前条の贈呈を行った際は、受賞者の氏名、業績の内容等をFITホームページにすみやかに発表する。 |

船 井 業 績 賞 |
| 第7条 |
船井業績賞は情報技術分野に関する学術または関連事業に対し特別の功労がありその業績が顕著であるとともに、FITにおいて講演を行うことによって貢献をなし、かつ船井業績賞を受けたことのない者1件に贈呈する。 |
| 第8条 |
船井業績賞は、賞状、賞金及び副賞とする。 |
船井ベストペーパー賞 |
| 第9条 |
船井ベストペーパー賞はFITにおいて発表された査読付き論文のうち、特に優秀なもの3編を選び、その著者に贈呈する。ただし、FIT終了時において論文の著者が本会会員であることを条件とする。 |
| 第10条 |
船井ベストペーパー賞は、賞状、賞金及び副賞とする。 |

FIT論文賞 |
| 第11条 |
FIT論文賞は、FITにおいて発表された査読付き論文のうち、優秀なもの7編程度を選び、その著者に贈呈する。ただし、FIT終了時において論文の著者が本会会員であることを条件とし、船井ベストペーパー賞を受賞した論文は受賞できない。 |
| 第12条 |
FIT論文賞は、賞状及び賞金とする。 |

FITヤングリサーチャー賞 |
| 第13条 |
FITヤングリサーチャー賞は、情報学に関する学問、技術の奨励のため、有為と認められる新進の科学者または技術者に贈呈する。 |
| 第14条 |
FITヤングリサーチャー賞を受ける者は、FITにおいて優秀な論文を発表した者で、つぎの各号の全てに該当する者から選定する。
| イ) |
FIT終了時において本会会員であること。 |
| ロ) |
当該大会の開催年の12月31日において33歳未満の者であること。
ただし、12月31日が33歳の誕生日の者は対象とする。 |
| ハ) |
FIT参加申込の際、講演者として登録かつ講演を行った者であること。 |
| ニ) |
過去にFITヤングリサーチャー賞を受けたことのない者であること。 |
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| 第15条 |
FITヤングリサーチャー賞は、FITの発表論文件数の 1.5%を上限として選定する。 |
| 第16条 |
FITヤングリサーチャー賞は、賞状及び賞金とする。 |

選 定 |
| 第17条 |
FIT学術賞選定委員会における各選奨の候補の選定は、別に定める選定手続きにより行う。 |

賞 金 の 額 |
| 第18条 |
各賞における賞金の額は別途定める。 |

補 則 |
| 第19条 |
この規程及び第3条によるFIT学術賞選定委員会の委員構成、第17条による選定手続きを変更する場合は、FIT推進委員会の議決を経ることを要する。 |
| 第29条 |
本規程は、平成13年10月26日から施行する |

付 則 |
| この規程は 平成14年4月12日から実施する。 |
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| FIT学術賞選定委員会の委員構成 |
| 選奨規程第3条にいうFIT学術賞選定委員会の委員構成はこの規定に従って行う。 |
| 1. |
FIT学術賞選定委員会委員長はFITプログラム委員会委員長、副委員長はFIT実行委員会委員長が兼務する。 |
| 2. |
委員は、当該FIT実行委員会、FITプログラム委員会委員が兼務する。幹事は互選による。 |
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| 受賞候補選定手続き |
| 選奨規程第17条にいうFIT選奨候補の選定は、この手続きに従って行う。 |
船 井 業 績 賞 選 定 手 続 き |
| 1. |
FIT学術賞選定委員会委員長(以下:委員長)は、次に定める有識者に対して、船井業績賞候補者の推薦理由を付した推薦を依頼する。
| イ) |
ISS推薦のIEICEフェロー |
| ロ) |
IPSJフェロー |
| ハ) |
研究会主査、委員長 |
| ニ) |
委員長が指定する有識者 |
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| 2. |
委員長は、第1項による推薦を参考にしながら、若干名の候補者リストを作成する。候補者リストには推薦理由および候補順位を付す。 |
| 3. |
FIT学術賞選定委員会において、候補者リストから船井業績賞候補者1件を選定する。 |
| 4. |
委員長は、船井業績賞候補者の氏名、業績を記した調書を作成し、FIT推進委員会に報告し承認を得る。 |

船井ベストペーパー賞およびFIT論文賞選定手続き |
| 5. |
FITプログラム委員分野責任者と各研究会からの出席者で行う査読会議の、査読過程において優秀な論文を推薦する。この時、各分野からの論文推薦数の上限は、該当分野に対する査読付き論文の応募総数の5%を限度とする。ただし、5%が1に満たないときは1とするが、この場合は、応募件数を付記しておくこととする。 |
| 6. |
委員長は、第5項による推薦が集まった時点でこれを集計し、一覧表を作成してFIT学術賞選定委員(以下:委員)へ配布し論文5件以内の記名による第1次の投票を求める。 |
| 7. |
委員長は、前項の投票結果に基づき、得票順に適宜の数を選び第2次の候補一覧表を作成し第2次投票を行うかを検討する。第2次投票が必要と判断した場合には委員長は、この一覧表を委員に配布し、このうちから論文4件以内を選出する無記名の第2次投票を求める。 |
| 8. |
委員長は、前項の投票結果を参考とし、論文10件程度を選定し、FIT推進委員会の承認を経て、船井ベストペーパー賞およびFIT論文賞受賞候補として決定する。 |
| 9. |
選定された論文は、当該FITの船井ベストペーパー賞選考会で発表を行い、そのうちから船井ベストペーパー賞候補3編を選定する。選定を行うのは、FIT推進委員会委員およびFIT学術賞選定委員会委員であり、委員長がとりまとめを行う。 |
| 10. |
船井ベストペーパー賞に選定されなかった論文をFIT論文賞候補とする。 |
| 11. |
委員長は、船井ベストペーパー賞候補およびFIT論文賞候補に対して、著者、論文題目を記した調書を作成し、FIT推進委員会に報告する。 |

FITヤングリサーチャー賞選定手続き |
| 12. |
FITの当日に、各座長にFITヤングリサーチャー賞受賞候補者推薦用紙に推薦理由を付した記名推薦を依頼する。この推薦は全座長に必ず行ってもらうこととし、該当者がいない場合には、その旨の記入を依頼する。また、聴講者にも所定の推薦用紙を用いて記名推薦によるFITヤングリサーチャー賞受賞候補者の推薦理由を記した現地投票を求める。 |
| 13. |
FIT終了後に、委員および委員と重複しない研究会委員長、副委員長、幹事に対し、FITヤングリサーチャー賞受賞候補者1名の記名推薦を求める。ただし、第12項に基づき既に投票を行った者は、この推薦を行わない。 |
| 14. |
委員長は、上記第12項、第13項による推薦が集まった時点でこれを集計し、一覧表を作成して委員および委員と重複しない研究会委員長、副委員長、幹事に配布し、FITヤングリサーチャー賞受賞候補者5名以内の、記名による第1次の投票を求める。 |
| 15. |
委員長は、前項の投票結果に基づき、得票順に適宜の数を選び第2次の予選候補一覧表を作成し、委員および委員と重複しない研究会委員長、副委員長、幹事に配布する。 委員長は、この一覧表のうちからFITヤングリサーチャー賞受賞候補者4名以内を選出する無記名の第2次投票を求める。 |
| 16. |
委員長は、前項の投票結果を参考とし、FITヤングリサーチャー賞受賞候補者を当該年の発表論文件数の1.5%を上限として選定し、委員会の承認を経て受賞候補として決定する。 |
| 17. |
委員長は、FITヤングリサーチャー賞候補者氏名、出身学校、卒業年次、所属および講演題目を記した調書を作成し、FIT推進委員会に報告する。 |
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| FIT選奨における賞金の規定 |
| 選奨規程第18条にいう各賞の賞金の額を定める。 |
| 第1条 |
船井業績賞の賞金の額は1,000,000円とする。 |
| 第2条 |
船井ベストペーパー賞の賞金の額は200,000円とする。 |
| 第3条 |
FIT論文賞の賞金の額は50,000円とする。 |
| 第4条 |
FITヤングリサーチャー賞の賞金の額は30,000円とする。 |
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