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情報・システムソサイエティ・FIT著作権規程

合同会議において発表される著作物の著作権はIPSJとIEICEが共有する。
双方とも、互いの事前承認を取る必要はなく、著作権法第21条から第28条に定められた著作権の権利の全部又は一部に相当する行為を行うことができる。ただし、事後に互いに書面報告を行う。



当大会講演論文集に掲載される論文の著作権は、会員の利益につながる活動のため以下のとおり、(社)電子情報通信学会と(社)情報処理学会に帰属することになりますので了承の上、投稿して下さい。



1. 大会論文集に掲載される論文等の著作権(複製、翻訳、翻案、電子的形体での利用等のすべてを含む包括的な著作権)は、(社)電子情報通信学会と(社)情報処理学会の共有とする。
2. 国際会議、他学会との共催など特別の事情により、1項の適用が困難な場合は、別途協議の上、処置する。
3. 著者自身が自分の論文を複製、翻訳、翻案、電子的形体等の形で利用することは差支えないし、また、本会はこれに対し異議の申立てをしたり、妨げることはしない。但し、営利目的の出版物に投稿する場合のみ、(社)電子情報通信学会と(社)情報処理学会に申出ることとする。
4. 第三者から論文等の複製、翻訳、翻案、電子的形体での利用に関する許諾の要請があり、(社)電子情報通信学会または(社)情報処理学会において必要と認めた場合は、(社)電子情報通信学会または(社)情報処理学会において要請に応ずることができる。但し、営利目的の出版物に対する許諾については、著者に連絡する。 但し、営利目的の出版物に対する許諾については、著者に連絡する。
5. (社)電子情報通信学会または(社)情報処理学会が第三者に対して複製、翻訳、翻案、電子的形体での利用等の許諾を有償で行ったことにより収入のあった場合は、FIT活動に有効に利用するものとする。
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