| (1) |
それぞれの委員会の委員長は推進委員会議長が委嘱する。 |
| (2) |
実行委員会、プログラム委員会の委員長は協議の上、両委員会の幹事と委員、実行委員会の会計幹事を定め推進委員会に報告する。委嘱は、それぞれの委員長名で行う。 |
| (3) |
現地実行委員長は、必要に応じて委員を決め実行委員会に報告する。委嘱は、現地実行委員長名で行う。 |
| (4) |
プログラム委員長とプログラム委員会幹事は実行委員会委員に、実行委員会幹事はプログラム委員会委員に、現地実行委員会委員長は実行委員会委員にそれぞれ自動的に就任するものとする。 |
| (5) |
実行委員会、プログラム委員会の委員長の任期は前回からの引継ぎという意味から合同会議前年の1月1日から合同会議開催年の12月31日までとし、両委員会委員の任期は合同会議前年の9月1日から合同会議開催年の12月31日までとする。 |
| (6) |
現地実行委員会委員の任期は合同会議前年の9月1日から合同会議開催終了時までとする。 |
| (7) |
IPSJ、およびISS事務局代表は実行委員会およびプログラム委員会にオブザーバとして出席する。
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