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情報・システムソサイエティフェロー推薦委員会規程
(2000年10月2日 制定)
(2001年5月21日一部改正)
(2006年5月27日一部改正)
(2006年9月5日一部改正)
(2008年12月2日一部改正)
(2009年6月3日一部改正)
(目  的)
第1条 本委員会は,ソサイエティに提出されたフェロー推薦書に基づき,フェロー推薦の審査・調査を行い,理事会の下に設置されるフェローノミネーション委員会にそのフェロー候補者を推薦することを目的とする.なお,本規程は,本部のフェロー推薦規程第3条に定められる事項を取り扱うにあたり必要な処置事項を定める.


(組  織)
第2条 本委員会には,委員長1名を置く.
(2) 委員長は次期ソサイエティ会長とする.
(3) 委員は,次のもので構成する.
イ) 幹事 1名
ロ) 推薦委員 8~13名
(4) 幹事はソサイエティ運営委員会委員の中から委員長が指名する.
(5) 推薦委員はソサイエティ会長およびフェロー称号取得者から委員長が指名する.
(6) 推薦委員のうち最大3名は前年度のフェロー推薦委員会の推薦委員から選出する.前年度委員長が推薦し,委員長が任命する.
(7) 推薦委員構成は,産・学のバランスを考慮したものとする.


(任  務)
第3条 委員長は,会務を統括する.
(2) 幹事は,会務の運営に関し,委員長を補佐する.
(委嘱及び任期)
第4条 幹事,推薦委員は,委員長が委嘱する.
(2) 任期は1期1年,連続2期を最大として再任可能とする.


(取り扱う事項)
第5条 本委員会は,その目的を遂行するために次の業務を行う.
イ) ソサイエティ会員から推薦された候補者(以下,フェロー候補者と呼ぶ)が有資格者であるかどうかの審査.
ロ) フェロー候補者の推薦者,評価者が本部のフェロー推薦規程第5条の条件に合致するかどうかの審査.
ハ) フェロー候補者が,フェロー称号を受けるにふさわしい人物であるかどうかの審査.
ニ) フェロー推薦候補者の決定とフェローノミネーション委員会への推薦.



(推薦手順)
第6条 本規程第5条で定めた業務を行う手順は,次のとおりとする.
イ) ソサイエティ会員は,1月31日までに,フェロー推薦書・評価シート(様式指定)をソサイエティに送付する.
ロ) 審査・調整後の最終人数は,ソサイエティ会員数の0.1%を越えないものとする.
ハ) 最終結果は,フェロー推薦候補者リスト(様式指定)とフェロー推薦書・評価シートのコピー一式の形式にて,フェローノミネーション委員会に5月15日までに送付する.
二) 審査過程の情報は非公開とする.
ホ) 理事会で承認されるまでは,フェロー候補者は非公開とする.



附   則
規程は2000年10月2日から施行する.
本規程の変更は,2001年5月21日から適用する.
本規程の変更は,2006年5月27日から適用する.
本規程の変更は,2006年9月5日から適用する.
本規程の変更は,2008年12月2日から適用する.
本規程の変更は,2009年6月3日から適用する.

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