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情報・システムソサイエティ運営規程

(平成 7年 1月理事会制定)
(平成 8年 1月一部改正)
(平成10年 7月一部改正)
(平成12年10月一部改正)
(平成13年10月一部改正)

第1章 : 総 則

第1条 情報・システムソサイエティ(以下,本ソサイエティという)の構成および運営については,社団法人電子情報通信学会定款(以下,定款という),規則ならびにソサイエティ規程に定めるものの外,本運営規程による。
第2条 本ソサイエティは事務所を社団法人電子情報通信学会内におく。



第2章 : 研究活動領域および事業

第3条 本ソサイエティの研究活動領域は,コンピュータおよび情報処理の領域なら
 びに近傍領域とする。
第4条 本ソサイエティはソサイエティ規程第2条の目的を達成するためにソサイエ
 ティ規程第3条に定める事業を行う。本ソサイエティではソサイエティ規程第3条に
定めるソサイエティ大会に代わる大会として情報科学技術フォーラムを行う。また以
 上のほか次の事業を行う。
イ) ソサイエティ誌の発行
ロ) 講演会,討論会,講習会および見学会の開催
ハ) 国際会議の開催
ニ) その他目的を達成するために必要な事業



第3章 : ソサイエティ役員および委員

第5条 ソサイエティには,次のソサイエティ役員および委員をおく。
イ) ソサイエティ会長1名
ロ) 次期ソサイエティ会長1名
ハ) 財務,企画広報,技術会議,編集会議各担務毎の総括責任者としてのソサイエティ副会長4名
ニ) 庶務,財務,企画広報,技術会議の各担務を分担する幹事8名
ホ) 和文論文誌編集委員長1名,和文論文誌編集副委員長1名
ヘ) 英文論文誌編集委員長1名,英文論文誌編集幹事1名
ト) ソサイエティ誌編集委員長1名、ソサイエティ誌編集幹事2名
チ) 所属研究専門委員会の委員長(以下研究専門委員長と称す)
リ) ソサイエティ会長が必要と認めた担当委員若干名
第6条 次期ソサイエティ会長は,ソサイエティ規程第5条により選任する。
2. 次期ソサイエティ会長は次期ソサイエティ会長としての1年の任期の後,ソサイエティ会長に就任する。
3. ソサイエティ会長および次期ソサイエティ会長は,会長が委嘱する。
4. ソサイエティ会長は,前条ハ)項からト)項およびチ)項を選定し,運営委員会の議決を経て選任する。
5. 各研究専門委員会の委員長は,各研究専門委員会で選定し,ソサイエティ技術会議および運営委員会の了承を得る。
6. ソサイエティ会長は,前4項および5項の選任結果を毎年3月末までに会長に報告する。
第7条 ソサイエティ会長,次期ソサイエティ会長の任期は1年とする。いずれも重任はできない。
2. 次期ソサイエティ会長は,ソサイエティ会長を補佐し,ソサイエティ会長に事故のあるときはその職務を代行する。
3. 次期ソサイエティ会長に事故のあるときは,次点者から補充し,次点者がない場合は補充選挙を行う
第8条 ソサイエティ副会長の任期は1年とし,重任を妨げない。
第9条 ソサイエティ副会長の担務分担は,次のとおりとする。
財  務: 財務に関する事項
企画広報: 企画,事業および会員への情報提供に関する事項
技術会議: 学術研究集会に関する事項および情報科学技術フォーラムに関する事項
編集会議: 和文/英文論文誌,ソサイエティ誌に関する事項
第10条 和文論文誌編集委員長,和文論文誌編集副委員長,英文論文誌編集委員長、英文論文誌編集幹事、ソサイエティ誌編集委員長,ソサイエティ誌編集幹事の任期については,別に定めるソサイエティ編集規程による。
第11条 第5条ニ)項による幹事の任期は2年とし,毎年半数交替する。なお,いずれも重任はできない。
2. 任期中の退任に伴う新任者の任期は前任者の残任期間とする。
第12条 第5条チ)項によるソサイエティ担当委員の任期は2年をこえない範囲で,ソサイエティ会長が指定する期間とする。
第13条 研究専門委員会の委員長の任期は1年とし,2期をこえてはならない。また,再任できない。
2. 研究専門委員会の副委員長,幹事,および幹事補佐の任期は2年とし,重任を妨げないが,特別の事情により研究専門委員長が指示した場合を除き,引き続き2期を越えてはならない。
3. 研究専門委員会の専門委員の任期は2年とし,重任を妨げない。しかし,特別の事情により研究専門委員長が指示した場合を除き,引き続き3期をこえてはならない。
4. 任期中の退任に伴う新任者の任期は前任者の残任期間とする。
第14条 時限研究専門委員長の任期は1年とし,2期をこえてはならない。
2. 任期中の退任に伴う新任者の任期は前任者の残任期間とする。



第4章 : 会  議

第15条 ソサイエティにソサイエティの最高意志決定機関として,ソサイエティ運営委員会をおく。
2. ソサイエティ運営委員会の構成は,ソサイエティ会長,次期ソサイエティ会長,ソサイエティ副会長,幹事,和文論文誌編集委員長,和文論文誌編集副委員長、英文論文誌編集委員長,英文論文誌編集幹事、ソサイエティ誌編集委員長,ソサイエティ誌編集幹事、本ソサイエティ選出学会誌編集連絡委員、本ソサイエティ選出出版委員会連絡委員、からなる。
3. ソサイエティ会長は,ソサイエティ運営委員会を代表し,統括する。
4. ソサイエティ会長は,ソサイエティ運営委員会の結果を理事会に提案または報告する。
第16条 ソサイエティ事業の円滑な運営を図るため,運営委員会には,ソサイエティ編集会議,ソサイエティ誌編集委員会,和文論文誌編集委員会,英文論文誌編集委員会,ソサイエティ技術会議,ならびに複数の研究専門委員会(時限を含む)をおく。その他,ソサイエティ会長はソサイエティ運営委員会の議決を経て必要な委員会をおくことができる。
第17条 運営委員会は次の任を負う。
イ) ソサイエティの運営方針と年度計画の立案,実行および理事会への報告
ロ) ソサイエティの予算編成とその執行
ハ) 和文論文誌編集委員会の活動方針の了承
ニ) 英文論文誌編集委員会の活動方針の了承
ホ) ソサイエティ誌編集委員会の活動方針の了承
ヘ) ソサイエティ独自の出版活動方針の了承
ト) ソサイエティ内研究専門委員会の新設/統廃合の了承
チ) ソサイエティ内研究専門委員会の活動方針の了承
リ) 研究会運営(技術研究報告を含む)に関する予算の編成と執行の了承
ヌ) ソサイエティ連絡会議への提案/要請受諾の決定
ル) 研究専門委員会(時限を含む)の公募および監理の了承
ヲ) 他ソサイエティとの協力・交流による境界領域の開拓
ワ) 第三種研究会などによる,その分野もしくは近傍での新分野の探索や,将来の研究テーマの調査
カ) 国際)学術研究集会,国際会議,講習会,講演会などの企画・実行などによる学会活動の活性化
ヨ) 情報科学技術フォーラムの企画・実行の了承。ただし,カ)については,理事会や支部との意見交換および共催など,必要に応じて調整するものとする。
第18条 和文論文誌編集委員会,英文論文誌編集委員会,ソサイエティ誌編集委員会に関しては別に定めるソサイエティ編集規程による。
第19条 情報科学技術フォーラムに関しては別に定める情報科学技術フォーラム運営規程による。ソサイエティ会長は必要な時期に理事会に対し、情報科学技術フォーラムの決算報告を行う。
第20条 研究専門委員会に研究専門委員長1名,専門委員若干名および幹事1名ないし2名をおく。なお,必要な場合,副委員長,幹事補佐各1名ないし2名および顧問若干名をおくことができる。
2. 研究専門委員会は別に定める第一種研究会を定期的に開催し,また,第二種研究会を開催することができる。また,関連の(国際)学術研究集会,あるいは国際会義を主催することができる。ただし,(国際)学術研究集会,国際会議については事前に運営委員会の承認を経なければならない。
3. 研究専門委員長は,その専門委員会を主掌し,定期的にその活動状況をソサイエティ技術会議に報告する。
また,研究専門委員長は,関連する他のソサイエティ運営委員会にも,必要に応じ,協力・交流を目的として,相手方ソサイエティ会長の承認のもとで出席し発言できる。
4. 副委員長は,研究専門委員長を補佐し,研究専門委員長に事故があるときはこれに代わる。
第21条 時限研究専門委員会に委員長(以下時限研究専門委員長と称す)1名,副委
 員長1名ないし2名,専門委員若干名および幹事1名ないし2名をおく。なお,必
 要な場合,幹事補佐および顧問若干名をおくことができる。
2. 副委員長は,時限研究専門委員長を補佐し,時限研究専門委員長に事故があるときはこれに代わる。
第22条 時限研究専門委員会は,別に定める第二種研究会を開催しその分野の学問,技術の発展普及を図る。また,関連の(国際)学術研究集会,あるいは国際会議を主催することができる。ただし,(国際)学術研究集会,国際会議については事前に運営委員会の承認を得なければならない。
2. 時限研究専門委員長は,その専門委員会を主掌し,定期的にその活動状況をソサイエティ技術会議に報告する。
第23条 運営委員会およびソサイエティ技術会議は,近傍分野の探索,将来の研究テーマの調査を目的として,研究会運営基準内規に基づく第三種研究会を開催することができる。
第24条 国際学術研究集会については運営規則を別に定める。
第25条 研究専門委員会の新設・統廃合は下記によって行う。
イ) 一定数以上の正員
ロ) ソサイエティ運営委員会構成委員
のいずれかにより,ソサイエティ運営委員会あてに行い,ソサイエティ技術会議において審議し,決定する。ただし,ソサイエティ運営委員会,理事会およびソサイエティ連絡会議に報告するものとする。
第26条 時限研究専門委員会の新設は下記にしたがって行い,原則2年とし,延長する場合はソサイエティ技術会議の承認を得て,ソサイエティ運営委員会に報告する。
イ) 新設の提案は,一定数以上の正員またはソサイエティ運営委員会構成委員により,ソサイエティ運営委員会あてに行う。
ロ) 新設提案をソサイエティ技術会議において審議し結果をソサイエティ運営委員会,理事会に報告する。
第27条 運営委員会の会議運営,会計,規程変更については本学会定款の第5章,第6章,第7章に準じる。



第5章 : 補  則

第28条 本規程の変更については,ソサイエティ連絡会議に報告し,理事会の承認を受けるものとする。
第29条 本規程は,平成13年10月26日から施行する



附   則

本規程は,実施後3年を目途として見直しをするものとする。

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