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第1条 (目的)
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電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ研究技術会議(以下、研究技術会議という)は、エレクトロニクスソサイエティの機動的・戦略的な運営、常設および時限研究専門委員会(以下、研究専門委員会という)の財政健全化および活性化の実現のために、エレクトロニクスソサイエティからの権限委譲により研究専門委員会および総合大会、ソサイエティ大会の自由な研究活動を促進することを目的として設けられた組織である。
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第2条 (権限範囲)
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研究技術会議は、第1条の目的を達成するために、エレクトロニクスソサイエティからの権限委譲に基づいて、以下の事項を担当する。
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(1)
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研究専門委員会全体の運営方針に関わる事項
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(2)
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研究専門委員会の新設および廃止に関わる事項
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(3)
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研究専門委員会の会計に関わる事項
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(4)
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技術研究報告の出版に関わる事項
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(5)
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技術研究報告の財務に関わる事項
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(6)
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総合大会およびソサイエティ大会(以下、大会という)等の企画・運営に関わる事項
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(7)
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大会等の財務に関わる事項
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(8)
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その他、研究専門委員会に関わる事項並びにエレクトロニクスソサイエティ執行委員会から個別に委託された事項
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第3条 (組織)
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研究技術会議は、ソサイエティ副会長(技術担当)、庶務財務幹事2名、技術渉外幹事2名、大会運営委員長、大会運営幹事、各研究専門委員会の委員長で構成される。
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第4条 (任務)
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研究技術会議におけるソサイエティ副会長(技術担当)、庶務財務幹事、技術渉外幹事、大会運営委員長、大会運営幹事、各研究専門委員会の委員長は、以下に示す任務を持つ。
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(1)
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ソサイエティ副会長(技術担当)は、研究技術会議を統括し、研究専門委員会および大会等企画に関する事項について担当する。また、エレクトロニクスソサイエティ執行委員会の委員を兼務する。
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(2)
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庶務財務幹事は、ソサイエティ副会長(技術担当)を補佐し、研究技術会議の効率的な運営に寄与し、また研究専門委員会等に関する事項の総務・財務を分担して担当する。また、エレクトロニクスソサイエティ執行委員会の委員を兼務する。
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(3)
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技術渉外幹事は、ソサイエティ副会長(技術担当)を補佐するとともに、国際学術研究集会に関する事項について担当する。また、エレクトロニクスソサイエティ執行委員会の委員を兼務する。
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(4)
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大会運営委員長および大会運営幹事は、ソサイエティ副会長(技術担当)を補佐するとともに、総合大会およびソサイエティ大会の企画に関する事項について担当する。また大会運営委員長はエレクトロニクスソサイエティ執行委員会の委員を兼務する。
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(5)
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研究専門委員会委員長は、研究専門委員会の代表者として、各研究専門委員会と研究技術会議との連携について担当する。
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(6)
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研究技術会議は、エレクトロニクスソサイエティ運営委員会で議決された指針の下、他の会議と連携して上記の任務を遂行する。
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第5条 (会議)
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ソサイエティ副会長(技術担当)は研究技術会議議長(以下、議長という)となり、研究技術会議を開催し、第2条に示す事項に関する審議を行い決定する。決定事項については、エレクトロニクスソサイエティ執行委員会に報告の義務を有する。
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2. 議長は、原則として年5回開催するものとし、また必要に応じて、議長の判断により開催できる。
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3. 研究技術会議の定足数は、委員総数の1/2とする。委員については代理人の出席を認め、代理出席および委任状を定足数に含める。
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4. 研究技術会議の決議の方法は、審議を基に、議長の判断で、記名投票・無記名投票・挙手・口頭での確認等の手段を選ぶことができる。すべての票決・挙手において第3条に定める委員それぞれが1票の投票権を持ち、多数決により決定するが、可否同数となった場合は、議長の判断によって決する。尚、詳細な意思決定プロセスは、総会・理事会における意思決定プロセス内規に準ずるものとする。
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5. 研究技術会議における、審議、承認は、会議による外、電子メール審議規程に定める手続きに従って、電子メールなどの電子的手段によっても行えるものとする。
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第6条 (研究専門委員会)
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研究専門委員会は研究専門委員長1名、必要数の専門委および幹事1名ないし2名をおく。なお、必要な場合、副委員長、幹事補佐各1名ないし2名および顧問若干名をおくことができる。
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2. 研究専門委員会は専門委員の任期を独自に定めることができる。
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3. 研究専門委員会は別に定める第一種研究会を定期的に開催し、また、第二種研究会を開催することができる。また、関連の(国際)学術研究集会を主催することができる。 ただし、(国際)学術研究集会については事前に研究技術会議の承認を得なければならない。
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4. 研究専門委員長は、その専門委員会を主掌し、定期的にその活動状況を研究技術会議に報告する。また、研究専門委員長は、関連する他のソサイエティの専門委員会や運営委員会にも、必要に応じ、協力・交流を目的として、相手方ソサイエティ会長の承認のもとで出席し発言できる。
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5.
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副委員長は、研究専門委員長を補佐し、研究専門委員長に事故があるときはこれに代わる。
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第7条 (時限研究専門委員会)
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時限研究専門委員会は委員長(以下時限研究専門委員長と称す)1名、副委員長1名ないし2名、必要数の専門委員および幹事1名ないし2名をおく。なお、必要な場合、幹事補佐および顧問若干名をおくことができる。
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2. 時限研究専門委員会は、別に定める第二種研究会を開催しその分野の学問、技術の発展普及を図る。また、関連の(国際)学術研究集会を主催することができる。ただし、(国際)学術研究集会については事前に研究技術会議の承認を得なければならない。
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3. 時限研究専門委員長は、その専門委員会を主掌し、定期的にその活動状況を研究技術会議に報告する。
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4. 副委員長は、時限研究専門委員長を補佐し、時限研究専門委員長に事故があるときはこれに代わる。
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第8条 (第三種研究会)
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研究技術会議は、近傍分野の探索、将来の研究テーマの調査を目的として、研究会運営基準内規に基づく第三種研究会を開催することができる。
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第9条 (国際学術研究集会)
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国際学術研究集会については運営規則を別に定める。
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第10条 (研究専門委員会の新設・統廃合)
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研究専門委員会の新設・統廃合は下記によって行う。
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イ)
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一定数以上の正員
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ロ)
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ソサイエティ執行委員会構成委員
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のいずれかにより、ソサイエティ執行委員会あてに提案を行い審議し、決定する。
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第11条 (時限研究専門委員会の新設)
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時限研究専門委員会の新設は下記にしたがって行い、存続期間は原則2年とし、研究技術会議の承認を得て延長することができる。
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イ)
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新設の提案は、一定数以上の正員または研究技術会議構成委員により、研究技術会議あてに行う。
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ロ)
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新設提案を研究技術会議で審議し結果をソサイエティ執行委員会に報告する。
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第12条 (大会等)
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大会等の企画・運営に関する管理・指導および調整は大会運営委員長および大会運営幹事が担当し、第5条の研究技術会議における審議に基づいて決定する。
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2. 大会運営委員長および研究技術会議が指名したものは、大会委員会の委員を兼務する。
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第13条 (財務)
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財務は議長および技術渉外幹事と連携して、庶務財務幹事が担当し、研究専門委員会、大会および技報の発行経費等の会計を含む研究技術会議に関する財務についての把握・取り纏めおよび調整を行い、第5条の研究技術会議における審議に基づいて予算および決算を行う。
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2. 研究専門委員会の会計は、研究技術会議の予算に基づき各研究専門委員長が責任を持って企画、管理、運営し、研究技術会議に報告の義務を有する。
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第14条 (規程の改廃)
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本規程の改廃は、第5条の研究技術会議における審議に基づいて発議し、エレクトロニクスソサイエティ執行委員会の承認を受けるものとする。
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附則
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本規程は平成18年5月31日から施行する。
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