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第1条 (目的)
電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティの各会議の議長は、審議および採決を円滑に進めるため、補助的な手段として電子メールによる審議および採決を行うことができる。
第2条 (審議の方法)
電子メールによる審議は、各会議における審議の補助的な手段としてこれを行う。
2. 審議にあたっては、審議が円滑に進むよう審議の期限を明示し、その期限をもって審議を終結することとする。
第3条 (採決の方法)
原則として、会議メンバーの過半数の投票をもって電子メールによる採決投票を有効とする。また委任を認めない。
2. 原則として、有効投票数の過半数をもって採決内容は承認される。
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