IEICE Electronics Society [電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ]
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  エレクトロニクスソサイエティ事業運用資金立替基準
 

(平成12年9月14日 制定)

(事業の定義ならびに手続)

  1. ここで扱う事業とは、ソサイエティが主催または共催する事業で、ソサイエティ運営委員会が認めたものとする。
  2. 事業実施に関し、事前に費用が必要な場合はソサイエティに立替申請をすることが出来る。
    立替申請書には、事業名称、開催時期、責任団体名(責任者、連絡先)、事業概要、立替希望金額、時期、返済計画(金額、時期)を記載する。
    申請先はソサイエティ会長(運営委員会)で、窓口は庶務幹事とする。
  3. ソサイエティ運営委員会において、立替の可否を決定する。
    立替申請がソサイエティ運営委員会で承認されたものについては、借用書と引き換えに立替を行う。
  4. 事業のための立替を受けた者は、返済期日までに立替金を返済する。返済時に会計報告を含む事業報告書を提出する。
    事業で利益が出た場合は原則としてその利益 の30%以上をソサイエティ会計に受け入れる。
  5. 返済期日までに立替金を返済できない場合には、事業報告書とともに、公正な運営の下で赤字となったことを説明する状況説明書を会計に提出する。会計は支出の証拠の提示を求めることができる。
  6. ソサイエティ主催、共催の事業で赤字が出た場合、赤字補填を2項と同様な方法でソサイエティへ申請することが出来る。
    補填申込書には赤字に至った経過を記した説明書、可能な場合には返済計画を添付する。
(立替および補填の審査実行)
  1. 上記2項、6項の立替または補填の申請を受けた場合には、会計副会長(または会計幹事)は申請内容の形式上の審査を行う。
  2. 形式審査を受けた立替または補填の申請は運営委員会で可否の審議を行う。
  3. 補填は予算に計上されている予備費の範囲内で行い、返済された場合はソサイエティ会計の雑費へ受け入れる。
(経過処置)
  1. 平成12年度の補填は予備費がないので、個別に協議する。


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