(平成11年6月 8日制定)
(平成13年9月20日一部改正)
(目的)
1.電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエテイの国際的な活動を活性化する目的で、国際活動支援補助金を設ける。
(対象)
2.本補助金は、本ソサイエテイが主催あるいは共催する国際会議等で、財政面も含めて本ソサイエテイが責任を持つ国際活動を対象とする。また、本ソサイエテイ所属の研究専門委員会が開催する国際的研究集会も対象となる。
(補助金額)
3.本補助金は、エレクトロニクスソサイエテイの予算より支弁する。額は、総額で毎年300万円を原則とする。ただし、ソサイエテイの会計状況を勘案し、毎年予算立案時に検討して、確定することとする。
(申請額)
4. 申請額には、国際会議等の規模およびソサイエテイにおける重要性に応じて、@100万円まで、A50万円まで、B25万円までの3分類を設ける。
(申請方法)
5. 開催母体は、会議の趣意書、予算案を沿えて申請する。
(申請期日)
6. 申請期日は、8月末、および2月末の年2回とし、原則としてそれぞれ6ヶ月以上後に開催されるものを対象とする。
(審査方法)
7. 国際担当副会長および幹事は、会長と相談しつつ、補助対象の選定原案をつくる。この原案をソサイエテイ運営委員会に諮り、決定する。
(会計報告)
8.本補助金を活用し国際活動を行った場合には、活動の内容および収支結果を国際担当の副会長または幹事に提出しなければならない。国際担当の副会長および幹事はソサイエテイ運営委員会に諮り、承認する。また、活動の内容および支援額をエレクトロニクスソサイエティのホームページ上で公開する。
(剰余金の処理方法)
9. 本補助金を取得して行った国際会議等の決算において剰余金が生じた場合には、エレクトロニクスソサイエテイ会計へ返還する。その上限は、補助金額とする。補助金額以上に剰余金が生じた場合には、その額に関しては、国際会議の場合には通常の剰余金処理規程に従うものとする。また、2項の国際的研究集会に関しては、従来の取り扱い法を勘案しつつ、運営委員会にて決定するものとする。
(国際会議運用資金立替制度との関係)
10. 国際会議については、本補助金と併せて国際会議運用資金立替制度に申請することができる。
(実施)
11.この規程は、平成11年6月8日から実施し、必要に応じて見直しを行うこととする。
(その他)
12.この補助金を受領する国際会議・研究集会等にはエレクトロニクスソサイエティのロゴマークを論文集等に入れる。
13.エレクトロニクスソサイエティ会員の参加費優遇がある方が望ましい。
(補則)
14.本規程の変更は、平成13年9月20日から適用する。
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